届出都道府県により異なる

毒物劇物取扱責任者設置届

この届出は、毒物や劇物を扱う事業所が「取扱責任者」を置いたときに提出する法定の届出です。製造業・輸入業・販売業のほか、政令で定められた業務上取扱者も対象になります。責任者を置いた日から30日以内に、都道府県や保健所設置市へ届け出ます。届出自体に手数料はかかりませんが、資格を証明する書類や医師の診断書など、添付書類の準備に時間がかかることがあります。営業許可の申請とセットで提出するケースが多いため、責任者候補の資格確認は早めに進めておきましょう。

手数料

なし

処理期間

責任者を置いた日から30日以内に届出

管轄

都道府県知事

毒物劇物取扱責任者設置届とは

毒物又は劇物を直接取り扱う事業所ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置いたときに提出する届出です。製造業・輸入業・販売業のほか、政令で定める業務上取扱者にも準用され、責任者を置いた日から30日以内に所在地の都道府県知事等へ届け出ます。

こんな事業者が取得する必要があります

毒物劇物製造業者、毒物劇物輸入業者、毒物劇物販売業者、及び毒物及び劇物取締法第22条第1項の政令で定める業務上取扱者

以下に当てはまる場合、この届出が必要です

責任者候補の資格を確認した

薬剤師・学歴要件・試験合格のどれで選任するかを決めました。

診断書を取得した

発行日から3か月以内など、提出先自治体の有効期間に収まる診断書を準備しました。

使用関係の書類を準備した

雇用証明書や誓約書など、事業者と責任者の関係を示す書類をそろえました。

届出先を確認した

都道府県か保健所設置市・特別区か、事業所の所在地で正しい届出先を確認しました。

変更時の運用を決めた

責任者が交代するときに30日以内に届出できる社内体制を整えました。

申請の流れ

毒物劇物取扱責任者設置届の申請から取得までの流れです。標準処理期間は責任者を置いた日から30日以内に届出です。

1

責任者候補の資格確認

薬剤師、応用化学の学歴要件、又は毒物劇物取扱者試験合格のいずれで立てるかを決め、欠格事由の有無も確認します。

2

添付書類の収集

資格証明書類、診断書、誓約書又は使用関係証明書など、提出先自治体が求める書類をそろえます。

3

届書の作成

自治体所定様式に事業者名、事業所所在地、責任者氏名等を記入し、必要に応じて本体の登録申請や業務上取扱者届出と同時に準備します。

4

窓口へ提出

事業所所在地を管轄する都道府県、保健所設置市又は特別区の薬務担当窓口へ、責任者を置いた日から30日以内に提出します。

5

控え保管と変更管理

受理後は控えを保管し、責任者変更時は変更届を30日以内に提出できるよう社内管理を整えます。

公式サイトで詳細を確認する

必要書類

申請時に提出が必要な書類の一覧です。事前に揃えておくとスムーズに進みます。

毒物劇物取扱責任者設置届

自治体所定様式。販売業用と業務上取扱者用で様式が分かれる場合があります。

責任者の設置事実、事業者情報、事業所所在地を行政へ届け出るため。

都道府県・保健所設置市・特別区の薬務担当窓口や申請書ダウンロードページ。

資格を証する書類

薬剤師免許証の写し、卒業証明書・成績証明書、又は毒物劇物取扱者試験合格証書の写し。原本提示を求める自治体があります。

法第8条第1項の資格要件を満たすことの確認。

薬剤師免許証、学校発行の証明書、又は都道府県発行の合格証書。

医師の診断書

発行後3か月以内など有効期間を設ける自治体があります。

法第8条第2項第2号又は第3号の欠格事由に該当しないか確認するため。

医療機関。自治体の参考様式がある場合はその様式を使用。

欠格事由に該当しないことを証する書類

誓約書や宣誓書の提出を求める自治体があります。

法第8条第2項第4号に該当しないことの確認。

自治体の申請様式ダウンロードページや窓口。

使用関係を証する書類

使用関係証書、雇用契約書写し等。個人申請者本人が責任者となる場合は不要、法人役員が責任者になる場合は誓約書で代替する運用があります。

責任者が当該事業所で実際に業務に従事することの確認。

事業者作成。自治体の参考様式がある場合はその様式を利用。

費用・手数料

申請手数料(公式)

