難病の医療費助成制度について
鳥取県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国が定める341の指定難病と診断された方の医療費負担を大幅に軽減する国の制度です。難病法に基づき、指定医療機関での入院・外来・調剤・訪問看護などにかかる医療費の自己負担割合が2割に抑えられ、さらに所得に応じた月額上限額が設定されます。
上限を超えた自己負担分は全額助成されるため、長期療養が必要な難病患者の経済的負担を継続的に軽減できます。生活保護受給者は自己負担ゼロ、低所得者も月額2,500円〜5,000円の低い上限が適用されるなど、所得水準に配慮した設計となっています。
診断を受けたらなるべく早めに申請することで、遡及適用(原則1か月前まで)が受けられます。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 国が指定する341疾病(指定難病)のいずれかと診断されている方
- 疾患ごとに定められた「診断基準」と「重症度の基準」の両方を満たす方
- 重症度基準を満たさない軽症の方でも「軽症高額」(申請月以前12か月以内に月あたり医療費総額33,330円超の月が3か月以上)に該当する場合は申請可能
- お住まいの市区町村に住民票のある方
- 都道府県が指定する難病指定医による臨床調査個人票(診断書)の提出が必要
- 都道府県指定の指定医療機関での受診が助成対象(事前に指定医療機関かどうかの確認を推奨)
申請条件
指定難病(341疾病のいずれか)と診断され、国の定める診断基準および重症度の基準を満たすこと。または軽症高額(申請月以前12か月以内に月あたり医療費総額33,330円超の月が3か月以上)に該当すること。
都道府県指定の難病指定医による臨床調査個人票(診断書)が必要。
申請方法・手順
申請方法
- お住まいの住民票所在地を管轄する保健所が窓口(郵送可)
- 申請前に「手続きのご案内」を公式サイトから確認し、難病指定医に臨床調査個人票の作成を依頼する
- 必要書類を揃えて保健所に提出(窓口持参または郵送)
- 申請が認定されると「特定医療費(指定難病)医療受給者証」が交付される
- 医療受給者証の有効期間は支給開始日から最初の9月30日まで(毎年更新申請が必要)
- 支給開始日は申請日から原則1か月前まで遡及可能(やむを得ない場合は3か月前まで)
- 診断を受けたらできるだけ早めに申請することを推奨
必要書類
全員提出必要
特定医療費(指定難病)支給認定申請書、同意書、臨床調査個人票(診断書)(難病指定医作成)、住民票(抄本または謄本)、健康保険証・資格確認書等のコピー、マイナンバー確認書類。
必要な場合のみ
所得課税証明書、医療費申告書及び領収書等(軽症高額申請時)、前年度受給手当等の書類、生活保護受給証明書等。
よくある質問
どの病気が対象ですか?
国が定める341の指定難病が対象です。対象疾病一覧は厚生労働省のホームページで確認できます。疾患ごとに診断基準と重症度基準が設けられており、両方を満たす必要があります。
軽症でも申請できますか?
重症度基準を満たさない軽症の方でも、過去12か月以内に月あたりの医療費総額が33,330円を超える月が3か月以上ある「軽症高額」に該当する場合は申請できます。
自己負担はいくらになりますか?
所得に応じた月額上限額が設定されます。生活保護受給者は0円、低所得1は2,500円、低所得2は5,000円、一般所得1は10,000円、一般所得2は20,000円、上位所得は30,000円です。上限を超えた分は全額助成されます。
申請から認定までどのくらいかかりますか?
審査期間は申請内容や混雑状況によって異なります。申請後に認定されると医療受給者証が交付されます。支給開始日は申請日から原則1か月前まで遡ることができるため、診断を受けたら早めに申請してください。
毎年更新が必要ですか?
