許可都道府県により異なる

障害福祉サービス事業所指定

この指定は、居宅介護や就労継続支援などの障害福祉サービスを、公費対象として提供するために必要な手続です。障害者総合支援法にもとづき、サービス種類ごと・事業所ごとに都道府県等の指定を受けます。法人格、人員配置、設備、運営体制が審査され、指定を受けてはじめて介護給付費等の請求が可能になります。6年ごとの更新が必要で、日常の変更届や情報公表の管理も欠かせません。

手数料

無料(公的資料上、申請手数料の明示確認なし)

処理期間

目安2〜3か月。大阪府の新規指定スケジュールでは、指定日の3か月前までに事前協議、前月25日頃に指定書発送、毎月1日付で指定。

有効期間

6年

管轄

厚生労働省

障害福祉サービス事業所指定とは

障害福祉サービスを公費対象サービスとして提供するには、サービス種別ごと・事業所ごとに、都道府県・指定都市・中核市から指定を受ける必要があります。審査では法人の適格性に加え、人員、設備、運営基準、消防・建築関係の適合状況などが確認されます。

こんな事業者が取得する必要があります

居宅介護、生活介護、就労継続支援、共同生活援助などの障害福祉サービス事業を行う法人。指定権者は事業所所在地を管轄する都道府県、指定都市又は中核市です。

以下に当てはまる場合、この許可が必要です

指定権者を確認する

都道府県・指定都市・中核市のどこが所管かを確認し、最新の手引きと様式を取得します。

法人と定款を整備する

定款目的、役員体制、欠格事由の有無を確認し、必要な変更を先に済ませます。

人員要件を確定させる

管理者、サービス管理責任者、従業者の資格証・研修修了証・実務経験証明をそろえます。

物件と消防対応を完了する

平面図、賃貸借契約、消防・建築関係の確認を終え、開業日時点で基準適合状態にします。

更新・変更管理の仕組みを決める

指定後の変更届、情報公表、更新期限の管理方法をあらかじめ決めておきます。

申請の流れ

障害福祉サービス事業所指定の申請から取得までの流れです。標準処理期間は目安2〜3か月。大阪府の新規指定スケジュールでは、指定日の3か月前までに事前協議、前月25日頃に指定書発送、毎月1日付で指定。です。

1

指定権者と対象サービスを確認

事業所所在地に応じて、都道府県・指定都市・中核市のどこが指定権者かを確認し、対象サービスの基準・様式・スケジュールを把握します。

2

事前協議・事前確認

自治体が求める場合は、指定日の3か月前を目安に事前協議を行います。居宅介護等の一部サービスは事前協議不要とされることがあります。

3

申請書類一式を提出

指定申請書、付表、人員関係書類、平面図、権利関係書類などを郵送又は指定方法で提出します。開業日時点で人員・設備が確定していることが前提です。

4

一次審査と補正対応

定款目的、資格要件、勤務体制、図面、消防・建築関係などについて審査を受け、不備があれば期限内に補正します。

5

二次審査・現地確認・指定時研修

追加資料の確認、必要に応じた現地確認、指定時研修の受講などを行います。施設系や共同生活援助は確認事項が増える傾向があります。

6

指定書交付・運営開始

審査を通過すると指定書が発送され、通常は毎月1日付で指定されます。指定後は加算届、変更届、情報公表制度への報告等を継続して行います。

公式サイトで詳細を確認する

必要書類

申請時に提出が必要な書類の一覧です。事前に揃えておくとスムーズに進みます。

指定申請書(様式第1号)

新規指定の基本申請書

申請者、サービス種別、事業所情報を指定権者に届け出るため

指定権者の公式サイトで配布される様式を使用

付表

サービス区分ごとの付表を添付

サービス種類、定員、営業日、提供体制などの個別条件を確認するため

指定権者の公式サイトでサービス種別ごとの様式を取得

勤務形態一覧表・組織体制図

常勤換算や兼務状況が分かる内容が必要

管理者、サービス管理責任者、従業者の配置が人員基準を満たすか確認するため

指定権者様式又は自治体手引きの記載例に従って作成

管理者等の経歴書・研修修了証・実務経験証明書

サービス管理責任者等は資格・研修・実務経験の裏付けが必要

資格要件と実務経験要件を満たすことを審査するため

研修修了機関の証明書、前職場の実務経験証明書、本人作成の経歴書等で準備

事業所の平面図

用途、各室名称、面積、設備配置が分かる図面

設備基準、動線、安全性、サービス提供に必要な区画を確認するため

設計図面を基に作成し、必要に応じて建築士・施工業者から取得

土地・建物の権利関係書類

賃貸借契約書、登記事項証明書など

申請法人が当該事業所を適法に使用できることを確認するため

法務局、賃貸人、管理会社等から取得

費用・手数料

申請手数料(公式)

