美容所開設届
この届出は、美容室やまつ毛エクステ店など美容行為を行う施設を新たに開設する際に、営業前に管轄保健所へ提出する手続です。美容師法第11条が根拠で、届出後に使用前検査を受け、確認済証の交付を受けてから営業を開始します。施設の構造設備、衛生管理体制、美容師の資格・配置が確認されます。手数料や様式は自治体ごとに異なるため、設計図ができた段階で保健所に事前相談するのがおすすめです。
16,000円前後
届出は営業開始の概ね10日前、遅くとも1週間前までが目安。標準処理期間を10日とする自治体もあり、事前相談から確認済証交付まで2〜3週間程度を見込む。
保健所
美容所開設届とは
美容所を新たに開設する前に、所在地を管轄する保健所へ届け出て使用前検査を受ける手続です。美容室のほか、まつ毛エクステンションやアイブロウ等の美容行為を業として行う施設も対象になります。確認済証の交付前には営業できず、必要書類や手数料、施設基準は自治体ごとに運用差があります。
こんな事業者が取得する必要があります
新たに美容所を開設して、美容室、ヘアカラー・パーマ、メイク、まつ毛エクステンション、アイブロウ等の美容業を営む個人事業主・法人
以下に当てはまる場合、この届出が必要です
管轄保健所に事前相談する
図面相談の要否、届出の締切、検査予約方法を開業スケジュールに組み込みます。
施術内容が美容所の対象か確認する
ヘア施術だけでなく、まつ毛や眉の施術が届出対象かを保健所に確認します。
従業者の書類を回収する
美容師免許証、診断書、必要なら管理美容師修了証を人数分そろえます。
図面と現場を一致させる
洗場、待合所、消毒設備、器具収納が図面どおりに仕上がるよう内装業者と共有します。
営業開始日を確認後に設定する
予約受付やプレオープンの日を、確認済証の交付見込みより後に設定します。
申請の流れ
美容所開設届の申請から取得までの流れです。標準処理期間は届出は営業開始の概ね10日前、遅くとも1週間前までが目安。標準処理期間を10日とする自治体もあり、事前相談から確認済証交付まで2〜3週間程度を見込む。です。
保健所へ事前相談する
物件契約後、工事着工前の段階で平面図案を持参し、施設基準や必要書類、検査予約方法を確認する。
届出書類を準備する
開設届、図面、従事者名簿、免許証、診断書、必要に応じて管理美容師や法人関係書類をそろえる。
開設届を提出して手数料を納付する
営業開始の概ね10日前までを目安に、管轄保健所へ届出書類を提出し、施設検査の日程を調整する。
工事完了後に使用前検査を受ける
営業できる状態まで完成させた施設で立入検査を受け、構造設備や衛生管理体制の適合確認を受ける。
確認済証の交付後に営業を開始する
美容所検査確認済証や通知書の交付後に営業開始する。確認前の施術やプレオープンは避ける。
必要書類
申請時に提出が必要な書類の一覧です。事前に揃えておくとスムーズに進みます。
美容所開設届出書
自治体所定様式。2部提出を求める例がある。
開設者、施設名称、所在地、開設予定日、従業者情報を届け出るため。
管轄保健所の窓口または自治体公式サイトの申請案内ページ。
平面図・付近見取図
作業場、待合所、洗場、消毒設備、椅子配置、寸法が分かる内容が必要。
構造設備が施設基準に適合するか、事前確認と立入検査で確認するため。
申請者作成。設計図や内装図を流用可。
従事者名簿・構造設備概要書
自治体により別紙様式での提出を求める。
従事者体制と設備内容を整理し、必要な衛生措置が講じられているか確認するため。
管轄保健所の様式集または自治体公式サイト。
美容師免許証の写しまたは原本提示
従業する美容師全員分。原本確認後に返却される例が多い。
有資格者が美容行為を行う体制か確認するため。
各美容師が保有する免許証。
美容師の診断書
結核・感染性皮膚疾患の有無に関する医師の診断書。診断日から1か月以内を求める例が多い。
美容師法施行規則第19条に基づき、従事者の衛生管理要件を確認するため。
医療機関。自治体の参考様式がある場合はそれを使用。
