許可都道府県により異なる

介護事業所指定(居宅サービス)

この指定は、介護保険の居宅サービス(訪問介護・通所介護・訪問看護など)を提供するために必要な手続きです。法人を設立しただけでは介護事業は始められません。サービスの種類ごと・事業所ごとに、人員配置・設備・運営体制の基準を満たしたうえで指定を受ける必要があります。指定権者は原則として都道府県ですが、政令指定都市や中核市では市が窓口です。指定の有効期間は6年で、更新手続きも必要です。補正が長引くと希望の開業日に間に合わないため、余裕をもったスケジュールで準備を進めましょう。

手数料

自治体条例で定める(例: 大阪府の居宅サービス新規指定は35,000円)

処理期間

自治体の標準処理期間によります。目安は訪問系で約2週間、通所・入所系で約4週間で、東京では指定月の2か月前15日までの提出が案内されています。

有効期間

6年

管轄

厚生労働省

介護事業所指定(居宅サービス)とは

介護保険制度で居宅サービスを提供するには、サービス種類ごと・事業所ごとに指定権者の指定が必要です。審査では人員・設備・運営基準の充足、申請者の欠格事由の有無、提出書類の整合性が確認されます。指定後も6年ごとの更新、変更届、実地指導への対応が必要です。

こんな事業者が取得する必要があります

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、福祉用具貸与など、介護保険法上の居宅サービスを提供する法人・事業者。指定権者は原則として都道府県ですが、政令指定都市・中核市では市長が担当する場合があります。

以下に当てはまる場合、この許可が必要です

指定権者を確認した

都道府県・政令指定都市・中核市のどこが窓口か、事業所の所在地で確認しました。

人員配置を固めた

必要な職種の採用状況を確認し、資格証と勤務形態一覧を指定日時点でそろえられます。

設備・図面を統一した

平面図上の部屋名・面積・用途区分が、申請書や設備備品一覧と一致しています。

運営規程を実態に合わせた

営業時間・事業実施地域・利用料・苦情窓口を自事業所の実態に合わせて作成しました。

スケジュールを逆算した

指定希望月から逆算し、補正期間を含めた提出スケジュールを組みました。

申請の流れ

介護事業所指定(居宅サービス)の申請から取得までの流れです。標準処理期間は自治体の標準処理期間によります。目安は訪問系で約2週間、通所・入所系で約4週間で、東京では指定月の2か月前15日までの提出が案内されています。です。

1

指定権者と対象サービスを確定する

事業所所在地ごとに、都道府県・政令指定都市・中核市のいずれが指定権者かを確認し、訪問介護や通所介護など申請対象のサービス類型を特定します。

2

基準と提出期限を確認する

介護保険法、基準省令、自治体のガイドブックで人員・設備・運営要件を確認し、指定予定月から逆算した提出期限や事前相談の有無を把握します。

3

申請書類と添付資料を整える

指定申請書、サービス別付表、登記事項証明書、勤務形態一覧、平面図、運営規程、誓約書などを整え、必要に応じてGビズIDや登記情報提供サービスの準備も行います。

4

電子申請又は自治体指定方法で提出する

厚労省の電子申請・届出システム対応自治体ではオンライン提出し、非対応部分は郵送や窓口提出に従います。東京では指定月の2か月前15日までの提出が案内されています。

5

補正・審査を経て指定を受ける

自治体からの補正依頼、現地確認、事前研修などに対応し、指定通知を受けた後に介護保険サービスとして提供開始します。

公式サイトで詳細を確認する

必要書類

申請時に提出が必要な書類の一覧です。事前に揃えておくとスムーズに進みます。

指定(許可)申請書(別紙様式第一号(一))

新規指定の基本様式。サービスごとの付表・別添と併せて提出します。

申請者情報、サービス種別、事業所所在地など指定の前提事項を確認するためです。

厚生労働省標準様式または都道府県・指定都市・中核市の介護保険担当ページから取得します。

各サービス類型ごとの付表・別添

訪問介護、通所介護などサービス別に必要です。

人員配置、営業日、定員、提供体制などサービス固有の要件適合性を確認します。

各自治体の指定申請様式ページでサービス別様式を取得します。

登記事項証明書又は条例等

オンライン申請では登記情報提供サービスを使う自治体があります。

法人格、目的、代表者など申請主体の適格性を確認するためです。

法務局の登記事項証明書、または登記情報提供サービスで取得します。

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

管理者・サービス提供責任者・看護職員等を記載します。

条例・基準省令で定める人員基準を満たしているかを審査します。

自治体の標準様式を使用し、法人側で作成します。

平面図・設備備品等一覧表

通所系や短期入所系など設備要件のあるサービスで重要です。

面積、動線、専用区画、必要備品など設備基準への適合を確認します。

自治体の様式を使用し、事業所図面や設備台帳をもとに作成します。

運営規程

サービス提供時間、通常の事業実施地域、利用料、苦情処理などを定めます。

運営基準への適合と、利用者に対する提供条件の明確性を確認するためです。

自治体の記載例を参考に法人で作成します。

誓約書

欠格事由に該当しないこと等を確認する書面です。

介護保険法第70条第2項の欠格事由や不正行為歴の有無を確認します。

自治体の標準様式を使用します。

資格を証明する書類

看護師免許、介護支援専門員証などサービスに応じて必要です。

有資格者配置が必要なサービスで、従業者の資格要件充足を確認します。

各資格証の写しを法人で準備します。

費用・手数料

申請手数料(公式)

