令和7年度障害者自立支援機器等開発促進事業
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
障害当事者との連携開発が必須要件
本事業の最大の特徴は、支援機器の開発において障害当事者および医療福祉専門職等との連携が求められる点です。単なる技術開発にとどまらず、実際の利用者の声を開発プロセスに組み込む仕組みが重視されます。この連携体制の構築が採択の重要な評価軸となるため、応募前から当事者団体や医療機関との関係構築を進めておくことが不可欠です。
実用的な支援機器の製品化・普及まで視野に入れた支援
本事業は開発段階の支援にとどまらず、製品化および普及促進まで包括的に支援することを目的としています。研究段階から市場投入まで一気通貫での事業化を見据えた計画が求められます。補助上限2,250万円の資金を活用して、試作品開発から実証・製品化への道筋を具体的に描くことが重要です。
補助上限2,250万円の資金規模と活用可能な経費の広さ
補助上限額は2,250万円と研究開発補助金としては相応の規模です。開発に必要な機器・設備費、人件費、外注費、実証試験費用など幅広い経費が対象となる見込みです。ただし補助率は公募要項参照とされており、詳細は公募資料を確認する必要があります。
厚生労働省所管の国の補助事業としての信頼性
厚生労働省が直接所管する国の補助事業であり、採択実績を持つことは企業の社会的信頼性向上にもつながります。障害者支援分野での実績を積むことで、その後の事業展開や他省庁事業への応募における競争力強化にもつながります。
幅広い業種の企業が応募対象
建設・製造・サービス・医療福祉など広範な業種が対象となっており、IT・ロボティクス・ウェアラブルデバイスなど多様な技術を持つ企業が参入できます。既存の技術・製品を福祉分野に応用する形で新規事業化を図る好機ともなります。
ポイント
対象者・申請資格
応募主体の基本要件
支援機器の開発に取り組む企業等が応募主体となります。個人事業主ではなく、法人格を有する団体(株式会社・一般社団法人・NPO法人等)であることが基本前提です。詳細な応募資格は公募要項の「応募資格及び条件」に記載されており、必ず原文を確認する必要があります。
対象業種
建設業・製造業・サービス業・運輸業・卸売業・小売業・学術研究・専門サービス業・宿泊業・飲食サービス業・教育・学習支援業・医療・福祉など幅広い業種が対象です。支援機器の開発に関連する技術・ノウハウを持つ企業であれば業種を問わず応募を検討できます。
連携体制の整備
障害当事者および医療福祉専門職等との連携体制の構築が求められます。開発プロセスへの障害当事者参画の仕組みや、医療機関・福祉施設等との協力関係が審査上重視される可能性があります。応募時点で連携先が確定していることが望ましいです。
開発対象となる支援機器の適合性
障害者等の自立や社会参加の促進に資する支援機器であることが必要です。既存製品の改良・新規開発いずれも対象となり得ますが、障害者のニーズに基づいた実用性の高い機器であることが求められます。
ポイント
あなたは対象?かんたん診断
8問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。
申請ガイド
Step 1: 公募要項の入手・精読
厚生労働省公式ホームページから公募要項・申請様式を入手します。補助率・対象経費・採択件数・審査基準など重要情報が記載されているため、応募前に必ず全文を精読します。問合せ先(電話: 03-5253-1111 内線3088・3637 / メール: syougaikiki@mhlw.go.jp)への事前相談も有効です。
Step 2: 連携先の確保と開発計画の策定
障害当事者団体・医療機関・福祉施設等との連携について事前合意を取り付けます。並行して開発する支援機器の概要・技術的アプローチ・製品化ロードマップを固め、事業計画の骨子を作成します。
Step 3: 申請書類の作成
公募要項の指定様式に従い申請書類を作成します。事業計画書・予算書・連携先の同意書等が必要書類として求められる一般的なパターンに備えます。障害者ニーズとの整合性、技術的実現可能性、製品化・普及計画の具体性が審査ポイントになります。
Step 4: 申請書類の提出
指定された期限(令和7年度は2025年2月7日が締切)までに所定の方法で提出します。電子申請か郵送かは公募要項に従います。
