児童扶養手当(那覇市)
沖縄県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭や父母が重度障がいの状態にある家庭の子どもを支援するための国の制度で、那覇市が窓口となって申請を受け付けています。月額11,340円〜48,050円(子ども1人・所得により異なる)が支給され、子どもが18歳になる最初の3月まで継続されます。
外国人の方も対象となる点が特徴です。所得制限があるため、事前に子育て応援課へ確認の上、申請してください。
対象者・申請資格
対象となる主なケース
- 父母が婚姻を解消(離婚・事実婚解消含む)した家庭
- 父または母が死亡した家庭
- 父または母が重度障がいの状態にある家庭
- 父または母から1年以上遺棄されている家庭
- DV保護命令が出ている家庭
所得制限
- 扶養なしで全部支給:年収69万円以下
- 扶養なしで一部支給:年収208万円以下
- 扶養1人追加ごとに38万円加算
注意事項
- 事実婚(内縁関係)にある場合は原則非対象
- 父または母が生計同一の場合も非対象
申請条件
那覇市に住所を有し、対象児童を監護していること。所得制限あり(受給資格者本人:0人扶養で全部支給69万円、一部支給208万円)。
生活保護受給者は非対象。
申請方法・手順
申請の流れ
- 那覇市役所 子育て応援課(本庁舎3階)または各支所へ相談
- 世帯状況に応じた必要書類を準備(戸籍謄本・所得証明書等)
- 申請書を提出し、認定後の翌月分から支給開始
支給日
- 1・3・5・7・9・11月の各11日(前月までの分を一括支給)
- 11日が土日祝の場合は前営業日に支給
現況届
- 毎年8月に現況届の提出が必要(提出なしの場合11月分以降が停止)
必要書類
戸籍謄本、住民票、所得証明書、健康保険証等(世帯状況により異なる)。詳細は子育て応援課に要確認。
お問い合わせ
那覇市役所 子育て応援課(本庁舎3階)
沖縄県の子育て・出産関連給付金
母子及び父子家庭等医療費助成制度(那覇市)
保険診療の自己負担分から外来1,000円(1医療機関・同月)を差し引いた額、入院は食事療養費を除いた額
那覇市に住所があり健康保険に加入している:(1)母子家庭の母または父子家庭の父、(2)その監護する18歳最初の3月末日までの間の児童、(3)配偶者が一定の障がいの状態にある母(父)と児童、(4)養育者および養育する父母のいない児童。こども医療費助成制度の対象者は除く。
令和7年度子育て応援手当(物価高対応)給付金
対象児童1人あたり 20,000円(1回限り)
次の1〜3のいずれかに該当する方。1.那覇市から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を受給している方。2.令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に生まれた児童(新生児)を養育している方。3.上記1・2の受給者配偶者で令和7年10月1日以後から令和8年3月31日までの間に離婚により新たに児童手当の受給者となった方。
こども医療費助成金
実際にかかった保険診療の医療費(外来・調剤分)
こども医療費助成制度の受給資格者証の交付を受けているこどもの保護者
妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業
1回目:妊娠1回あたり5万円、2回目:児童1人あたり5万円
令和7年4月1日以降に医療機関を受診し医師による妊娠の事実を確認した方(1回目)、令和7年4月1日以降に出産した産婦(2回目)。申請時点で那覇市に住民票があること。所得制限なし。
令和7年度那覇市物価高騰対応生活応援事業(児童扶養手当受給者向け)
対象児童1人あたり:1万円(同一児童1回限り)
令和7年6月分の児童扶養手当受給者
妊婦のための支援給付(旧出産・子育て応援給付金)について
合計10万円(妊婦給付5万円+産婦給付5万円)
妊娠中の妊婦および出産後の産婦。他の市区町村ですでに同給付金を受給済みの方は対象外。
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