届出福島県

福島県診療所開設届

保健所

基本情報

管轄
保健所
根拠法
医療法第8条、医療法施行規則第4条
標準処理期間(全国目安)
開設後10日以内に届出。受理自体は届出書類が整っていれば比較的短期間。

診療所を開設した臨床研修等修了医師または臨床研修等修了歯科医師は、開設後10日以内に管轄行政庁へ診療所開設届を提出する必要があります。実務上の窓口は保健所で、図面、免許証写し、職歴書、契約関係書類などを添えて届け出ます。

診療所開設届の全国共通ガイドを見る →

必要書類

診療所開設届

様式名・部数は自治体ごとに異なる。東京都多摩小平保健所では正副2部案内。

開設日、診療科目、開設者・管理者、従業者、構造設備などの届出事項を申告するため。

管轄保健所窓口または自治体公式サイトの様式案内ページ

開設者・管理者の医師免許証等の写し

医師・歯科医師免許証の写しに加え、該当者は臨床研修等修了登録証の写しを添付。原本確認を求める自治体あり。

開設者・管理者が法令上の資格要件を満たすことを確認するため。

申請者保有の免許証・登録証

管理者の職歴書

職歴末尾に当該診療所を開設した旨や管理者就任を記載する案内例あり。

管理者の経歴を確認し、届出内容との整合を取るため。

自治体参考様式または任意様式

診療従事医師等の免許証写し

診療に従事する医師・歯科医師・助産師等の資格確認資料。

届出対象施設の人員配置と資格の裏付けを示すため。

各従事者が保有する免許証・登録証

土地・建物の権原確認書類

土地・建物の登記事項証明書、賃貸借契約書写し、転貸承諾書等を求める自治体がある。

開設場所の権原と使用関係を確認するため。

法務局、賃貸人との契約書、建物所有者の承諾書

敷地平面図・敷地周囲見取図・案内図

道路との位置関係や最寄駅からの経路が分かる図面を求める案内がある。

施設の位置、敷地範囲、周辺状況を確認するため。

自社作成図面、住宅地図、設計図書

建物平面図

各室の用途・面積を示し、病室や歯科技工室がある場合は該当箇所を明示する。

構造設備が法令・自治体基準を満たすか確認するため。

設計事務所作成図面または開設者作成図面

エックス線診療室防護図

エックス線診療室を備える場合のみ。壁や鉛の厚さを記載した平面図・立面図を求める案内がある。

放射線防護設備の確認と別途届出の前提資料とするため。

設計事務所、設備業者、放射線管理資料

申請の流れ

1

管轄保健所へ事前相談

新規開設、法人開設、構造設備変更、病床設置、エックス線診療室の有無を整理し、保健所へ事前に相談します。自治体によって予約来所を求められます。

2

図面・資格証・権原書類を準備

届出書、免許証写し、臨床研修等修了登録証写し、職歴書、土地建物関係書類、各種図面をそろえます。法人開設や有床診療所は別途許可申請も確認します。

3

診療所を開設

医療法第8条の届出は開設後の届出です。個人開設の無床診療所は開設後に届出し、法人等は原則として事前の診療所開設許可取得後に実際の開設へ進みます。

4

開設後10日以内に届出提出

開設日を起算点として10日以内に、管轄保健所へ診療所開設届と添付書類を提出します。自治体によって正副2部提出や原本確認があります。

5

追加手続と保管対応

病床を設ける場合は使用許可、放射線設備がある場合は別の届出が必要です。受理後も変更届、休止・廃止届、広告規制対応まで見据えて書類を保管します。

手数料

無料

診療所開設届自体の手数料は通常不要です。ただし、医療法人等の開設許可申請や有床診療所の使用許可申請では別途手数料がかかることがあります。

罰則

医療法第89条第1号により、第8条の届出義務に違反した者は20万円以下の罰金の対象です。法人等の業務として違反した場合は同法第90条の両罰規定が適用されます。

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