働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
テレワーク導入費用を幅広く助成
本助成金は、テレワーク用通信機器の導入・運用費用をはじめ、就業規則の整備、研修、外部コンサルティングまで幅広い経費を助成対象としています。VPN装置やシンクライアント端末、Web会議システムの導入費用など、テレワーク環境構築に必要な設備投資を包括的にカバーできるため、初期導入コストの大幅な軽減が期待できます。
成果目標の達成で助成率アップ
本制度の大きな特徴は、設定された成果目標の達成状況によって助成率と上限額が変動する点です。テレワーク実施対象労働者のうち一定割合以上がテレワークを実施した場合や、テレワーク実施日数が週平均1日以上の場合など、目標を達成すると助成率が引き上げられます。計画的にテレワークを推進するインセンティブ設計となっています。
中小企業全般が対象の間口の広さ
業種制限がなく、労働者災害補償保険の適用を受けている中小企業事業主であれば幅広く申請可能です。製造業、サービス業、IT業界はもちろん、士業事務所や小売業など、テレワーク導入を検討しているあらゆる業種の中小企業が活用できます。
就業規則整備もセットで支援
テレワーク導入には就業規則や労使協定の整備が不可欠ですが、これらの作成・変更費用も助成対象に含まれています。社会保険労務士等の専門家への相談費用もカバーされるため、制度設計から運用体制の構築まで一体的に進められます。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模要件
- 中小企業事業主であること(業種ごとの資本金・従業員数の基準あり)
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
テレワーク実施要件
- テレワークを新規で導入する事業主、または試行的に導入している事業主
- テレワーク実施計画を策定し、管轄の労働局に提出・認定を受けること
- 在宅勤務またはサテライトオフィス勤務のいずれかの形態でテレワークを実施すること
成果目標の設定
- 評価期間(1〜6か月)内にテレワーク実施対象労働者全員がテレワークを実施すること
- テレワーク実施対象労働者のテレワーク実施日数の週平均が1日以上であること
- 年次有給休暇の取得促進や所定外労働の削減に関する目標設定も可能
対象外となるケース
- 大企業に該当する場合
- 過去に同一の助成金を受給済みの場合
- テレワーク実施計画の認定を受けずに取組を開始した場合
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:テレワーク実施計画の策定
まずテレワーク導入の目的、対象労働者、実施期間、導入する機器・システム、就業規則の変更内容などを盛り込んだテレワーク実施計画を策定します。成果目標の設定も必要です。計画書のフォーマットは厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。
ステップ2:テレワーク実施計画の提出・認定
策定した計画書を管轄の都道府県労働局に提出し、認定を受けます。認定前に取組を開始すると助成対象外となるため、必ず認定を受けてから着手してください。提出から認定まで一定の期間を要するため、余裕をもったスケジュール設定が重要です。
ステップ3:計画に基づく取組の実施
認定を受けた計画に基づき、テレワーク用通信機器の導入、就業規則の整備、研修の実施などの取組を進めます。経費の支出については証拠書類(契約書、請求書、領収書等)を確実に保管してください。
ステップ4:評価期間におけるテレワーク実施
計画に定めた評価期間内に、テレワーク対象労働者が実際にテレワークを実施します。成果目標の達成状況がここで判定されるため、テレワーク実施記録を正確に管理しましょう。
ステップ5:支給申請書の提出
評価期間終了後、期限内に支給申請書と必要書類を管轄の労働局に提出します。経費の支出証明書類、テレワーク実施記録、就業規則の変更届の写しなどを添付して申請を行います。
ポイント
審査と成功のコツ
成果目標を意識した計画設計
テレワーク環境の段階的整備
就業規則・労務管理体制の早期整備
証拠書類の確実な管理
研修と社内周知の徹底
ポイント
対象経費
対象となる経費
機械装置等購入費(4件)
- テレワーク用パソコン・タブレット
- VPN装置・ルーター等ネットワーク機器
- シンクライアント端末
- Web会議用カメラ・マイク・スピーカー
通信機器導入・運用費(4件)
- クラウドサービス利用料
- VPNサービス利用料
- Web会議システム利用料
- グループウェア導入費用
借損料(2件)
- サテライトオフィスの賃借料
- テレワーク用機器のリース・レンタル料
委託費(3件)
- テレワーク導入コンサルティング費用
- システム構築の外部委託費
- セキュリティ診断費用
謝金(3件)
- 外部専門家への謝礼
- 社会保険労務士への相談料
- セミナー講師謝金
研修費(3件)
- テレワーク研修の受講料
- 情報セキュリティ研修費用
- 管理者向けマネジメント研修費
印刷製本費(2件)
- テレワーク規程・マニュアルの印刷費
- 研修資料の製本費
雑役務費・会議費(3件)
- テレワーク導入に係る事務経費
- 労使協議の会議費
- テレワーク推進委員会運営費
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- テレワークに直接関係しない汎用パソコンの購入費
- 個人所有の通信機器や回線の費用
- テレワーク実施計画の認定前に発生した経費
- 他の助成金・補助金で既に支給を受けた経費
- 消耗品費(用紙・トナー等の日常的な事務用品)
- 光熱水費や通信費など日常的な固定費
- 飲食を主目的とした会議費
よくある質問
Qテレワークコースの助成金額はいくらですか?