自治体条例で定める(例: 大阪府の居宅サービス新規指定は35,000円)

手数料は自治体ごとに異なります。大阪府の説明資料では居宅サービスの更新は30,000円、同時申請区分の設定もあります。

自分で申請 vs 行政書士に依頼

自分で申請行政書士に依頼
費用法定手数料+登記事項証明書・印刷・郵送等の実費法定手数料+専門家報酬(行政書士やコンサルタントに個別見積り)
期間要件確認から補正完了まで1〜3か月が目安書類整理が効率化でき、1〜2か月程度で進みやすい

行政書士に依頼するメリット

サービス別の要件確認、添付書類の整合チェック、自治体との補正対応を任せられます。

おすすめ

初めての指定申請や、複数サービスの同時申請は専門家の活用が安心です。同じ法人で2回目以降の指定なら、社内で対応しやすいです。

よくある失敗と対策

申請時によくあるミスと、その防ぎ方をまとめました。

1

勤務形態一覧では基準を満たしているつもりだったが、実際のシフト表と合っていなかった

結果: 人員基準未達と判断され、指定日の後ろ倒しや補正対応が発生します。

対策: 勤務表・雇用契約・資格証の3点を突き合わせ、指定日時点の配置で常勤換算を再計算しましょう。

2

平面図の部屋名が申請書や設備備品一覧と違っていた

結果: 設備基準の確認ができず、差替えや現地確認のやり直しになります。

対策: 図面を確定してから他の書類を作成し、提出前に名称と面積を横断的にチェックしましょう。

3

運営規程をひな形のままコピーして、営業時間や事業実施地域が実態と違っていた

結果: 運営基準不備として補正対象になり、指定後の実地指導でも指摘されやすくなります。

対策: 所在地・営業日・利用料・苦情窓口を、自分の事業所に合わせて一つずつ修正しましょう。

4

GビズIDの取得を後回しにして、電子申請の期限に間に合わなかった

結果: 電子申請ができず受付が翌月扱いになり、開業スケジュールがずれます。

対策: 法人設立後すぐにGビズIDの発行手続きを始め、ログイン確認まで済ませておきましょう。

無許可営業の罰則

介護保険法第77条により、基準違反・不正請求・虚偽報告・検査拒否等があると指定取消し又は効力停止の対象です。偽りその他不正により介護給付費の支払を受けた場合は、同法第22条第3項により返還額に40%を加算して徴収されます。

罰則を受けると、今後の許認可取得にも影響が出る場合があります。必ず事前に申請を行いましょう。

よくある質問

Q法人を作ればすぐに指定は取れますか?
A

いいえ、法人設立だけでは足りません。サービスごとの人員・設備・運営基準をすべて満たしたうえで、事業所ごとに指定申請を行う必要があります。

Q申請してからどのくらいで指定されますか?
A

自治体とサービスの種類によって異なります。訪問系で約2週間、通所・入所系で約4週間が目安ですが、補正があるとさらに長引きます。余裕をもったスケジュールで準備しましょう。

Q更新は必要ですか?
A

はい、6年ごとに更新が必要です。更新しないと指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。

Q複数のサービスを同時に始めたい場合は?
A

サービスごとに別々の指定申請が必要です。ただし共通書類(登記事項証明書など)は使い回せる場合が多いので、最初に書類の切り分けを整理しておくと効率的です。

Q不正請求が見つかるとどうなりますか?
A

指定取消しや効力停止の対象になります。さらに不正に受けた介護給付費は全額返還に加え、40%の加算徴収が課されます。

基本情報

根拠法介護保険法第70条第1項・第70条の2第1項、介護保険法施行規則第114条〜第126条
対象訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、福祉用具貸与など、介護保険法上の居宅サービスを提供する法人・事業者。指定権者は原則として都道府県ですが、政令指定都市・中核市では市長が担当する場合があります。
更新
有効期間: 6年

更新手数料: 自治体条例で定める(例: 大阪府の居宅サービス更新は30,000円)

介護保険法第70条の2第1項により6年ごとに更新が必要です。更新申請が期間満了までに処分されない場合は、処分時まで従前の指定が効力を有します。

公式サイトを見る

関連法令

中心となるのは介護保険法第70条で、指定の単位・欠格事由・指定権者が定められています。更新は同法第70条の2第1項で6年ごと、違反時の行政処分は第77条、不正請求時の返還・40%加算徴収は第22条第3項が根拠です。審査の実務では、介護保険法施行規則の申請様式に加え、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)と各自治体の条例が判断基準になります。

最終更新: 2026年3月20日

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