無料(公的資料上、申請手数料の明示確認なし)

大阪府の最新手引き・新規指定スケジュール・更新案内では申請手数料の納付案内を確認できませんでした。登記事項証明書、賃貸借契約、消防・図面対応等の実費は別途発生します。※公的資料からの推定を含みます。

自分で申請 vs 行政書士に依頼

自分で申請行政書士に依頼
費用申請手数料の公的な明示は自治体による。証明書取得費、図面準備、消防対応などの実費が中心。行政書士報酬は依頼範囲により変動するため個別見積りが前提。
期間2〜3か月以上。工事や採用を伴う場合はさらに長くなります。審査期間は同程度ですが、書類整理と補正対応の負担を軽減できます。

行政書士に依頼するメリット

自治体ごとの様式の違い、補正ポイント、人員要件の確認、スケジュール管理を任せやすくなります。

おすすめ

初回申請や施設系サービスでは専門家の活用が効果的です。同種サービスの運営実績があり、社内で管理できる体制があるなら自力申請も可能です。

よくある失敗と対策

申請時によくあるミスと、その防ぎ方をまとめました。

1

指定権者が県ではなく指定都市だったのに、県の様式で準備を進めてしまった

結果: 窓口が違うため受付されず、提出期限に間に合わなくなります。

対策: 最初に事業所所在地の指定権者を確認し、その自治体の最新手引き・様式だけを使います。

2

サービス管理責任者の研修修了証や実務経験証明がそろう前に申請日程を組んだ

結果: 人員基準を満たせず補正が長引き、指定月が延期されます。

対策: 資格証・研修修了証・経験証明がすべてそろってから本申請に進みます。

3

工事や消防確認が終わっていない段階で開業日だけ先に決めた

結果: 現地確認に間に合わず、指定書の交付が翌月以降にずれ込みます。

対策: 平面図の確定、設備設置、消防対応完了を前提にスケジュールを逆算します。

4

変更届を後回しにして、更新直前にまとめて出そうとした

結果: 更新申請が受け付けられず、期限に間に合わないリスクが高まります。

対策: 管理者、定員、加算、運営規程などの変更は発生のつど届け出ます。

5

指定後の記録整備や報告義務を開業時だけの話だと思い込んでいた

結果: 監査や更新時に説明できず、指定取消しや効力停止のリスクが高まります。

対策: 情報公表、勤務表、研修記録、苦情対応記録、請求根拠資料を日常的に保存します。

無許可営業の罰則

基準不適合、不正請求、虚偽報告、検査拒否等があると指定取消し又は効力停止の対象(障害者総合支援法第50条第1項)。第48条第1項の報告命令違反や検査忌避等は第111条により30万円以下の罰金。

罰則を受けると、今後の許認可取得にも影響が出る場合があります。必ず事前に申請を行いましょう。

よくある質問

Q個人事業主でも指定を受けられますか?
A

原則として法人での申請が前提です。定款目的の整備や法人単位の確認が必要になります。

Qどの役所に申請すればよいですか?
A

事業所所在地を管轄する指定権者です。都道府県のほか、指定都市や中核市が窓口になる場合があります。最初に所管自治体を確認してください。

Q開業までどれくらい前から動くべきですか?
A

最低2〜3か月前、施設整備や採用がある場合はそれ以上前からの準備が安全です。事前協議や補正で後ろ倒しになりやすいため、開業日から逆算して計画してください。

Q更新は自動でされますか?
A

いいえ。6年ごとに更新申請が必要です。期限までに書類を提出しないと指定の効力を失います。

Q指定後に気をつけることは何ですか?
A

変更届、加算届、情報公表への報告、勤務体制や記録の整備です。運営開始後の継続管理まで含めて体制を組む必要があります。

基本情報

根拠法障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条、第41条、第43条、第50条、第111条、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第3条ほか各サービス別章
対象居宅介護、生活介護、就労継続支援、共同生活援助などの障害福祉サービス事業を行う法人。指定権者は事業所所在地を管轄する都道府県、指定都市又は中核市です。
更新
有効期間: 6年

更新手数料: 公的資料上、更新手数料の明示確認なし

障害者総合支援法第41条により6年ごとに更新が必要です。大阪府では満了日の前月末までに更新申請書一式の提出を求めています。

公式サイトを見る

関連法令

根拠法は障害者総合支援法です。第36条が新規指定、第41条が6年ごとの更新、第43条が人員・設備・運営基準を都道府県条例に委ねる規定です。第48条が報告徴収・立入検査、第50条が指定取消し等、第111条が虚偽報告や検査拒否への罰則を定めています。実務では、平成18年厚生労働省令第171号の基準省令と、各都道府県・指定都市・中核市の条例・要綱・手引きが直接の審査基準になります。

最終更新: 2026年3月20日

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