宮城県の運行管理者選任届
国土交通省
基本情報
- 管轄
- 国土交通省
- 根拠法
- 道路運送法第23条第1項・第3項、旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9・第48条、貨物自動車運送事業法第16条第1項・第3項、貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条・第19条
- 標準処理期間(全国目安)
- 選任後遅滞なく提出。書類不備がなければ受理は数日〜2週間程度が目安
トラック、バス、タクシーなどの自動車運送事業者が、営業所ごとに運行管理者を選任又は解任した際に、管轄の地方運輸局・運輸支局へ届け出る手続きです。貨物は貨物自動車運送事業法、旅客は道路運送法が根拠で、選任後は遅滞なく届出を行う必要があります。届出後も点呼、乗務割、運転者台帳などの日常の運行管理実務を継続して担える体制整備が前提になります。
運行管理者選任届の全国共通ガイドを見る →必要書類
自動車運送事業運行管理者選任・解任届出書
一般貸切を除く様式。選任・解任年月日、営業所名、兼職の有無などを記載します。
運行管理者の選任事実、担当営業所、選任日を行政へ届け出るため。
管轄運輸局・運輸支局の公式サイト、またはe-Gov電子申請の対象様式
運行管理者資格者証の写し
選任届の際に添付する運用が一般的です。
選任した者が法定の資格者証交付者であることを確認するため。
選任予定者が保有する資格者証のコピー
兼職内容が分かる資料
兼職がある場合のみ。職務分掌表、辞令、組織図などを用意します。
兼職があっても実際に運行管理業務を遂行できるかを確認するため。
事業者作成資料、社内人事資料
申請の流れ
営業所ごとの必要員数を確認する
対象営業所、管理車両数、欠員の有無を確認し、統括運行管理者の選任が必要かも整理します。
選任者の資格を確認して人事発令する
運行管理者資格者証の番号と交付年月日を確認し、選任日が明確になるよう社内決裁・辞令を整えます。
届出書と添付資料を準備する
届出書に営業所名、所在地、選任日、兼職の有無などを記載し、資格者証の写し等を添付します。
管轄運輸支局へ提出する
窓口提出またはe-Gov電子申請で提出します。初回や複数営業所分をまとめる場合は提出先の管轄に注意します。
受理後に社内台帳と運用を更新する
運転者台帳、運行管理規程、点呼体制、監査用ファイルを更新し、後任不在期間が生じないよう管理します。
手数料
無料
届出手数料は不要です。運行管理者資格者証の取得・再交付や講習受講が必要な場合は別途費用がかかります。
罰則
未選任や未届出は、貨物では貨物自動車運送事業法第16条第1項・第3項及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条、旅客では道路運送法第23条第1項・第3項違反となり、国土交通省の行政処分基準上、警告、車両停止、事業停止、悪質・反復時は許可取消しの対象となります。
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