届出栃木県

栃木県美容所開設届

保健所

基本情報

管轄
保健所
根拠法
美容師法第11条第1項、同法第12条、同法第12条の2、同法第12条の3、同法第13条、同法第15条、同法第18条第5号、美容師法施行規則第19条、第25条、第26条、第27条
標準処理期間(全国目安)
届出は営業開始の概ね10日前、遅くとも1週間前までが目安。標準処理期間を10日とする自治体もあり、事前相談から確認済証交付まで2〜3週間程度を見込む。

美容所を新たに開設する前に、所在地を管轄する保健所へ届け出て使用前検査を受ける手続です。美容室のほか、まつ毛エクステンションやアイブロウ等の美容行為を業として行う施設も対象になります。確認済証の交付前には営業できず、必要書類や手数料、施設基準は自治体ごとに運用差があります。

美容所開設届の全国共通ガイドを見る →

必要書類

美容所開設届出書

自治体所定様式。2部提出を求める例がある。

開設者、施設名称、所在地、開設予定日、従業者情報を届け出るため。

管轄保健所の窓口または自治体公式サイトの申請案内ページ。

平面図・付近見取図

作業場、待合所、洗場、消毒設備、椅子配置、寸法が分かる内容が必要。

構造設備が施設基準に適合するか、事前確認と立入検査で確認するため。

申請者作成。設計図や内装図を流用可。

従事者名簿・構造設備概要書

自治体により別紙様式での提出を求める。

従事者体制と設備内容を整理し、必要な衛生措置が講じられているか確認するため。

管轄保健所の様式集または自治体公式サイト。

美容師免許証の写しまたは原本提示

従業する美容師全員分。原本確認後に返却される例が多い。

有資格者が美容行為を行う体制か確認するため。

各美容師が保有する免許証。

美容師の診断書

結核・感染性皮膚疾患の有無に関する医師の診断書。診断日から1か月以内を求める例が多い。

美容師法施行規則第19条に基づき、従事者の衛生管理要件を確認するため。

医療機関。自治体の参考様式がある場合はそれを使用。

管理美容師資格認定講習会修了証書

従業する美容師が常時2名以上の美容所で必要。

管理美容師の設置義務に適合しているか確認するため。

管理美容師本人が保有する修了証書。

登記事項証明書または住民票等の本人確認資料

法人開設や外国人開設者など、開設者属性に応じて追加提出を求める自治体がある。

開設者の実在性、代表者、国籍等の届出内容を確認するため。

法人は法務局、個人は市区町村窓口。

申請の流れ

1

保健所へ事前相談する

物件契約後、工事着工前の段階で平面図案を持参し、施設基準や必要書類、検査予約方法を確認する。

2

届出書類を準備する

開設届、図面、従事者名簿、免許証、診断書、必要に応じて管理美容師や法人関係書類をそろえる。

3

開設届を提出して手数料を納付する

営業開始の概ね10日前までを目安に、管轄保健所へ届出書類を提出し、施設検査の日程を調整する。

4

工事完了後に使用前検査を受ける

営業できる状態まで完成させた施設で立入検査を受け、構造設備や衛生管理体制の適合確認を受ける。

5

確認済証の交付後に営業を開始する

美容所検査確認済証や通知書の交付後に営業開始する。確認前の施術やプレオープンは避ける。

手数料

16,000円前後

大阪府は16,000円、大津市は17,800円。自治体ごとに金額と納付方法が異なる。

罰則

美容師法第15条に基づき、管理美容師未設置や衛生措置違反などがある場合は美容所の閉鎖命令の対象。閉鎖命令に違反した場合は同法第18条第5号により30万円以下の罰金。確認前営業や無資格施術も行政指導・処分の対象になる。

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