支給額は成果目標の達成状況によって変動します。テレワーク実施対象労働者全員のテレワーク実施と週平均1日以上の実施日数という成果目標を達成した場合はより高い助成率と上限額が適用され、未達成の場合は低い助成率での支給となります。具体的な金額は年度ごとに変更される場合があるため、厚生労働省の最新の募集要項で確認してください。対象経費の合計額に助成率を乗じた金額が支給されますが、1企業あたりの上限額が設定されています。
Qどのような企業が申請できますか?
労働者災害補償保険の適用を受けている中小企業事業主が対象です。中小企業の定義は業種ごとに異なり、例えば小売業は資本金5,000万円以下または常時使用する労働者50人以下、サービス業は資本金5,000万円以下または100人以下、卸売業は資本金1億円以下または100人以下、その他の業種は資本金3億円以下または300人以下となっています。テレワークを新規に導入する企業だけでなく、試行的に導入済みで本格展開を目指す企業も対象です。
Qパソコンの購入費用は助成対象になりますか?
テレワーク用通信機器として使用するパソコンやタブレット端末は、機械装置等購入費として助成対象になります。ただし、テレワークに直接関係しない汎用的なパソコンの購入や、通常のオフィス業務のみに使用する機器は対象外です。また、個人所有の機器については助成対象とならないため、事業主が購入・貸与する形態で導入する必要があります。対象となる機器はテレワーク実施計画に明記してください。
Qサテライトオフィスの利用費用は助成されますか?
はい、サテライトオフィスの賃借料は借損料として助成対象に含まれています。自社で専用のサテライトオフィスを設置する場合の賃借料や、シェアオフィス・コワーキングスペースの利用料がこれに該当します。ただし、テレワーク実施計画に基づいて利用するものに限られ、計画認定前に契約・利用を開始したものは対象外となります。評価期間中の利用実績が確認できるよう、利用記録を保管してください。
Q申請から支給までどのくらいの期間がかかりますか?
テレワーク実施計画の提出から認定まで一定期間を要し、その後に取組の実施期間と評価期間があります。評価期間は1〜6か月の範囲で設定できます。評価期間終了後に支給申請を行い、労働局での審査を経て支給決定となります。全体としては計画策定から支給まで半年〜1年程度を見込んでおくとよいでしょう。スケジュールに余裕をもって計画を策定し、特に年度末の申請期限に注意して進めてください。
Qテレワーク実施計画の認定前に機器を購入した場合はどうなりますか?
テレワーク実施計画の認定を受ける前に発生した経費は、一切助成対象となりません。これは本助成金の最も重要なルールの一つです。機器の購入だけでなく、コンサルティング契約、研修の申込み、就業規則の変更手続きなども、全て計画認定後に着手する必要があります。計画提出から認定まで時間がかかる場合もあるため、余裕をもったスケジュールで準備を進めてください。
Q他の助成金と併用できますか?