なし

東大阪市は手数料なしと案内。診断書や各種証明書の取得費用は別途発生します。

自分で申請 vs 行政書士に依頼

自分で申請行政書士に依頼
費用0円〜5,000円程度(届出手数料は無料。診断書・証明書の取得費のみ)3万〜8万円程度(行政書士への依頼費)
期間半日〜1週間(書類の取り寄せ期間を含む)2日〜1週間

行政書士に依頼するメリット

資格要件の判断ミスを防げます。他の毒劇物関連手続き(販売業登録など)と同時に進めやすいのも利点です。

おすすめ

添付書類が少ない個人事業主の届出なら自力で対応しやすいです。法人申請や学歴要件で立てる場合は、書類の揃え方を専門家に確認してもらうと安心です。

よくある失敗と対策

申請時によくあるミスと、その防ぎ方をまとめました。

1

販売業登録の書類を準備して安心し、責任者設置届の添付書類を用意していなかった

結果: 窓口で書類不足を指摘され、出直しになります。開業準備全体が遅れる原因になります。

対策: 本体の申請と責任者設置届を同じチェックリストで管理しましょう。

2

学歴要件で足りると思ったが、成績証明書を取得していなかった

結果: 窓口で「この学科が応用化学に該当するか確認できない」と言われ、追加書類を求められます。

対策: 卒業証明書だけでなく、修得科目や単位数がわかる成績証明書も同時に取り寄せましょう。

3

半年前に取得した診断書をそのまま提出した

結果: 有効期限切れとして受け付けてもらえません。診断書の再取得で費用と時間がかかります。

対策: 提出予定日から逆算して診断書を取得しましょう。多くの自治体は発行から3か月以内を求めます。

4

法人の役員を責任者にするのに、使用関係書類の要否を確認しなかった

結果: 自治体が求める誓約書の様式と合わず、書類不備になります。

対策: 役員を責任者にする場合は、事前に届出先の窓口で必要書類の様式を確認しましょう。

無許可営業の罰則

業務上取扱者が毒物及び劇物取締法第22条第1項から第3項までの届出を怠り、又は虚偽の届出をした場合は同法第25条第7号により30万円以下の罰金。営業者側は同法第19条第3項・第4項により責任者変更命令や登録取消し等の行政処分対象となり得ます。

罰則を受けると、今後の許認可取得にも影響が出る場合があります。必ず事前に申請を行いましょう。

よくある質問

Q販売業登録と同時に出せますか?
A

はい、同時に提出できます。実務上も、販売業登録申請や業務上取扱者届出と一緒に出すのが一般的です。

Q届出の期限はいつまでですか?
A

責任者を置いた日から30日以内です。交代した場合も同じく30日以内に変更届を出します。

Q法人の代表者が責任者を兼ねることはできますか?
A

はい、法第8条の資格要件を満たしていれば可能です。ただし自治体によっては使用関係証明書の代わりに誓約書の提出を求められます。事前に窓口で確認しましょう。

Q届出に手数料はかかりますか?
A

届出自体は無料の自治体が多いです。ただし診断書の発行費や証明書類の取得費は別途必要です。

Q学歴要件で責任者を立てるには何が必要ですか?
A

卒業証明書に加え、成績証明書(修得科目・単位数がわかるもの)の提出を求める自治体があります。学校名だけでは足りないので、早めに書類を取り寄せておきましょう。

基本情報

根拠法毒物及び劇物取締法第7条第3項、同法第22条第4項、毒物及び劇物取締法施行規則第5条第1項から第3項まで、同規則第14条第4項
対象毒物劇物製造業者、毒物劇物輸入業者、毒物劇物販売業者、及び毒物及び劇物取締法第22条第1項の政令で定める業務上取扱者
公式サイトを見る

関連法令

根拠となるのは毒物及び劇物取締法第7条第3項で、毒物劇物営業者が責任者を置いたときの届出義務を定めています。業務上取扱者については同法第22条第4項が第7条を準用しており、同じく届出が必要です。責任者の資格要件と欠格事由は同法第8条、届出の様式と添付書類は施行規則第5条で定められています。違反した場合は同法第25条第7号の罰則や、第19条に基づく責任者変更命令・登録取消し等の行政処分の対象になり得ます。

最終更新: 2026年3月20日

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