Step 5: 審査・採択通知の受領
書類審査・ヒアリング審査を経て採択通知が届きます。採択後は交付申請手続きを行い、補助金の交付決定を受けてから事業を開始します。
ポイント
審査と成功のコツ
障害当事者との実質的な連携体制の可視化
ニーズと技術のマッチングの明確化
製品化・普及計画の具体性
先行事例との差別化
予算計画の妥当性と詳細性
ポイント
対象経費
対象となる経費
人件費(3件)
- 研究開発担当者の人件費
- プロジェクトマネージャーの人件費
- 障害当事者連携担当者の人件費
外注費・委託費(4件)
- 試作品製造の外注費
- 実証試験の委託費
- 医療福祉専門職への委託費
- 障害当事者ヒアリングの委託費
設備・機器費(3件)
- 開発用機器・設備の購入費
- 試作品製造用材料費
- 実験・計測機器費
旅費・交通費(3件)
- 連携先との打合せに係る交通費
- 実証試験実施に係る旅費
- 成果報告のための旅費
その他経費(4件)
- 印刷・製本費
- 通信費
- 消耗品費
- 会議費
対象外の経費
対象外の経費一覧(7件)
- 補助事業期間外に発生した経費
- 事業に直接関係のない汎用性の高い機器・設備
- 土地・建物の取得・賃借費用
- 飲食・接待費
- 交付決定前に既に発注・契約した経費
- 他の補助金との重複申請となる経費
- 根拠が不明確な人件費や外注費
よくある質問
Qどのような企業が応募できますか?
支援機器の開発に取り組む企業等が応募主体となります。業種は建設・製造・サービス・医療福祉など広範にわたりますが、重要なのは「支援機器を開発する能力・体制を持つこと」と「障害当事者や医療福祉専門職と連携できること」です。IT企業・製造業・医療機器メーカーなどが想定されますが、新たに福祉分野へ参入を図る企業も対象となり得ます。詳細な資格要件は公募要項でご確認ください。
Q補助率はどのくらいですか?
補助率は公募要項参照となっており、具体的な数値は厚生労働省の公募要項に記載されています。補助上限額は2,250万円です。補助率・対象経費の詳細は必ず公募要項原文を入手・確認してください。また、担当窓口(電話: 03-5253-1111 内線3088・3637 / メール: syougaikiki@mhlw.go.jp)への事前問合せも有効な手段です。
Q障害当事者との連携は必須ですか?どのように連携すればよいですか?
本事業の趣旨から、障害当事者および医療福祉専門職等との連携は必須の要件となっています。連携の方法としては、障害当事者団体との共同研究協定の締結、医療機関・福祉施設等への実証フィールド提供の依頼、障害当事者をユーザーテストや開発会議に参画させる仕組みの構築などが考えられます。重要なのは形式的な連携ではなく、実際の開発プロセスに当事者の声が反映される実質的な連携体制を構築することです。応募前から連携先の確保を進めることをお勧めします。
Q令和7年度の公募は既に終わっていますか?
はい、令和7年度の公募は2025年2月7日に締め切られており、既に終了しています。次年度(令和8年度)の公募に向けて準備を進めることをお勧めします。本事業は例年1〜2月頃に公募が開始される傾向がありますので、年度内(2025年末〜2026年初)から連携先の確保・開発計画の策定・申請書類のドラフト作成を進めておくことが理想的です。
Q医療機器に該当する支援機器の場合、薬機法対応は必要ですか?
開発する支援機器の内容によっては、薬機法(医薬品医療機器等法)に基づく医療機器の承認・認証が別途必要となる場合があります。この薬事規制対応のコストは本補助事業の対象外となる可能性があるため、開発計画を立てる際に事前に確認しておくことが重要です。具体的な該当可否については、厚生労働省の薬事担当部署または登録認証機関にご相談ください。
Q採択後はいつから事業を開始できますか?
補助金は交付決定後から対象経費の執行が可能となります。採択通知を受けた後、交付申請書類を提出し、交付決定通知を受領してから事業を開始します。交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外となるため注意が必要です。また、事業期間中は定期的な報告義務があり、事業終了後には実績報告書の提出が求められます。
Q他の補助金と併用できますか?
