群馬県の障害福祉サービス事業所指定
厚生労働省
基本情報
- 管轄
- 厚生労働省
- 根拠法
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条、第41条、第43条、第50条、第111条、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第3条ほか各サービス別章
- 標準処理期間(全国目安)
- 目安2〜3か月。大阪府の新規指定スケジュールでは、指定日の3か月前までに事前協議、前月25日頃に指定書発送、毎月1日付で指定。
障害福祉サービスを公費対象サービスとして提供するには、サービス種別ごと・事業所ごとに、都道府県・指定都市・中核市から指定を受ける必要があります。審査では法人の適格性に加え、人員、設備、運営基準、消防・建築関係の適合状況などが確認されます。
障害福祉サービス事業所指定の全国共通ガイドを見る →必要書類
指定申請書(様式第1号)
新規指定の基本申請書
申請者、サービス種別、事業所情報を指定権者に届け出るため
指定権者の公式サイトで配布される様式を使用
付表
サービス区分ごとの付表を添付
サービス種類、定員、営業日、提供体制などの個別条件を確認するため
指定権者の公式サイトでサービス種別ごとの様式を取得
勤務形態一覧表・組織体制図
常勤換算や兼務状況が分かる内容が必要
管理者、サービス管理責任者、従業者の配置が人員基準を満たすか確認するため
指定権者様式又は自治体手引きの記載例に従って作成
管理者等の経歴書・研修修了証・実務経験証明書
サービス管理責任者等は資格・研修・実務経験の裏付けが必要
資格要件と実務経験要件を満たすことを審査するため
研修修了機関の証明書、前職場の実務経験証明書、本人作成の経歴書等で準備
事業所の平面図
用途、各室名称、面積、設備配置が分かる図面
設備基準、動線、安全性、サービス提供に必要な区画を確認するため
設計図面を基に作成し、必要に応じて建築士・施工業者から取得
土地・建物の権利関係書類
賃貸借契約書、登記事項証明書など
申請法人が当該事業所を適法に使用できることを確認するため
法務局、賃貸人、管理会社等から取得
申請の流れ
指定権者と対象サービスを確認
事業所所在地に応じて、都道府県・指定都市・中核市のどこが指定権者かを確認し、対象サービスの基準・様式・スケジュールを把握します。
事前協議・事前確認
自治体が求める場合は、指定日の3か月前を目安に事前協議を行います。居宅介護等の一部サービスは事前協議不要とされることがあります。
申請書類一式を提出
指定申請書、付表、人員関係書類、平面図、権利関係書類などを郵送又は指定方法で提出します。開業日時点で人員・設備が確定していることが前提です。
一次審査と補正対応
定款目的、資格要件、勤務体制、図面、消防・建築関係などについて審査を受け、不備があれば期限内に補正します。
二次審査・現地確認・指定時研修
追加資料の確認、必要に応じた現地確認、指定時研修の受講などを行います。施設系や共同生活援助は確認事項が増える傾向があります。
指定書交付・運営開始
審査を通過すると指定書が発送され、通常は毎月1日付で指定されます。指定後は加算届、変更届、情報公表制度への報告等を継続して行います。
手数料
無料(公的資料上、申請手数料の明示確認なし)
大阪府の最新手引き・新規指定スケジュール・更新案内では申請手数料の納付案内を確認できませんでした。登記事項証明書、賃貸借契約、消防・図面対応等の実費は別途発生します。※公的資料からの推定を含みます。
更新・届出
有効期間: 6年
更新手数料: 公的資料上、更新手数料の明示確認なし
障害者総合支援法第41条により6年ごとに更新が必要です。大阪府では満了日の前月末までに更新申請書一式の提出を求めています。
罰則
基準不適合、不正請求、虚偽報告、検査拒否等があると指定取消し又は効力停止の対象(障害者総合支援法第50条第1項)。第48条第1項の報告命令違反や検査忌避等は第111条により30万円以下の罰金。
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