和歌山県の建設業許可(一般)
都道府県知事 / 国土交通大臣
基本情報
- 管轄
- 都道府県知事 / 国土交通大臣
- 根拠法
- 建設業法第3条
- 標準処理期間(全国目安)
- 知事許可:約30日、大臣許可:約120日
建設工事を請け負う場合に必要な許可。軽微な建設工事(請負代金500万円未満、建築一式は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅)のみを請け負う場合は不要。土木一式・建築一式の2つの一式工事と27の専門工事、計29業種ごとに許可を取得する。
建設業許可(一般)の全国共通ガイドを見る →必要書類
建設業許可申請書(様式第1号)
申請者の基本情報(商号・所在地・役員構成・営業所一覧など)を届け出る書類。許可の根幹となる書類で、記載内容が登記簿や他の添付書類と一致している必要がある。
各都道府県の建設業課窓口、または国土交通省の各地方整備局サイトからダウンロード
工事経歴書
直前3年の各事業年度における主な完成工事を記載
申請業種で実際に工事実績があるかを審査される。請負金額の大きい順に記載し、未成工事も含める。経営事項審査を受ける場合は記載ルールが異なるため注意。
自社で作成。契約書・注文書・請求書などを基に正確な金額を記載する
直前3年の各事業年度における工事施工金額
業種ごとの年間施工金額を記載。申請業種の施工実績を定量的に示すもの。工事経歴書の合計金額と一致させる必要がある。
自社で作成。決算書の完成工事高と整合性を取る
経営業務の管理責任者証明書
常勤役員等のうち、建設業に関し5年以上の経営経験を持つ者を証明
許可の5大要件のひとつ。建設業の経営を適正に行える人材がいることを証明する。令和2年改正で「組織としての管理体制」でも可能に。経験年数は登記簿や確定申告書で裏付ける。
自社で作成。証明者の経歴を裏付ける登記簿謄本・確定申告書の写しを添付
専任技術者証明書
国家資格の合格証・免許証の写し、または実務経験証明書を添付
許可の5大要件のひとつ。施工の技術力を担保する。1級・2級施工管理技士、建築士、技能士などの国家資格か、指定学科卒業+実務経験(大卒3年・高卒5年)、または10年以上の実務経験で証明する。
資格の場合は合格証明書の写し。実務経験の場合は過去の勤務先に証明書への押印を依頼
財務諸表(貸借対照表・損益計算書等)
直前1期分。自己資本500万円以上であることの証明
許可の5大要件のひとつ(財産的基礎)。自己資本額500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることを示す。新設法人の場合は開始貸借対照表で資本金500万円以上を証明。
税理士が作成した決算書一式。個人事業主の場合は確定申告書の写し
誓約書
建設業法第8条の欠格要件に該当しないことを誓約
破産者、禁錮以上の刑を受けた者、暴力団関係者など、法定の欠格事由に該当しないことを申請者自身が誓約する。虚偽の場合は許可取消し+5年間の再申請不可。
所定の様式に記入・押印。役員全員分が必要
健康保険等の加入状況
健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入が許可要件
令和2年10月から社会保険の加入が許可要件に追加。適用除外でない限り、未加入の場合は許可が下りない。
年金事務所発行の「健康保険・厚生年金保険 被保険者標準報酬決定通知書」や、ハローワーク発行の「雇用保険適用事業所設置届事業主控」の写し
登記事項証明書(法人の場合)
法人の商号、本店所在地、役員構成、目的などを公的に証明する書類。申請書の記載内容と一致しているか確認される。
法務局の窓口またはオンライン(登記・供託オンライン申請システム)で取得。発行手数料480〜600円
納税証明書
法人税(法人)または所得税(個人)の納税証明書
税金を適正に納付していることの証明。「未納の税額がないこと」の証明(その3の3)が求められる場合もある。
税務署の窓口、e-Tax、または郵送で取得。発行手数料400円(1税目1年度につき)
身分証明書・登記されていないことの証明書
役員全員分が必要
成年被後見人・被保佐人に登記されていないことを証明。欠格要件の確認に使われる。身分証明書は破産者でないことも証明する。
身分証明書は本籍地の市区町村役場で取得(手数料300円程度)。登記されていないことの証明書は法務局で取得(手数料300円)
申請の流れ
要件確認
経営業務の管理責任者(建設業5年以上の経営経験)、専任技術者(国家資格等)、財産的基礎(自己資本500万円以上)、誠実性、欠格要件非該当の5要件を確認
書類準備
申請書類一式を作成・収集。証明書類の取得に1〜2ヶ月かかることが多い
申請
知事許可は都道府県庁の建設業課、大臣許可は地方整備局に申請。電子申請(JCIP)も利用可能
審査
書類審査。知事許可は約30日、大臣許可は約120日が標準処理期間
許可通知
許可通知書を受領。許可番号が付与される
手数料
知事許可: 9万円 / 大臣許可: 15万円(登録免許税)
新規申請の場合。更新・業種追加はいずれも5万円
更新・届出
有効期間: 5年
更新手数料: 5万円(知事許可・大臣許可とも)
有効期間満了の30日前までに更新申請が必要。更新を忘れると許可が失効し、新規申請からやり直しになる
罰則
無許可営業は3年以下の懲役または300万円以下の罰金(建設業法第47条)。法人の場合は両罰規定により1億円以下の罰金。営業停止処分に違反した場合も同様の罰則が科される。虚偽申請による許可取得も第47条の対象。
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