同一経費に対して複数の補助金を重複して受給することは原則として認められていません。ただし、異なる経費区分に対して別の補助金を活用することは一般的に可能です。例えばものづくり補助金やNEDO支援などとの組み合わせを検討する場合は、各制度の対象経費を明確に区分し、重複がないことを確認した上で各制度の担当窓口に事前相談することをお勧めします。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
障害者自立支援機器等開発促進事業と他の公的支援制度との組み合わせを検討する際は、重複補助の禁止規定に注意が必要です。同一経費に対して複数の補助金を受給することは原則として認められていません。 組み合わせを検討できる制度としては、まず中小企業を対象とした経済産業省系の補助金(ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金等)があります。ただしこれらは同一経費への重複は不可のため、費用の使途を明確に区分することが前提となります。 研究開発フェーズでは、科学技術振興機構(JST)や新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)による研究開発支援との組み合わせも検討できます。ただし各制度の対象フェーズ・経費区分を精査し、重複がないことを確認する必要があります。 社会保険労務士や中小企業診断士などの専門家を活用した場合は、専門家活用系の補助金(IT導入補助金のコンサルティング費用枠等)との組み合わせも視野に入ります。 また、開発した支援機器が医療機器に該当する場合は、厚生労働省の医療機器承認・認証プロセスが別途発生します。薬事法(医薬品医療機器等法)対応のコストは補助対象外となる場合があるため、製品化計画に織り込んでおく必要があります。いずれの組み合わせも、各制度の担当窓口への事前確認が必須です。
詳細説明
事業概要と目的
令和7年度障害者自立支援機器等開発促進事業は、厚生労働省が所管する補助事業です。障害者等の自立や社会参加の促進を実現するため、支援機器の開発に取り組む企業等が障害当事者および医療福祉専門職と連携して行う開発活動に対して補助を行います。
本事業の根本的な狙いは、「企業の技術力」と「障害当事者の生活上のニーズ」を結びつけることで、実際に役立つ支援機器の開発・製品化・普及を促進することにあります。技術的に優れていても使い勝手が悪い製品、あるいは開発者目線だけで作られた製品では障害者の生活向上につながらないという課題認識のもと、当事者参画型の開発プロセスを支援します。
応募主体と対象業種
応募主体は支援機器の開発に取り組む企業等であり、公募要項に定める応募資格・条件を満たす団体となります。対象となる業種は広範にわたります。
- 建設業
- 製造業
- サービス業
- 運輸業・郵便業
- 卸売業・小売業
- 学術研究・専門・技術サービス業
- 宿泊業・飲食サービス業
- 教育・学習支援業
- 医療・福祉
ロボティクス・センサー技術・AI・ウェアラブルデバイス・アプリ開発など、様々な技術を持つ企業が「支援機器」という切り口で福祉分野に参入する機会となります。
補助金額と補助率
補助上限額は2,250万円です。補助率は公募要項を参照する必要があり、詳細は厚生労働省の公募要項でご確認ください。研究開発補助金としては相応の規模であり、試作品開発から実証試験まで包括的にカバーできる金額設定となっています。
事業のスケジュール(令和7年度)
令和7年度の公募期間は以下の通りでした。
- 公募開始:2025年1月14日
- 応募締切:2025年2月7日
令和7年度の公募は既に終了しています。次年度(令和8年度)の公募に向けて早期から準備を進めることをお勧めします。例年1〜2月頃に公募が開始される傾向がありますので、年末までに申請書類のドラフト作成・連携体制の構築を完了させておくことが理想的です。
審査における重要ポイント
本事業の審査において特に重視されると考えられる観点を以下に示します。
- 障害当事者との連携体制の実質性:単なる形式的な連携ではなく、開発プロセスのどの段階でどのように当事者の声を反映するかの具体的な仕組みが求められます。
- 障害者ニーズとの整合性:開発する機器が実際の障害者の生活課題を解決するものであることの説明が必要です。
- 技術的実現可能性:提案する技術・アプローチが現実的に実現可能であることの根拠を示す必要があります。
- 製品化・普及計画の具体性:開発後の製品化・市場展開まで見据えた具体的な計画が求められます。
問合せ先
本事業に関する問合せは以下の窓口にご連絡ください。
- 担当部署:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室障害者支援機器係
- 電話:03-5253-1111(内線3088・3637)
- メール:syougaikiki@mhlw.go.jp
公募要項・申請様式については、厚生労働省公式ホームページから入手してください。不明点は積極的に事前相談を活用することで、申請内容の方向性を確認することができます。