届出岩手県

岩手県毒物劇物取扱責任者設置届

都道府県知事

基本情報

管轄
都道府県知事
根拠法
毒物及び劇物取締法第7条第3項、同法第22条第4項、毒物及び劇物取締法施行規則第5条第1項から第3項まで、同規則第14条第4項
標準処理期間(全国目安)
責任者を置いた日から30日以内に届出

毒物又は劇物を直接取り扱う事業所ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置いたときに提出する届出です。製造業・輸入業・販売業のほか、政令で定める業務上取扱者にも準用され、責任者を置いた日から30日以内に所在地の都道府県知事等へ届け出ます。

毒物劇物取扱責任者設置届の全国共通ガイドを見る →

必要書類

毒物劇物取扱責任者設置届

自治体所定様式。販売業用と業務上取扱者用で様式が分かれる場合があります。

責任者の設置事実、事業者情報、事業所所在地を行政へ届け出るため。

都道府県・保健所設置市・特別区の薬務担当窓口や申請書ダウンロードページ。

資格を証する書類

薬剤師免許証の写し、卒業証明書・成績証明書、又は毒物劇物取扱者試験合格証書の写し。原本提示を求める自治体があります。

法第8条第1項の資格要件を満たすことの確認。

薬剤師免許証、学校発行の証明書、又は都道府県発行の合格証書。

医師の診断書

発行後3か月以内など有効期間を設ける自治体があります。

法第8条第2項第2号又は第3号の欠格事由に該当しないか確認するため。

医療機関。自治体の参考様式がある場合はその様式を使用。

欠格事由に該当しないことを証する書類

誓約書や宣誓書の提出を求める自治体があります。

法第8条第2項第4号に該当しないことの確認。

自治体の申請様式ダウンロードページや窓口。

使用関係を証する書類

使用関係証書、雇用契約書写し等。個人申請者本人が責任者となる場合は不要、法人役員が責任者になる場合は誓約書で代替する運用があります。

責任者が当該事業所で実際に業務に従事することの確認。

事業者作成。自治体の参考様式がある場合はその様式を利用。

申請の流れ

1

責任者候補の資格確認

薬剤師、応用化学の学歴要件、又は毒物劇物取扱者試験合格のいずれで立てるかを決め、欠格事由の有無も確認します。

2

添付書類の収集

資格証明書類、診断書、誓約書又は使用関係証明書など、提出先自治体が求める書類をそろえます。

3

届書の作成

自治体所定様式に事業者名、事業所所在地、責任者氏名等を記入し、必要に応じて本体の登録申請や業務上取扱者届出と同時に準備します。

4

窓口へ提出

事業所所在地を管轄する都道府県、保健所設置市又は特別区の薬務担当窓口へ、責任者を置いた日から30日以内に提出します。

5

控え保管と変更管理

受理後は控えを保管し、責任者変更時は変更届を30日以内に提出できるよう社内管理を整えます。

手数料

なし

東大阪市は手数料なしと案内。診断書や各種証明書の取得費用は別途発生します。

罰則

業務上取扱者が毒物及び劇物取締法第22条第1項から第3項までの届出を怠り、又は虚偽の届出をした場合は同法第25条第7号により30万円以下の罰金。営業者側は同法第19条第3項・第4項により責任者変更命令や登録取消し等の行政処分対象となり得ます。

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