届出千葉県

千葉県整備管理者選任届

国土交通省

基本情報

管轄
国土交通省
根拠法
道路運送車両法第50条・第52条、道路運送車両法施行規則第31条の3・第31条の4・第33条、旅客自動車運送事業運輸規則第46条、貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5
標準処理期間(全国目安)
選任・変更日から15日以内

一定台数以上のバス、トラック、タクシー、レンタカー等を使用する事業者等が、使用の本拠ごとに整備管理者を選任・変更したときに地方運輸局長へ提出する届出です。整備管理者は車両の点検整備や車庫管理に関する事項を処理する役割を担い、選任・変更後15日以内の届出が必要です。

整備管理者選任届の全国共通ガイドを見る →

必要書類

整備管理者(選任・変更・廃止)届出書

営業所を管轄する運輸支局へ提出する共通様式です。関東運輸局案内では提出用と控え用の2部作成が案内されています。

選任・変更日、使用の本拠、車種別台数、兼職の有無、前任者情報など届出事項を明示するために必要です。

地方運輸局・運輸支局の整備管理者案内ページからダウンロードします。

整備士資格を確認できる書類

整備士資格で選任する場合に添付します。技能検定合格証書または自動車整備士手帳など。

道路運送車両法施行規則第31条の4第2号の資格要件を満たすことを示すために必要です。

被選任者が保有する合格証書・整備士手帳を使用します。

整備管理者選任前研修修了証明書

実務経験で選任する場合に添付します。

道路運送車両法施行規則第31条の4第1号のうち、地方運輸局長が行う研修を修了したことを示すために必要です。

地方運輸局等が実施する整備管理者選任前研修の受講後に交付されます。

実務経験証明書

実務経験で選任する場合に添付します。対象車種と同種類の自動車について2年以上の経験を示す必要があります。

点検・整備または整備管理の実務経験が2年以上あることを証明するために必要です。

勤務先や前勤務先の事業場で証明を受けます。

申請の流れ

1

対象営業所と台数基準を確認する

使用の本拠ごとに車種別台数を確認し、道路運送車両法施行規則第31条の3の基準に該当するか判定します。

2

被選任者の資格要件をそろえる

整備士資格で選任するか、2年以上の実務経験と選任前研修で選任するかを決め、必要な証明書を準備します。

3

届出書を作成する

選任日、使用の本拠、車種別台数、兼職の有無、前任者情報などを記入し、必要添付書類をまとめます。

4

管轄運輸支局へ提出する

営業所を管轄する運輸支局へ、選任・変更日から15日以内に提出します。提出方法は窓口・郵送など支局運用を確認します。

5

選任後研修の管理を行う

自動車運送事業者は選任後研修を2年に1度受講する必要があるため、受講時期を社内で管理します。

手数料

無料

国土交通省・運輸支局への届出手数料は不要です。証明書の写し作成費、郵送費、研修受講に伴う交通費等は別途かかります。

罰則

確認した道路運送車両法第109条〜第113条では本届出遅延のみを直接対象とする罰金条文は見当たりません。一方、道路運送車両法第53条により整備管理者が法令違反等をした場合は地方運輸局長から解任命令を受けることがあり、第50条・第52条違反は監査・行政指導の対象になります。

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