届出岡山県

岡山県貨物軽自動車運送事業届出

国土交通省

基本情報

管轄
国土交通省
根拠法
貨物自動車運送事業法第36条、同法第36条の2、貨物自動車運送事業法施行規則第33条
標準処理期間(全国目安)
書類準備から黒ナンバー切替まで数日〜2週間程度が目安

軽トラック、軽バン、軽乗用車、二輪車などを使い、他人の需要に応じて有償で貨物を運ぶ事業を始める際に必要な届出です。許可制ではなく届出制ですが、運輸支局への経営届出に加え、車両の事業用手続や、四輪車を使う場合の安全管理者選任など、開始前後に押さえるべき実務があります。

貨物軽自動車運送事業届出の全国共通ガイドを見る →

必要書類

貨物軽自動車運送事業経営届出書

様式1。正本・控えの2部提出。宣誓書欄を含みます。

事業者情報、開始予定日、営業所、車両数、車庫、休憩睡眠施設、運送約款など法第36条・施行規則第33条の届出事項を示すため。

各運輸局・運輸支局の公式ページから様式を取得。

運賃料金設定届出書

正本・控えの2部提出。

設定する運賃・料金を届け出て、事業開始時の料金体系を明確にするため。

各運輸支局の貨物軽自動車運送事業案内ページの様式。

運賃料金表

見本を参考に自社で作成。標準約款の使用内容と整合させます。

実際に適用する基本運賃や料金設定を示し、届出内容と営業実態を一致させるため。

運輸支局案内資料の見本を参考に自社作成。

事業用自動車等連絡書

1両につき1枚。正本・控えの2部が必要な運輸支局があります。

運輸支局で届出受理後、軽自動車検査協会等で黒ナンバーへ切り替えるための連絡書。

運輸支局の輸送部門で発行を受けます。

自動車検査証記録事項又は自動車検査証、完成検査終了証の写し

中古車は車検証関係、新車は完成検査終了証の写し。

事業用に供する車両を特定し、車両情報や種別を確認するため。

車両所有者が保有する車検証書類。新車は販売店等から取得。

貨物軽自動車安全管理者選任届

四輪以上の軽自動車を使用する場合に必要。

営業所ごとの貨物軽自動車安全管理者の選任を国土交通大臣へ届け出るため。

国土交通省または各運輸支局の安全対策案内ページの様式例。

貨物軽自動車安全管理者講習修了証明書等の写し

四輪以上の軽自動車を使用する場合に必要。

選任する安全管理者が法第36条の2の講習要件を満たすことを確認するため。

登録講習機関で講習受講後に交付。

申請の流れ

1

営業所・車庫・車両の条件確認

営業所、車庫、休憩睡眠施設、使用予定車両を整理します。車庫の使用権原、関係法令への適合、軽乗用車を使う場合の積載条件も事前に確認します。

2

届出書類を作成する

経営届出書、運賃料金設定届出書、運賃料金表、車検証関係書類、必要に応じて安全管理者関係書類を準備します。運送約款は標準約款を使うか、独自約款を添付するかを決めます。

3

管轄運輸支局の輸送部門へ提出

営業所所在地を管轄する運輸支局等に経営届出書類を提出し、事業用自動車等連絡書の発行を受けます。地域によって窓口や様式案内が異なるため、事前確認が重要です。

4

軽自動車検査協会等で事業用手続を行う

発行された事業用自動車等連絡書を持って、使用の本拠地を管轄する軽自動車検査協会等で黒ナンバーへの切替手続を行います。

5

四輪車を使う場合は安全管理者を選任・届出

2025年4月以降、四輪以上の軽自動車を使う事業者は営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任し、講習修了証明書の写しを添えて届け出ます。既存事業者には猶予がありますが、新規届出後は速やかな対応が必要です。

6

営業開始後の安全記録を継続する

点呼、業務記録、事故記録、初任運転者等への指導、重大事故報告などの安全対策を継続します。変更や廃止、相続・譲渡時は追加の届出が必要です。

手数料

原則無料(届出自体)

運輸支局への経営届出自体に法定手数料はなく、黒ナンバーへの変更やナンバープレート交付等の実費は別途発生します。

罰則

無届で貨物軽自動車運送事業を経営した場合は貨物自動車運送事業法第75条第11号により100万円以下の罰金。四輪以上の軽自動車を使う事業者が貨物軽自動車安全管理者を選任しない場合は同条第6号、選任届をしない又は虚偽届出をした場合は同条第7号により、いずれも100万円以下の罰金。事業廃止・譲渡・相続等の届出違反は同法第81条第6号により50万円以下の過料。

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