届出岩手県

岩手県工場設置認可

市町村長

基本情報

管轄
市町村長
根拠法
工場立地法第6条第1項、第8条、第11条、第16条〜第20条、工場立地法施行令第1条
標準処理期間(全国目安)
事前準備2〜4週間+受理後90日が原則(短縮申請が認められる場合あり)

本サイトでいう工場設置認可は、実務上は工場立地法に基づく特定工場新設等の届出です。製造業等の一定規模以上の工場を新設・増設・用途変更する前に、緑地や環境施設の基準を満たした計画を管轄自治体へ届け出る必要があります。届出受理後90日が原則の実施制限期間で、短縮申請が認められる場合を除き着工できません。

工場設置認可の全国共通ガイドを見る →

必要書類

特定工場新設届出書

自治体サイトの様式を使用

届出者、工場所在地、製品、敷地面積、建築面積、工事開始予定日など法定事項を届け出ます。

管轄自治体の工場立地法案内ページや様式ダウンロードページ

生産施設・緑地・環境施設の面積計算書

別紙やチェックシート形式のことがあります

法定準則に適合しているかを確認するため、施設区分ごとの面積を整理します。

自治体配布様式を使用、又は自治体手引きを参照して自社作成

敷地利用計画図・配置図

敷地境界、建築物、緑地、環境施設、周辺部配置が分かる図面

面積率だけでなく配置基準を満たしているか審査してもらうために提出します。

設計図書を基に自社又は設計事務所で作成

求積図・建築面積算定資料

建築面積3,000㎡基準の判定資料

特定工場に該当するか、届出値が妥当かを示すための根拠資料です。

建築確認図面、測量図、CAD図面などから作成

実施制限期間短縮申請書

早期着工が必要な場合のみ

受理後90日を待たずに着工したいときに、期間短縮の判断を求めます。

自治体様式。新設届出書と併記様式になっている自治体もあります

申請の流れ

1

対象判定と事前相談

敷地面積と建築面積で特定工場に該当するか確認し、管轄自治体に業種区分、地域準則、必要書類、提出部数を相談します。

2

図面と面積計算の整理

生産施設、緑地、環境施設の面積を算定し、緑地率20%以上、環境施設率25%以上、周辺部配置の考え方を満たす計画に整えます。

3

届出書の提出

特定工場新設届出書、面積計算書、配置図などを自治体へ提出します。急ぐ場合は実施制限期間短縮申請書も同時に出します。

4

自治体審査と補正対応

自治体が法第9条の勧告要否を確認します。不足資料や図面修正の指示があれば速やかに補正し、必要に応じて短縮判断を待ちます。

5

90日経過後に着工

受理日から90日経過後、又は短縮が認められた日以降に工事へ着手します。計画変更が出た場合は変更届出の要否を再確認します。

手数料

無料

金沢市や佐賀市の公式案内では手数料不要。図面作成、測量、外注費などの実費は別途必要です。

罰則

無届又は虚偽届出は工場立地法第16条により6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、受理後90日以内の着工は第17条により3月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金。氏名変更・承継届出の未届又は虚偽届出は第20条により10万円以下の過料です。

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