住居確保給付金(世田谷区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、生活困窮者自立支援法に基づく国の制度で、世田谷区が窓口となって運営しています。離職・廃業・収入減少などで家賃の支払いが困難になった方を支援するための「家賃補助」(最長9か月)と、転居により家計改善が見込まれる方への「転居費用補助」の2種類があります。
相談・申請は世田谷区社会福祉協議会の「ぷらっとホーム世田谷」が窓口で、まず電話で事前予約が必要です。就労支援もあわせて受けることができます。
対象者・申請資格
家賃補助の対象
- 離職、自営業廃止、または個人の責によらない収入減少(休業等)
- 住まい(賃貸)を喪失しているか、喪失のおそれがある
- 就労支援を受ける意思がある
- 一定の収入・資産要件を満たす(詳細は窓口で確認)
転居費用補助の対象
- 申請日の属する月に、収入が著しく減少した月から2年以内
- より家賃が安い住宅への転居で家計改善が見込まれる
支給期間
- 家賃補助:原則3か月、要件を満たせば3か月ごとに最大2回延長(最長9か月)
申請条件
離職・廃業・収入減少等の状況にあり、住まいの確保が困難な状態または困難になるおそれがある方(詳細要件は窓口で確認)
申請方法・手順
申請手順
1. まずぷらっとホーム世田谷に電話(03-5431-5355)で連絡・予約 2. 窓口(世田谷区役所三軒茶屋分庁舎5階)に来所して相談 3. 必要書類を準備して申請 4. 区が審査・支給決定 5. 家賃補助の場合は家主への直接振込
注意点
- 電話予約なしの来所は対応できないことがある
- 家賃補助には就労支援への参加義務がある
- 転居費用補助は収入減少月から2年以内が要件
必要書類
窓口に問い合わせて確認
お問い合わせ
ぷらっとホーム世田谷 〒154-0004 世田谷区太子堂2-16-7 世田谷区役所三軒茶屋分庁舎5階 電話:03-5431-5355 FAX:03-5431-5357 メール:plat@setagayashakyo.or.jp 平日9時〜17時
東京都の生活支援関連給付金
令和7年度世田谷区住民税非課税世帯等への物価高騰生活支援給付金
1世帯あたり2万円
令和7年12月22日(基準日)に世田谷区に住民登録があり、世帯全員の令和7年度住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯の世帯主
せたがや若者フェアスタート事業(給付型奨学金・資格等取得支援・家賃支援・医療費支援)
給付型奨学金:上限50万円、資格等取得支援:上限10〜30万円、家賃支援:月額上限3万円、医療費支援:年額上限3万6千円
18歳以降に世田谷区内の児童養護施設等を退所した方、または世田谷区児童相談所・子ども家庭支援センターの支援を受けた39歳以下の若者で、親族によるサポートを受けられず自力で生計を維持している方
足立区熱中症対策応援金
基準日時点の水道料金基本料金月額の4か月分
令和7年7月1日時点で足立区内に住所を有し、東京都以外の自治体(川口市・草加市)から水道供給を受けている個人または事業者(水道口径25mm以下)
江東区暮らし応援給付事業
5,000円相当(マイナポイントまたは区内共通商品券)
令和8年1月1日時点で江東区に住民登録があり、平成19年4月1日以前に生まれた方(18歳以上相当)
職業訓練受講給付金
月額10万円+通所手当(通所方法により支給額が異なる、上限あり)
雇用保険を受給できない求職者で、ハロートレーニング(公共職業訓練・求職者支援訓練)を受講する方
物価高騰対策臨時くらし応援事業
1世帯あたり10,000円分の商品券等(島しょ部・奥多摩町・檜原村は現金10,000円)
都内区市町村の住民基本台帳に記録されている令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯、および新たに令和6年度に住民税非課税または均等割のみ課税世帯となる世帯
あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す