住居確保給付金(江東区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国が実施する住居確保給付金制度で、離職や廃業等により住居を失うおそれのある方に対し、一定期間の家賃相当額を支給します。原則3ヶ月(最長12ヶ月)の支給で、求職活動を条件とします。
江東区の生活福祉課に相談・申請してください。
対象者・申請資格
対象者
- 離職・廃業後2年以内の方
- 個人の責に帰すべき理由・意思によらず収入が減少した方
- 住居を失った方または失うおそれのある方
- 世帯の収入・資産要件を満たす方
条件
- ハローワークへの求職申込み
- 誠実・熱心な求職活動
申請条件
1. 離職・廃業後2年以内、または収入が減少。2. 住居確保給付金の申請前2年間に、誠実かつ熱心に求職活動を行っていたこと。
3. 世帯の収入・資産要件を満たすこと。4. ハローワークへの求職申込みをすること。
申請方法・手順
申請方法
- 江東区生活福祉課(自立促進・生活再建担当)に相談
- 窓口で必要書類を確認し申請
支給期間
- 原則3ヶ月(最長12ヶ月)
必要書類
離職・廃業を証明する書類、収入・資産確認書類、住居の賃貸借契約書等
お問い合わせ
生活福祉課 自立促進・生活再建担当 電話:03-3647-4985
東京都の生活支援関連給付金
令和7年度世田谷区住民税非課税世帯等への物価高騰生活支援給付金
1世帯あたり2万円
令和7年12月22日(基準日)に世田谷区に住民登録があり、世帯全員の令和7年度住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯の世帯主
住居確保給付金(世田谷区)
(1)家賃補助:最長9か月の家賃 (2)転居費用補助:転居費用(詳細は窓口で確認)
(1)家賃補助:離職・廃業・個人の責によらない収入減少により賃貸住宅の喪失または喪失のおそれがある方 (2)転居費用補助:世帯収入が著しく減少した月から2年以内で、安い住宅への転居で家計改善が見込まれる方
せたがや若者フェアスタート事業(給付型奨学金・資格等取得支援・家賃支援・医療費支援)
給付型奨学金:上限50万円、資格等取得支援:上限10〜30万円、家賃支援:月額上限3万円、医療費支援:年額上限3万6千円
18歳以降に世田谷区内の児童養護施設等を退所した方、または世田谷区児童相談所・子ども家庭支援センターの支援を受けた39歳以下の若者で、親族によるサポートを受けられず自力で生計を維持している方
暮らし応援給付事業(5,000円相当のポイントまたは区内共通商品券)
5,000円相当(マイナポイントまたは区内共通商品券)
令和8年1月1日時点で江東区に住民登録があり、平成19年4月1日以前に生まれた個人(18歳以上)
住居確保給付金(中央区)
家賃相当額(上限:単身世帯69,800円、2人世帯75,000円等、世帯人数に応じる)を原則3ヶ月、最大9ヶ月間支給
離職・廃業または休業等により収入が減少し、現に住居を失っているか失うおそれのある方で、収入や資産が一定以下であること。誠実かつ熱心に求職活動を行う意欲のある方。
住民税非課税世帯等エアコン購入費助成(中央区)
エアコン本体購入費と設置工事費あわせて最大100,000円(税込)
中央区に住民登録があり、自宅にエアコンが1台もない(または冷房機能が使えるエアコンが1台もない)世帯で、①住民税が全員非課税の世帯、②生活保護受給中の世帯、③中国残留邦人等支援給付受給中の世帯のいずれかに該当する方。
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