届出都道府県により異なる

運行管理者選任届

この届出は、トラック・バス・タクシー事業者が営業所ごとに運行管理者を選任・交代・解任したときに、運輸支局へ提出する手続です。届出手数料は無料ですが、資格者証を持つ人材の確保が前提になります。届出自体はシンプルですが、点呼や乗務割など日常の安全管理体制と一体で運用されるため、人事発令と届出を同時に進めるのがポイントです。

手数料

無料

処理期間

選任後遅滞なく提出。書類不備がなければ受理は数日〜2週間程度が目安

管轄

国土交通省

運行管理者選任届とは

トラック、バス、タクシーなどの自動車運送事業者が、営業所ごとに運行管理者を選任又は解任した際に、管轄の地方運輸局・運輸支局へ届け出る手続きです。貨物は貨物自動車運送事業法、旅客は道路運送法が根拠で、選任後は遅滞なく届出を行う必要があります。届出後も点呼、乗務割、運転者台帳などの日常の運行管理実務を継続して担える体制整備が前提になります。

こんな事業者が取得する必要があります

一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、一般乗合・一般貸切・一般乗用・特定旅客自動車運送事業など、事業用自動車を使用する運送事業者

以下に当てはまる場合、この届出が必要です

営業所ごとの必要人数を確認する

車両数と管理体制を確認し、欠員が出ていないか確認します。

資格者証の情報を確認する

資格者証番号、交付年月日、氏名、生年月日に誤りがないかチェックします。

選任日と届出日のスケジュールを組む

人事発令日と届出日が離れすぎないようスケジュールを組みます。

添付資料をそろえる

資格者証の写し、兼職資料など必要書類をPDFまたは紙で準備します。

社内の運用も更新する

点呼体制、運転者台帳、運行管理規程、監査用ファイルを届出後に更新する段取りを決めます。

申請の流れ

運行管理者選任届の申請から取得までの流れです。標準処理期間は選任後遅滞なく提出。書類不備がなければ受理は数日〜2週間程度が目安です。

1

営業所ごとの必要員数を確認する

対象営業所、管理車両数、欠員の有無を確認し、統括運行管理者の選任が必要かも整理します。

2

選任者の資格を確認して人事発令する

運行管理者資格者証の番号と交付年月日を確認し、選任日が明確になるよう社内決裁・辞令を整えます。

3

届出書と添付資料を準備する

届出書に営業所名、所在地、選任日、兼職の有無などを記載し、資格者証の写し等を添付します。

4

管轄運輸支局へ提出する

窓口提出またはe-Gov電子申請で提出します。初回や複数営業所分をまとめる場合は提出先の管轄に注意します。

5

受理後に社内台帳と運用を更新する

運転者台帳、運行管理規程、点呼体制、監査用ファイルを更新し、後任不在期間が生じないよう管理します。

公式サイトで詳細を確認する

必要書類

申請時に提出が必要な書類の一覧です。事前に揃えておくとスムーズに進みます。

自動車運送事業運行管理者選任・解任届出書

一般貸切を除く様式。選任・解任年月日、営業所名、兼職の有無などを記載します。

運行管理者の選任事実、担当営業所、選任日を行政へ届け出るため。

管轄運輸局・運輸支局の公式サイト、またはe-Gov電子申請の対象様式

運行管理者資格者証の写し

選任届の際に添付する運用が一般的です。

選任した者が法定の資格者証交付者であることを確認するため。

選任予定者が保有する資格者証のコピー

兼職内容が分かる資料

兼職がある場合のみ。職務分掌表、辞令、組織図などを用意します。

兼職があっても実際に運行管理業務を遂行できるかを確認するため。

事業者作成資料、社内人事資料

費用・手数料

申請手数料(公式)

無料

届出手数料は不要です。運行管理者資格者証の取得・再交付や講習受講が必要な場合は別途費用がかかります。

自分で申請 vs 行政書士に依頼

自分で申請行政書士に依頼
費用届出手数料は無料。資格者証の取得費用・講習費・コピー代が実費です。行政書士等に依頼する場合は1万〜5万円程度が目安です。
期間半日〜2日程度で対応できます。準備確認を含めて1〜3営業日程度です。

行政書士に依頼するメリット

兼職の可否、必要人数、関連する事業計画変更届や監査対応まで一括で確認してもらえます。

おすすめ

単純な交代届なら自社対応で十分です。開業直後、複数営業所の同時変更、監査対応中のケースでは専門家に相談するほうが安全です。

よくある失敗と対策

申請時によくあるミスと、その防ぎ方をまとめました。

1

選任日から何日もたってから届出を出した

結果: 「遅滞なく」の義務を怠ったと監査で指摘され、是正対応が必要になります。

対策: 人事発令と同時に届出書を作成し、発令日をまたがない運用フローにします。

2

資格者証番号や交付年月日を転記ミスした

結果: 補正や差し替えが必要になり、受理が遅れます。

対策: 資格者証の現物コピーを見ながら入力し、提出前に別の担当者にも確認してもらいます。

3

複数営業所で必要人数を下回っているのに人事異動を先に出した

結果: 未選任状態が発生し、安全管理体制不備として扱われるおそれがあります。

対策: 異動前に営業所ごとの必要人数を一覧化し、後任が確定してから発令します。

4

解任届だけ先に出して、後任の選任届が遅れた

結果: 営業所に運行管理者の空白期間が生じ、監査で重く見られます。

対策: 交代案件では解任届と選任届を同時に準備し、空白日を作らない日付設計にします。

無許可営業の罰則

未選任や未届出は、貨物では貨物自動車運送事業法第16条第1項・第3項及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条、旅客では道路運送法第23条第1項・第3項違反となり、国土交通省の行政処分基準上、警告、車両停止、事業停止、悪質・反復時は許可取消しの対象となります。

罰則を受けると、今後の許認可取得にも影響が出る場合があります。必ず事前に申請を行いましょう。

よくある質問

Q資格者証がない人でもすぐ選任できますか?
A

できません。運行管理者資格者証の交付を受けている人の中から選任します。資格がない場合は、先に試験や必要な手続を進めてください。

Q届出の期限はいつですか?
A

法令上は選任・解任後「遅滞なく」です。後回しにすると監査で指摘されやすくなるため、人事発令と同時に届出を進めましょう。

Q解任したときも届出は必要ですか?
A

はい。解任時も届出が必要です。後任を置く場合は、空白期間が生じないよう選任届とセットで管理してください。

Q他の営業所や業務と兼務できますか?
A

条件付きで可能な場合がありますが、営業所ごとの必要人数を満たし、実際に管理業務を遂行できることが前提です。兼職内容は届出書に記載します。

基本情報

根拠法道路運送法第23条第1項・第3項、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9・第48条、貨物自動車運送事業法第16条第1項・第3項、貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条・第19条
対象一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、一般乗合・一般貸切・一般乗用・特定旅客自動車運送事業など、事業用自動車を使用する運送事業者
公式サイトを見る

関連法令

貨物事業は貨物自動車運送事業法第16条が選任義務と届出の根拠で、選任数や届出書の記載事項は輸送安全規則第18条・第19条に定められています。旅客事業は道路運送法第23条が根拠で、選任基準や業務内容は旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9・第48条に規定されています。届出だけで完結する制度ではなく、点呼、乗務割、運転者台帳、事故防止教育などの安全管理義務と一体で運用されます。

最終更新: 2026年3月20日

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