管理美容師資格認定講習会修了証書
従業する美容師が常時2名以上の美容所で必要。
管理美容師の設置義務に適合しているか確認するため。
管理美容師本人が保有する修了証書。
登記事項証明書または住民票等の本人確認資料
法人開設や外国人開設者など、開設者属性に応じて追加提出を求める自治体がある。
開設者の実在性、代表者、国籍等の届出内容を確認するため。
法人は法務局、個人は市区町村窓口。
費用・手数料
申請手数料(公式)
16,000円前後
大阪府は16,000円、大津市は17,800円。自治体ごとに金額と納付方法が異なる。
自分で申請 vs 行政書士に依頼
| 自分で申請 | 行政書士に依頼 | |
|---|---|---|
| 費用 | 手数料16,000円前後+診断書・証明書の取得費 | 専門家報酬5万〜15万円程度 |
| 期間 | 事前相談から確認まで2〜3週間程度 | 1〜2週間で書類整理しやすい |
行政書士に依頼するメリット
図面確認、添付書類の整理、保健所との調整を任せられ、開業直前の手戻りを防げます。
おすすめ
図面が整っている小規模店なら自力対応も可能です。初出店やまつ毛・アイブロウ併設店では専門家の併用が安全です。
よくある失敗と対策
申請時によくあるミスと、その防ぎ方をまとめました。
まつ毛エクステやアイブロウ中心の店舗だから美容所の届出は不要だと思い込んだ
結果: 物件契約後に追加手続が判明し、内装や開業日程をやり直すことになります。
対策: 施術内容が首から上の美容行為に当たるか、保健所に事前相談して確認します。
保健所に相談する前に内装工事を進め、洗場や待合所の配置が基準に合わなかった
結果: 設備のやり直しや再検査が必要になり、追加費用が発生します。
対策: 工事着工前に平面図を持参し、施設基準への適合を確認します。
診断書を代表者分だけ準備し、従事する美容師全員分をそろえていなかった
結果: 書類不備で届出受理や検査予約が遅れます。
対策: 勤務予定者をベースに書類一覧を作り、提出前に人数分を点検します。
美容師が2人以上いるのに管理美容師を開業直前まで決めていなかった
結果: 人員体制が基準に合わず、予定日に営業を開始できません。
対策: 採用計画の時点で管理美容師の実務経験と講習修了の有無を確認します。
無許可営業の罰則
美容師法第15条に基づき、管理美容師未設置や衛生措置違反などがある場合は美容所の閉鎖命令の対象。閉鎖命令に違反した場合は同法第18条第5号により30万円以下の罰金。確認前営業や無資格施術も行政指導・処分の対象になる。
罰則を受けると、今後の許認可取得にも影響が出る場合があります。必ず事前に申請を行いましょう。
よくある質問
Q美容所開設届はいつ出せばよいですか?
営業開始前です。大阪府ではおおむね10日前、遅くとも1週間前までの届出を案内しています。設計図ができた段階で保健所に事前相談するとスムーズです。
Qまつ毛エクステやアイブロウの店でも必要ですか?
はい。首から上の美容施術は美容行為とされるケースが多く、美容所としての確認を受けた施設で行う必要があります。
Q美容師が2人以上いる場合は何が変わりますか?
管理美容師の配置が必要になります。講習会修了証書の確認も求められるため、開業前に専任者を決めておいてください。
Q手数料は全国一律ですか?
いいえ。大阪府は16,000円、大津市は17,800円など、自治体によって異なります。納付方法も現金や証紙など差があります。
基本情報
関連法令
美容師法第11条第1項が開設前の届出義務を定めています。営業開始の可否は第12条の使用前確認に連動し、常時2名以上の施設では第12条の3で管理美容師の設置が必要です。衛生措置の内容は第13条と施行規則第25条〜第27条、届出書の記載事項と診断書添付は施行規則第19条が根拠です。違反時の閉鎖命令は第15条、命令違反の罰則は第18条第5号です。
最終更新: 2026年3月20日
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