はい、医療受給者証の有効期間は支給開始日から最初に到来する9月30日まで(申請日が7月1日〜9月30日の場合は翌年9月30日まで)です。継続して助成を受けるためには毎年更新申請が必要です。
お問い合わせ
お住まいの住民票所在地を管轄する保健所(詳細は都道府県の公式サイトをご確認ください)
鳥取県の医療・健康関連給付金
不妊検査費助成金
保険適用外となる費用全額(上限2万6千円)、夫婦1組につき1回限り
夫婦で初めて不妊検査を受けた方で、以下の全てに該当する方。同一夫婦で過去に不妊検査または不妊治療(体外受精・顕微授精・人工授精)を受けたことがない夫婦。検査開始日において婚姻(事実婚含む)から3年以内または妻の年齢が43歳未満の夫婦。申請時点で夫婦の一方または双方が鳥取県内に住民票を有する方。
厚生労働省令和6年度補正予算「医療施設等経営強化緊急支援事業」等について
事業ごとに異なる。①生産性向上・職場環境整備等支援事業:病院・有床診療所(4床超)は許可病床数×4万円、有床診療所(4床以下)・無床診療所・訪問看護STは1施設あたり18万円。②分娩取扱施設支援事業:病院・診療所は1施設2,500千円。③小児医療施設支援事業:小児科部門病床数×250千円。④病床数適正化支援事業:削減病床1床につき4,104千円。
①生産性向上・職場環境整備等支援事業:令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院、診療所、訪問看護事業所。②分娩取扱施設支援事業:令和5年度の分娩取扱件数が平成29~令和元年度平均を下回る病院・診療所・助産所。③小児医療施設支援事業:令和5年度の15歳未満小児入院延べ患者数が平成29~令和元年度平均を下回る小児医療施設。④病床数適正化支援事業:令和6年12月17日から令和7年9月30日までの間に病床数の削減を行う病院または診療所。
不育症検査費助成金
1回当たりの検査費用の7割相当額(上限6万円、千円未満切り捨て)
次の要件を全て満たす女性:①2回以上の流産または死産の既往がある方、②申請時点において鳥取県内に住所を有する方、③助成金の申請を行う不育症検査について他の自治体からの助成を受けたことがない方、④検査結果等の情報を国へ提出し、集約・分析等に活用することに同意する方
小児慢性特定疾病医療費助成制度
医療費の2割負担(自己負担上限額あり)。上限額は保護者等の所得および児童の状態(重症区分・人工呼吸器等装着者区分)に応じて異なる。上限額に達した後は同月内の支払い不要。
小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の児童(18歳到達後も継続して治療が必要な場合は20歳未満まで)。申請者は18歳未満の場合は保護者、18歳以上の成年患者は本人。お住まいの市区町村に住民票のある方が対象。
医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業給付金(鳥取県)
有床診療所:使用許可病床数×1.3万円(13床以下は1施設×17万円)、無床診療所(医科・歯科):1施設×17万円、保険薬局:1~5店舗は1施設×8.5万円・6~19店舗は7.5万円・20店舗以上は5万円。賃上げ支援事業:病院1床あたり84,000円・有床診療所1施設150,000円・無床診療所1施設228,000円・訪問看護ステーション70,000円~145,000円・薬局1施設あたり金額あり
鳥取県内の以下の医療機関等:(1)診療所等物価支援事業の対象:有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、薬局(健康保険法上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設)。(2)賃上げ支援事業の対象:原則、ベースアップ評価料を届け出ている診療所・訪問看護ステーション等。※病院は国への直接申請が必要。※訪問看護ステーションは物価支援事業の対象外(介護分野の給付金あり)。
鳥取県小児慢性特定疾病児童等長期入院時付添支援事業助成金
寝具レンタル代の1/2 + 1,000円/日(食事等)
小児慢性特定疾病医療費受給者(鳥取県認定)の保護者。子どもが小学生以下または付き添いの必要性が高く、長期入院(6日以上)に対して5泊以上付き添いを行う場合。
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