同一の経費に対して複数の助成金を受給する二重受給は認められませんが、異なる経費であれば他の助成金との併用は可能です。例えば、IT導入補助金でテレワーク用の業務ソフトウェアを導入し、本助成金で通信機器やVPN環境を整備するといった使い分けができます。また、自治体独自のテレワーク支援制度との併用も可能な場合があります。併用を検討する場合は、経費の切り分けを明確にし、各制度の窓口に事前に確認することをお勧めします。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)は、他の補助金・助成金と組み合わせることでテレワーク導入の総合的な支援が可能です。ただし、同一経費に対する二重受給は認められないため、経費の切り分けが重要です。 まず、IT導入補助金との組み合わせが効果的です。テレワーク用の業務ソフトウェア(会計ソフト、勤怠管理システム、営業支援ツール等)はIT導入補助金で、通信機器やVPN環境の構築は本助成金でカバーするといった使い分けができます。 また、同じ厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金」には労働時間短縮・年休促進支援コースや勤務間インターバル導入コースなどもあります。テレワーク導入と並行して労働時間の見直しや勤務間インターバルの導入を行う場合は、別コースとの併用も検討しましょう。ただし、同一の対象労働者・取組に対する重複支給はできません。 さらに、自治体独自のテレワーク導入支援補助金が用意されている地域もあります。東京都の「テレワーク促進助成金」など地方自治体の制度と国の助成金を組み合わせることで、自己負担をさらに軽減できる可能性があります。各自治体の最新情報を確認の上、併用可能か個別に確認してください。
詳細説明
働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)の概要
本助成金は、厚生労働省が推進する働き方改革の一環として、中小企業のテレワーク導入を支援する制度です。在宅勤務やサテライトオフィス勤務の実施に必要な環境整備費用の一部を助成することで、柔軟な働き方の普及と生産性向上を目指しています。
助成対象となる事業主の要件
本助成金を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 中小企業事業主に該当すること(業種ごとに資本金額または常時使用する労働者数の基準あり)
- テレワークを新規に導入する、または試行的に導入している事業主であること
- テレワーク実施計画を作成し、管轄の労働局長の認定を受けること
- 過去に同助成金を受給していないこと
助成対象となる取組
テレワーク導入・実施のために行う以下の取組が助成対象です。
- テレワーク用通信機器の導入・運用:VPN装置、シンクライアント端末、Web会議システム、クラウドサービスなど
- 就業規則・労使協定等の作成・変更:テレワーク勤務規程の新設、既存就業規則の変更、労使協定の締結
- 労務管理担当者・労働者への研修:テレワーク時の労務管理、情報セキュリティ、ツール操作に関する研修
- 外部専門家によるコンサルティング:社会保険労務士、ITコンサルタント等による導入支援
対象経費の区分
具体的な対象経費は以下の9区分に整理されています。
- 謝金:外部専門家への謝礼、講師料
- 旅費:専門家の派遣に伴う交通費
- 借損料:サテライトオフィスの賃借料、機器のリース料
- 会議費:労使協議やテレワーク推進委員会の運営費
- 雑役務費:テレワーク導入に係る事務的経費
- 印刷製本費:マニュアル・規程類の印刷費
- 備品費:テレワーク実施に必要な備品の購入費
- 機械装置等購入費:パソコン、ネットワーク機器等の購入費
- 委託費:システム構築やコンサルティングの外部委託費
成果目標と支給額の関係
本助成金の支給額は、設定した成果目標の達成状況によって変動します。主な成果目標は以下の通りです。
- 評価期間中にテレワーク実施対象労働者全員が1回以上テレワークを実施すること
- テレワーク実施対象労働者のテレワーク実施日数の週平均が1日以上であること
これらの目標を達成した場合はより高い助成率と上限額が適用され、未達成の場合は低い助成率での支給となります。また、年次有給休暇の取得促進や所定外労働の削減に関する目標を追加設定することも可能です。
申請手続きの流れ
申請は以下の手順で進めます。特に重要なのは、テレワーク実施計画の認定を受ける前に取組を開始してはならないという点です。
- テレワーク実施計画の策定・提出(管轄の都道府県労働局へ)
- 計画の認定を受領
- 認定計画に基づく取組の実施(機器導入、規則整備、研修等)
- 評価期間中のテレワーク実施・記録
- 支給申請書の提出(評価期間終了後、所定の期限内)
テレワーク導入を成功させるポイント
助成金を最大限活用してテレワーク導入を成功させるには、以下の点に注意しましょう。
- 段階的な導入:いきなり全社展開せず、特定部署から段階的に進める
- セキュリティ対策:情報漏洩リスクを考慮し、VPNやセキュリティソフトを確実に整備する
- コミュニケーション体制:定期的なオンライン会議やチャットツールの活用でチーム連携を維持する
- 労務管理の明確化:勤怠管理、業務報告、労働時間の記録方法を事前にルール化する
- 書類管理の徹底:全ての経費証拠書類とテレワーク実施記録を正確に保管する