茨城県の産業廃棄物収集運搬業許可
都道府県知事
基本情報
- 管轄
- 都道府県知事
- 根拠法
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項・第2項・第5項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の9、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条
- 標準処理期間(全国目安)
- 約3か月(標準処理期間60日。神奈川県の新規許可申請手引きベース)
他人から委託を受けて産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合に必要な許可です。申請先は、積卸しを行う区域を管轄する都道府県知事で、車両や容器、講習会修了、経理的基礎、欠格事由の有無などが審査されます。
産業廃棄物収集運搬業許可の全国共通ガイドを見る →必要書類
許可申請書
施行規則様式第六号を使用します。積替え・保管を含まない収集運搬業の新規許可申請を前提に作成します。
申請区分、取り扱う産業廃棄物の種類、事業区域など許可の基本事項を確認するための中核書類です。
各都道府県の許可申請ページや手引きから取得します。神奈川県では申請・届出様式が公開されています。
事業計画書
第1面、第2面、第4面、第5面を提出し、積替え・保管なしの申請では第3面は不要とされる例があります。
運搬品目、運搬方法、車両体制、業務の継続性を審査するために使われます。
都道府県の手引き・記載例に添付されている様式を使用します。
運搬車両・運搬容器関係書類
運搬車両の写真、運搬容器の写真、電子車検証の写し又は自動車検査証記録事項の写しなど。
飛散・流出・悪臭漏れを防ぐ運搬施設を備えているかを確認するために提出します。
車両写真は自社撮影、車検証関係は保有車両の書類から用意します。
講習会修了証の写し
申請者が法人の場合は代表者又は役員等、個人事業主の場合は本人又は政令使用人の修了証が必要です。
収集運搬を的確に行う知識・技能を有することの確認資料です。
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講して取得します。
法人・役員等の公的証明書
法人は履歴事項全部証明書、役員や株主等は住民票などを提出する例があります。個人事業主は本人の住民票が必要です。
申請者の実在性、役員構成、欠格事由審査の対象者の属性を確認するために用います。
法務局、市区町村窓口で取得します。神奈川県では申請日前3か月以内発行の原本を求めています。
経理的基礎を示す書類
直前3年分の決算書、法人税又は所得税の納税証明書など。設立直後の法人は法人設立届出書などで代替する場合があります。
事業を継続して行うに足りる経理的基礎があるかを確認するための資料です。
自社の会計書類と税務署発行の納税証明書を用意します。
申請の流れ
手引き確認と講習会受講
申請予定自治体の手引きで対象区域、品目、必要書類を確認し、JWセンターの講習会修了証を準備します。
申請書類の作成
許可申請書、事業計画書、車両・容器写真、登記事項証明書、住民票、納税証明書などをそろえます。
申請予約と書類提出
都道府県の窓口予約ルールに従って提出日を確保し、窓口又は郵送等で正本を提出します。
手数料納付
申請先自治体の案内に従い、収入証紙、納付書、キャッシュレス等の指定方法で申請手数料を納付します。
審査・補正対応・許可証受領
審査中に補正や追加資料の要請があれば対応し、審査完了後に許可証を受領して事業開始します。
手数料
8万1,000円
神奈川県の新規許可申請手数料の例です。納付方法や金額の表示方法は都道府県で異なります。
更新・届出
有効期間: 5年(優良認定を受けた更新許可は7年)
更新手数料: 7万3,000円(神奈川県の更新許可申請手数料の例)
更新申請は有効期限到来前に行います。大阪府では有効年月日の3か月前から受付する旨が案内されています。
罰則
無許可で収集又は運搬を業として行うと、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第1号により、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれを併科されます。
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