不妊治療費助成
鳥取県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、鳥取県が不妊治療の経済的負担を軽減するために実施する助成制度です。体外受精・顕微授精(特定不妊治療)のうち保険適用外の費用を一部補助します。
保険診療と組み合わせた先進医療への助成(上限5万円)と、全額自己負担となる自費診療への定額補助(上限30万円)の2本立てで、着床前検査(PGT-A)費用への助成や高額な自己負担を軽減する補助も設けられています。鳥取県内に住民票のある夫婦(法律婚・事実婚を問わず)が対象で、県内・県外の指定医療機関で受けた治療どちらも申請可能です。
市町村独自の上乗せ助成も別途実施されているため、合わせて活用することでさらに負担を軽減できます。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 鳥取県内に住民票がある夫婦(夫婦のどちらか一方でも可)
- 治療開始時に法律婚または事実婚関係にあること
- 医師から「特定不妊治療以外では妊娠の見込みが低い」と診断されていること
- 令和4年4月1日以降に治療を開始していること
- 令和7年4月1日~令和8年3月31日の間に治療を終了していること
- 国籍要件なし(外国籍の方も申請可能)
- 女性の年齢制限:保険適用治療は43歳未満、自費診療助成は治療開始時の妻の年齢により助成回数が異なる(40歳未満は1子につき6回まで、40~42歳は3回まで)
申請条件
鳥取県内に住民票があること。治療開始時に法律婚または事実婚関係にあること。
医師により特定不妊治療が必要と診断されていること。令和4年度以降(令和4年4月1日~)に治療が開始されていること。
令和7年4月1日~令和8年3月31日までに治療を終了していること。
申請方法・手順
申請方法
- 申請窓口:居住地を管轄する保健所(倉吉保健所または米子保健所)へ提出
- 鳥取市・岩美郡・八頭郡在住の方は、鳥取市こども未来課(駅南庁舎1階)へ提出
- 申請書類を窓口へ持参または郵送で提出
- 申請書類に不備がなければ審査後に助成金が口座振込で交付される
- 申請期限:原則、治療終了日の属する年度内(1月~3月終了分は翌年度5月末まで特例あり)
- 例年1~3月は申請が集中するため、治療終了後は速やかに申請することを推奨
- 市町村の上乗せ助成も別途申請できる(各市町村窓口へ問い合わせ)
必要書類
鳥取県特定不妊治療費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)。特定不妊治療受診証明書(様式第3号、医療機関記入)。
特定不妊治療に係る領収書の写し。夫婦の住民票(続柄・筆頭者記載、マイナンバー記載なし、発行から3か月以内)。
初回申請の方は戸籍謄本等(婚姻日確認書類)。事実婚の方は事実婚関係に関する申立書(様式第4号)。
自己負担軽減補助申請の方は妻の高額療養費限度額認定証の適用区分証明書類。
よくある質問
保険診療で受けた体外受精にも助成はありますか?
はい、保険診療の特定不妊治療と組み合わせて実施した先進医療の費用に対して、1回につき上限5万円の助成を受けることができます。
県外の医療機関で治療を受けた場合も申請できますか?
はい、県外の医療機関で受けた治療でも申請可能です。ただし申請先は鳥取県内の居住地を管轄する保健所となります。
事実婚でも申請できますか?
はい、事実婚関係にある夫婦も対象です。その場合は戸籍謄本および事実婚関係に関する申立書(様式第4号)の提出が必要です。
助成回数に制限はありますか?
自費診療への助成は、初回治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は1子につき最大6回まで、40歳以上43歳未満の場合は1子につき最大3回まで助成を受けられます。出産後はリセットされます。
市町村の助成と鳥取県の助成は併用できますか?
