受付中全国対象生活支援

住居確保給付金(転居費用補助)那覇市

沖縄県

基本情報

給付額転居に要する初期費用(上限あり)。詳細はしおり参照。
申請期間随時相談可能。受付時間:月〜金(祝日除く)9:00〜16:00(12:00〜13:00を除く)。
対象地域日本全国
対象者収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を失ったまたは失うおそれのある方で、家計改善のために転居により家賃負担等を軽減する必要があると認められた方。持ち家から賃貸へ転居する場合も対象。
申請方法事前予約制。那覇市 就職・生活支援パーソナルサポートセンター(自立相談支援機関)に電話で予約し面談。所在地:那覇市泉崎1丁目20番地1号 カフーナ旭橋A街区6階。電話:098-917-5348。

この給付金のまとめ

この給付金は、収入減少により住居を失うおそれがある方を対象に、転居に必要な初期費用(敷金・礼金等)を支援する国の制度で、那覇市の相談窓口から申請できます。申請前に家計改善支援事業の面談受講が必須となります。
持ち家から賃貸への転居も対象となります。まずは就職・生活支援パーソナルサポートセンター(098-917-5348)に電話予約してください。

対象者・申請資格

対象となる方の要件

  • 収入が著しく減少して経済的に困窮していること
  • 住居を失ったまたは失うおそれがあること
  • 家計改善のために転居により家賃負担等の軽減が必要と認められること

特記事項

  • 持ち家(住宅ローン)の方が家計改善のために賃貸物件に転居する場合も対象
  • 家賃補助分(別制度)と異なり転居初期費用を補助する制度

必須要件

  • 申請前に家計改善支援事業(面談)の受講が必要

申請条件

収入が著しく減少していること、経済的困窮により住居喪失または喪失のおそれがあること、家計改善支援事業の受講が必須(申請前)。

申請方法・手順

1

申請の流れ

1. 就職・生活支援パーソナルサポートセンター(098-917-5348)に電話で事前予約 2. 面談を通じて家計改善支援事業を受講 3. 面談時に申請書類が配布される 4. 所定の書類を提出して申請

2

相談窓口

  • 那覇市泉崎1丁目20番地1号 カフーナ旭橋A街区6階
  • 月〜金(祝日除く)9:00〜16:00(12:00〜13:00除く)
3

注意

  • 面談は事前予約制です。当日突然の訪問は受け付けていません

必要書類

家計改善支援事業の面談時に配布される書類が必要。詳細はしおりを参照のこと。

お問い合わせ

那覇市 就職・生活支援パーソナルサポートセンター 電話:098-917-5348 / 業務委託元:那覇市 福祉部 保護管理課 電話:098-861-5193

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

沖縄県生活支援関連給付金

終了
生活支援

那覇市独自住民税所得割のみ非課税世帯支援特別給付金

1世帯あたり10万円

令和4年度の住民税が「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者」の世帯で、令和4年9月30日(基準日)時点で那覇市に住民登録がある世帯

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受付中
生活支援

那覇市災害見舞金

死亡者の遺族:1人につき100,000円 / 重傷者:1人につき50,000円 / 全焼(全壊):1人世帯30,000円・2人以上世帯50,000円 / 半焼(半壊):1人世帯20,000円・2人以上世帯30,000円 / 床上浸水:1人世帯10,000円・2人以上世帯20,000円

風水害・火災・ガス爆発等により住家が全焼(全壊)・半焼(半壊)・床上浸水した世帯、またはその災害で死亡・重傷を負った方とその遺族

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受付中
生活支援

災害弔慰金・災害障害見舞金(那覇市)

弔慰金:生計維持者が死亡した場合500万円、その他の者250万円 / 障害見舞金:生計維持者250万円、その他の者125万円

自然災害により亡くなられた方の遺族(弔慰金)、または自然災害により重度の障害を受けた方(障害見舞金)

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終了
生活支援

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

1世帯あたり10万円

令和4年度分の住民税が非課税である世帯(住民税非課税世帯等)

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受付中
生活支援

住居確保給付金(家賃補助分)

月額:基準額+家賃額-世帯収入額(上限は住宅扶助基準額。単身世帯32,000円、2人世帯38,000円、3〜5人世帯41,800円等)

那覇市内に居住する方で、離職・廃業・やむを得ない休業等により経済的に困窮し住居を喪失または喪失するおそれのある方。収入要件・資産要件・求職活動要件あり。

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受付中
生活支援

那覇市食料品等支援事業(物価高対応)

有効期限付きおこめ券 10枚(4,400円分相当)

令和7年12月19日(基準日)時点で那覇市に住民票の登録があり、かつ那覇市での令和7年度住民税が次のいずれかに該当する方:1.令和7年度住民税非課税世帯の世帯主、2.令和7年度住民税均等割のみ課税世帯の世帯主、3.令和7年度住民税所得割課税かつ課税標準額100万円以下の方

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