愛媛県の一般貨物自動車運送事業許可
国土交通省
基本情報
- 管轄
- 国土交通省
- 根拠法
- 貨物自動車運送事業法第3条、第4条、第5条、第6条、第33条、第70条、貨物自動車運送事業法施行規則第2条・第3条
- 標準処理期間(全国目安)
- 標準処理期間3〜5か月程度(補正期間・再試験までの期間を除く。地方運輸局公示・案内ベース)
一般貨物自動車運送事業許可は、他人の需要に応じて有償で貨物を運送するトラック事業を始める際に必要な国土交通大臣の許可です。営業所、車庫、休憩施設、5両以上の事業用自動車、運行管理体制、自己資金などについて審査を受け、許可後に登録免許税を納付してから運輸を開始します。
一般貨物自動車運送事業許可の全国共通ガイドを見る →必要書類
一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
営業所、事業用自動車、利用運送の有無など基本事項を記載します。提出部数は案内上3部です。
許可申請の基本情報と事業計画を示すため。
国土交通省の一般貨物自動車運送事業ページ、または管轄地方運輸局の申請様式ページ。
運行管理及び整備管理の体制を記載した書類
指揮命令系統、運行管理者・整備管理者、運転者数、点呼や日常点検の計画などを整理します。
輸送の安全を確保できる管理体制があるか審査するため。
地方運輸局の手引き・様式1。
所要資金の総額、内訳、資金調達方法を記載した書類
人件費、車両費、施設費、保険料、税金などの見積りと自己資金計画を記載します。
事業を継続して遂行できる経済的基礎を確認するため。
地方運輸局の手引き・様式2。
残高証明書等の自己資金挙証書類
申請日時点の残高証明書や通帳写し。同一日付でそろえる必要があります。
申請日から許可日まで自己資金を常時確保できているか確認するため。
取引金融機関で取得。
施設概要書・案内図・平面図
営業所、車庫、休憩・睡眠施設の位置関係、面積、前面道路幅員、付近状況を示します。
施設が法令や公示基準に適合しているか確認するため。
自社作成。幅員証明書は道路管理者、地図は公図・地図サービス等を基に作成。
車両関係書類
車検証写し、使用権原を示す契約書・使用承諾書などを添付します。
計画車両の種別・台数・使用権原を確認するため。
自社保有書類、販売会社、リース会社、所有者から取得。
法人関係書類または個人確認書類
法人は定款、登記事項証明書、役員名簿、履歴書。個人は住民票など申請区分に応じて準備します。
申請主体、役員構成、欠格事由該当性の確認のため。
法務局、市区町村窓口、自社保管書類。
運転者・管理者の資格確認資料
運転免許証写し、運行管理者資格者証、整備管理者の要件確認資料など。
運行管理体制と人員確保計画の実現可能性を確認するため。
本人保有資料、自社保管書類。
申請の流れ
管轄運輸支局へ申請書を提出
営業所所在地を管轄する運輸支局に経営許可申請書と添付書類を提出します。郵送受付を案内している運輸局もあります。
法令試験を受験
申請後、常勤役員等が法令試験を受験します。関東運輸局案内では30問中8割正解で合格、1申請につき2回まで受験可能です。
書類審査・補正対応
運輸局が事業計画、施設、車両、資金、人員体制を審査し、不足や不整合があれば補正対応を行います。補正期間は標準処理期間に含まれません。
許可通知後に登録免許税を納付
許可連絡を受けたら登録免許税12万円を納付し、許可証交付や新規講習を受けます。
運輸開始前確認と車両登録
申請どおりに営業所・車庫・休憩施設・管理者・運転者を確保し、運輸開始前確認後に事業用自動車の登録を進めます。
運輸開始届を提出して営業開始
運輸開始後、運輸開始届や運賃料金設定届を提出します。許可には1年以内に運輸開始する条件が付されます。
手数料
120,000円(登録免許税)
申請時の手数料は不要ですが、許可時に登録免許税法に基づく登録免許税12万円の納付が必要です。
罰則
無許可で一般貨物自動車運送事業を経営すると、貨物自動車運送事業法第70条第1号により3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科の対象です。許可取得後も法令違反がある場合は同法第33条により事業停止や許可取消しを受けることがあります。
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