届出埼玉県

埼玉県理容所開設届

保健所

基本情報

管轄
保健所
根拠法
理容師法第11条第1項、同法第11条の2、同法第11条の4、同法第12条、同法第15条、理容師法施行規則第19条、第26条、第27条
標準処理期間(全国目安)
事前相談から確認済証交付まで2〜3週間程度が目安。少なくとも検査希望日の7〜10日前までに届出書類を提出する。

理容所を新たに開設する前に、所在地を管轄する保健所へ届け出て施設検査を受ける手続です。構造設備や従業者体制が理容師法上の衛生基準に適合しているか確認を受けた後でなければ営業できません。手数料や添付書類、様式は自治体ごとに運用差があります。

理容所開設届の全国共通ガイドを見る →

必要書類

理容所開設届

自治体所定様式。検査確認申請書と同時提出を求める自治体が多い。

開設者、施設名称、所在地、開設予定日、従業者情報を届け出るため。

管轄保健所の窓口または自治体公式サイトの申請案内ページ。

検査確認申請書

施設検査の予約・実施に使う書類。自治体によって名称が異なる。

理容師法第11条の2に基づく施設検査を受けるため。

管轄保健所の窓口または自治体公式サイト。

施設の平面図・案内図

作業所、待合所、消毒設備、洗場、椅子配置、寸法が分かる内容が必要。

構造設備が衛生基準に適合するか事前審査・現地検査で確認するため。

申請者作成。設計事務所や内装業者の図面を流用可。

理容師の診断書

従事する理容師全員分。対象疾病の有無を記載した医師の診断書。

理容師法施行規則第19条第2項に基づき従業者の衛生管理要件を確認するため。

医療機関で取得。自治体の参考様式がある場合はその様式を使用。

理容師免許証原本

従事する理容師全員分の原本提示を求める自治体が多い。

有資格者が従事することを確認するため。

各理容師が保有する免許証。

管理理容師講習会修了証書

理容師が常時2人以上の施設で必要。該当しない場合は不要。

管理理容師設置義務への適合を確認するため。

管理理容師本人が保有する修了証書。

登記事項証明書または本人確認書類

法人開設は登記事項証明書、個人開設は本人確認書類の提示を求める例がある。

開設者の実在性と名義を確認するため。

法人は法務局、個人は運転免許証等。

申請の流れ

1

保健所へ事前相談する

設計の大枠が決まった段階で平面図案を持参し、施設基準や必要書類、検査予約の流れを確認する。

2

届出書類を準備する

開設届、検査確認申請書、平面図、診断書、免許証、必要に応じて管理理容師関係書類や登記事項証明書をそろえる。

3

開設届と検査申請を提出する

検査希望日の7〜10日前を目安に、所在地を管轄する保健所へ書類を提出し、手数料を納付する。

4

工事完了後に施設検査を受ける

営業できる状態まで完成させたうえで現地検査を受け、構造設備と衛生管理体制の確認を受ける。

5

確認後に営業を開始する

確認済証の交付または適合確認を受けた後に営業開始する。確認前の使用は罰則対象となる。

手数料

16,000円前後

大阪府といわき市の案内では施設検査手数料16,000円。金額や納付方法は自治体ごとに異なる。

罰則

理容師法第15条第2号・第3号により、理容所開設の届出をせず又は虚偽の届出をした者、確認前に理容所を使用した者は30万円以下の罰金。理容師法第14条により衛生措置違反等がある場合は閉鎖命令の対象。

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