住居確保給付金
沖縄県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離職や廃業、または個人の事情によらない就業機会の減少によって経済的に困窮し、住居を失った方・失うおそれのある方を支援する制度です。生活困窮者自立支援法に基づく国の全国統一制度で、お住まいの市区町村の自立相談支援機関を通じて申請できます。
支給額は各市区町村の住宅扶助基準額を上限とした家賃相当額で、最大9か月間(要件を満たせば再支給で最大12か月)支給されます。受給中は求職活動(ハローワーク登録・月2回以上の職業相談・週1回以上の求人応募)を継続することが条件です。
住居の安定を確保しながら就労を目指す方をトータルにサポートする制度です。
対象者・申請資格
受給要件
- 離職・廃業または個人の責によらない就業機会の減少(申請日から原則2年以内)
- 世帯収入の合計額が基準額(市区町村の生活保護基準等)以下であること
- 世帯の預貯金合計額が基準額以下であること
- 住居を喪失している、または喪失するおそれがあること
- ハローワーク等に求職登録し、誠実に求職活動を行うこと(月2回以上の職業相談、週1回以上の求人応募等)
- 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
- 地方自治体等の類似給付を受けていないこと
- 暴力団員でないこと
注意事項
就業機会の減少による申請の場合、最初の3か月は求職活動に代えて業務収入増加の取組みを行うことが認められる場合があります。
申請条件
①離職・廃業または就業機会の減少(個人の責によらない)から原則2年以内であること ②世帯収入の合計が基準額(市区町村の生活保護基準等)以下であること ③世帯の預貯金合計が基準額以下であること ④求職活動を誠実に行うこと(ハローワーク登録・月2回以上の職業相談、月4回以上の自立相談機関面接、週1回以上の求人応募等) ⑤地方自治体等が実施する類似の住居確保給付を受けていないこと
申請方法・手順
申請方法
- 申請先:お住まいの市区町村を管轄する自立相談支援機関
- 市部にお住まいの方:各市の自立相談支援機関
- 町村部にお住まいの方:沖縄県 就職・生活支援パーソナルサポートセンター
申請の流れ
1. 自立相談支援機関に相談・申込(相談受付・申込票を提出) 2. 申請書類の作成・提出(様式1-1、様式1-1A等) 3. 入居(予定)住宅の状況通知書を家主・不動産業者から取得・提出 4. 審査・支給決定 5. 家主等の口座へ家賃相当額を直接振込(原則)
問い合わせ先
沖縄県 就職・生活支援パーソナルサポートセンター(外部リンク) または、沖縄県 生活福祉部 保護・援護課 電話:098-866-2428
必要書類
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)の写し ・離職関係書類(離職票、廃業届等)の写し ・収入関係書類(給与明細、年金通知書等)の写し ・金融資産関係書類(通帳等)の写し ・求職番号または公的無料職業紹介窓口名称 ・入居(予定)住宅に関する状況通知書(様式2-1または2-2)
よくある質問
住居確保給付金はどのくらいの期間もらえますか?
原則として最大3か月間支給され、求職活動の状況等に応じて最大9か月まで延長できます。一度支給が終了した後でも要件を満たせば再支給(最大3か月)が認められ、通算で最大12か月まで受給できます。
離職してからどのくらいの期間内に申請が必要ですか?
原則として離職・廃業から2年以内に申請する必要があります。ただし、疾病・負傷・育児等のやむを得ない事情により30日以上求職活動ができなかった場合は、最長4年以内まで延長されます。
就業中でも申請できますか?
はい、就業中でも「個人の責によらない就業機会の減少」により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある場合は申請できます。この場合、最初の3か月は求職活動に代えて業務収入増加の取組みを行うことが認められる場合があります。
支給額はいくらですか?
お住まいの市区町村の住宅扶助基準額(生活保護の家賃限度額)を上限として、実際の家賃額と世帯収入に応じた金額が支給されます。支給額は市区町村や世帯人数によって異なります。
申請にはどこに相談すればよいですか?
市部(那覇市・浦添市・沖縄市等)にお住まいの方は各市を管轄する自立相談支援機関へ、町村部にお住まいの方は「沖縄県 就職・生活支援パーソナルサポートセンター」にご相談ください。沖縄県のウェブサイトに相談窓口一覧(PDF)が掲載されています。
お問い合わせ
沖縄県 生活福祉部 保護・援護課 〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3F(南側) 電話:098-866-2428 ファクス:098-866-2758