はい、県の助成に上乗せして市町村独自の助成を行っている場合があります。助成額・条件等は市町村により異なるため、お住まいの市町村窓口にもご確認ください。
お問い合わせ
中部総合事務所倉吉保健所 健康支援総務課 健康長寿担当 電話:0858-23-3143 / 西部総合事務所米子保健所 健康支援総務課 健康長寿担当 電話:0859-31-9319 / 鳥取市こども未来課(鳥取市・岩美郡・八頭郡在住の方)電話:0857-30-8239
鳥取県の医療・健康関連給付金
不妊検査費助成金
保険適用外となる費用全額(上限2万6千円)、夫婦1組につき1回限り
夫婦で初めて不妊検査を受けた方で、以下の全てに該当する方。同一夫婦で過去に不妊検査または不妊治療(体外受精・顕微授精・人工授精)を受けたことがない夫婦。検査開始日において婚姻(事実婚含む)から3年以内または妻の年齢が43歳未満の夫婦。申請時点で夫婦の一方または双方が鳥取県内に住民票を有する方。
厚生労働省令和6年度補正予算「医療施設等経営強化緊急支援事業」等について
事業ごとに異なる。①生産性向上・職場環境整備等支援事業:病院・有床診療所(4床超)は許可病床数×4万円、有床診療所(4床以下)・無床診療所・訪問看護STは1施設あたり18万円。②分娩取扱施設支援事業:病院・診療所は1施設2,500千円。③小児医療施設支援事業:小児科部門病床数×250千円。④病床数適正化支援事業:削減病床1床につき4,104千円。
①生産性向上・職場環境整備等支援事業:令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院、診療所、訪問看護事業所。②分娩取扱施設支援事業:令和5年度の分娩取扱件数が平成29~令和元年度平均を下回る病院・診療所・助産所。③小児医療施設支援事業:令和5年度の15歳未満小児入院延べ患者数が平成29~令和元年度平均を下回る小児医療施設。④病床数適正化支援事業:令和6年12月17日から令和7年9月30日までの間に病床数の削減を行う病院または診療所。
不育症検査費助成金
1回当たりの検査費用の7割相当額(上限6万円、千円未満切り捨て)
次の要件を全て満たす女性:①2回以上の流産または死産の既往がある方、②申請時点において鳥取県内に住所を有する方、③助成金の申請を行う不育症検査について他の自治体からの助成を受けたことがない方、④検査結果等の情報を国へ提出し、集約・分析等に活用することに同意する方
小児慢性特定疾病医療費助成制度
医療費の2割負担(自己負担上限額あり)。上限額は保護者等の所得および児童の状態(重症区分・人工呼吸器等装着者区分)に応じて異なる。上限額に達した後は同月内の支払い不要。
小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の児童(18歳到達後も継続して治療が必要な場合は20歳未満まで)。申請者は18歳未満の場合は保護者、18歳以上の成年患者は本人。お住まいの市区町村に住民票のある方が対象。
医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業給付金(鳥取県)
有床診療所:使用許可病床数×1.3万円(13床以下は1施設×17万円)、無床診療所(医科・歯科):1施設×17万円、保険薬局:1~5店舗は1施設×8.5万円・6~19店舗は7.5万円・20店舗以上は5万円。賃上げ支援事業:病院1床あたり84,000円・有床診療所1施設150,000円・無床診療所1施設228,000円・訪問看護ステーション70,000円~145,000円・薬局1施設あたり金額あり
鳥取県内の以下の医療機関等:(1)診療所等物価支援事業の対象:有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、薬局(健康保険法上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設)。(2)賃上げ支援事業の対象:原則、ベースアップ評価料を届け出ている診療所・訪問看護ステーション等。※病院は国への直接申請が必要。※訪問看護ステーションは物価支援事業の対象外(介護分野の給付金あり)。
鳥取県小児慢性特定疾病児童等長期入院時付添支援事業助成金
寝具レンタル代の1/2 + 1,000円/日(食事等)
小児慢性特定疾病医療費受給者(鳥取県認定)の保護者。子どもが小学生以下または付き添いの必要性が高く、長期入院(6日以上)に対して5泊以上付き添いを行う場合。
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