未熟児養育医療
鳥取県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、未熟児や出生後に医療的ケアが必要な乳児が指定養育医療機関に入院して治療を受ける際の医療費を公費で給付する制度です。出生体重が2,000g以下の乳児や、けいれん・呼吸異常・黄疸など一定の症状を持つ乳児が対象で、健康保険の自己負担分のうち世帯の所得に応じた一部負担金を除いた費用が公費で賄われます。
申請はお子さんが住民登録されている市区町村の窓口で行います。指定養育医療機関であれば県外の医療機関でも給付を受けることができます。
早産や低出生体重児のご家庭にとって、経済的な負担を大きく軽減できる重要な制度です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 出生体重が2,000g以下の未熟児
- 次のいずれかの症状を示す乳児
- 運動不安やけいれんがある、または運動が異常に少ない
- 体温が摂氏34度以下
- 強度のチアノーゼが持続する、またはチアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸回数が毎分50を超えて増加傾向、または毎分30以下
- 出血傾向が強い
- 生後24時間以上排便がない
- 生後48時間以上嘔吐が持続している
- 出血性の吐物や血性便がある
- 生後数時間以内に現れる、または異常に強い黄疸がある
- 指定養育医療機関に入院して治療を受けていること
- お住まいの市区町村に住民票があること
申請条件
指定養育医療機関に入院中の乳児であること。出生体重が2,000g以下、または規定の異常症状(運動不安・けいれん・体温34度以下・強度のチアノーゼ・呼吸異常・出血傾向・24時間以上の排便なし・48時間以上の嘔吐・血性便・異常な黄疸等)を有すること。
健康保険に加入していること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 出生後、乳児の状態を確認し、指定養育医療機関への入院が決まったら速やかに申請を準備する
- 入院先の医師に養育医療意見書の記入を依頼する
- お住まいの市区町村の担当窓口(保険年金課・健康対策課・子ども家庭課等)に以下の書類を提出する
- 養育医療給付申請書(申請者本人が記入)
- 養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が記入)
- 世帯調書
- 乳児の名前が記載された健康保険証の写し
- 審査後、養育医療券が交付され、一部負担金の決定額が通知される
- 指定養育医療機関に養育医療券を提示して受診する(県外の指定医療機関も可)
- 詳細な手続きはお住まいの市区町村窓口にご確認ください
必要書類
- 養育医療給付申請書(申請者が記入)
- 養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が記入)
- 世帯調書
- 健康保険証(乳児の名前が入ったものの写し)
- その他各市区町村が求める書類
よくある質問
未熟児養育医療の対象となる症状はどのようなものですか?
出生体重が2,000g以下の乳児、または運動不安・けいれん・体温34度以下・強度のチアノーゼ・呼吸異常・出血傾向・24時間以上の排便なし・48時間以上の嘔吐・血性便・異常な黄疸など、一定の医学的基準を満たす症状を有する乳児が対象です。
どこに申請すればいいですか?
お住まいの市区町村の担当窓口(保険年金課・健康対策課・子ども家庭課・健康推進課等)にお申し込みください。市区町村ごとに担当課名が異なりますので、事前にご確認ください。
自己負担はどのくらいかかりますか?
世帯の市町村民税所得割の額に応じて一部負担金が異なります。生活保護世帯や非課税世帯は0〜2,600円/月、所得が高い世帯は段階的に増加します。同一世帯から2人以上が同時に給付を受ける場合、2人目以降は1人目の1/10の負担額となります。
県外の病院でも給付を受けられますか?
はい、県外の指定養育医療機関でも給付を受けることができます。ただし、指定医療機関であることが必要です。
健康保険に加入していない場合でも申請できますか?
本制度は健康保険法で対象としている医療が給付範囲となるため、原則として健康保険への加入が前提です。詳細はお住まいの市区町村窓口にご相談ください。
お問い合わせ
お住まいの市区町村の担当窓口(保険年金課・健康対策課・子ども家庭課・健康推進課等)にお問い合わせください。
鳥取県の医療・健康関連給付金
不妊検査費助成金
保険適用外となる費用全額(上限2万6千円)、夫婦1組につき1回限り
夫婦で初めて不妊検査を受けた方で、以下の全てに該当する方。同一夫婦で過去に不妊検査または不妊治療(体外受精・顕微授精・人工授精)を受けたことがない夫婦。検査開始日において婚姻(事実婚含む)から3年以内または妻の年齢が43歳未満の夫婦。申請時点で夫婦の一方または双方が鳥取県内に住民票を有する方。
厚生労働省令和6年度補正予算「医療施設等経営強化緊急支援事業」等について
事業ごとに異なる。①生産性向上・職場環境整備等支援事業:病院・有床診療所(4床超)は許可病床数×4万円、有床診療所(4床以下)・無床診療所・訪問看護STは1施設あたり18万円。②分娩取扱施設支援事業:病院・診療所は1施設2,500千円。③小児医療施設支援事業:小児科部門病床数×250千円。④病床数適正化支援事業:削減病床1床につき4,104千円。
①生産性向上・職場環境整備等支援事業:令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院、診療所、訪問看護事業所。②分娩取扱施設支援事業:令和5年度の分娩取扱件数が平成29~令和元年度平均を下回る病院・診療所・助産所。③小児医療施設支援事業:令和5年度の15歳未満小児入院延べ患者数が平成29~令和元年度平均を下回る小児医療施設。④病床数適正化支援事業:令和6年12月17日から令和7年9月30日までの間に病床数の削減を行う病院または診療所。
不育症検査費助成金
1回当たりの検査費用の7割相当額(上限6万円、千円未満切り捨て)
次の要件を全て満たす女性:①2回以上の流産または死産の既往がある方、②申請時点において鳥取県内に住所を有する方、③助成金の申請を行う不育症検査について他の自治体からの助成を受けたことがない方、④検査結果等の情報を国へ提出し、集約・分析等に活用することに同意する方
小児慢性特定疾病医療費助成制度
医療費の2割負担(自己負担上限額あり)。上限額は保護者等の所得および児童の状態(重症区分・人工呼吸器等装着者区分)に応じて異なる。上限額に達した後は同月内の支払い不要。
小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の児童(18歳到達後も継続して治療が必要な場合は20歳未満まで)。申請者は18歳未満の場合は保護者、18歳以上の成年患者は本人。お住まいの市区町村に住民票のある方が対象。
医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業給付金(鳥取県)
有床診療所:使用許可病床数×1.3万円(13床以下は1施設×17万円)、無床診療所(医科・歯科):1施設×17万円、保険薬局:1~5店舗は1施設×8.5万円・6~19店舗は7.5万円・20店舗以上は5万円。賃上げ支援事業:病院1床あたり84,000円・有床診療所1施設150,000円・無床診療所1施設228,000円・訪問看護ステーション70,000円~145,000円・薬局1施設あたり金額あり
鳥取県内の以下の医療機関等:(1)診療所等物価支援事業の対象:有床診療所、無床診療所(医科・歯科)、薬局(健康保険法上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設)。(2)賃上げ支援事業の対象:原則、ベースアップ評価料を届け出ている診療所・訪問看護ステーション等。※病院は国への直接申請が必要。※訪問看護ステーションは物価支援事業の対象外(介護分野の給付金あり)。
鳥取県小児慢性特定疾病児童等長期入院時付添支援事業助成金
寝具レンタル代の1/2 + 1,000円/日(食事等)
小児慢性特定疾病医療費受給者(鳥取県認定)の保護者。子どもが小学生以下または付き添いの必要性が高く、長期入院(6日以上)に対して5泊以上付き添いを行う場合。
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