住居確保給付金(中央区)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、生活困窮者自立支援法に基づく国の制度で、中央区が実施する住居確保給付金です。離職・廃業・休業等で収入が激減し、家賃の支払いが困難になった方に対し、最大9ヶ月間、家賃相当額(上限あり)を直接家主に支払う形で支給します。
支給を受けながら就職活動を行うことで、住まいを失うことなく生活の立て直しを図れます。収入・資産要件がありますので、まずは区の相談窓口でご相談ください。
対象者・申請資格
主な対象要件
- 離職・廃業から2年以内、または休業等による収入減少
- 現に住居を失っている、または失うおそれがある
- 収入が基準額(世帯人数により異なる)以下
- 預貯金が基準額以下
- 誠実に求職活動を行うこと
対象外となる場合
- 雇用保険の受給中(一部例外あり)
- 公的給付等で収入基準を超える場合
- 暴力団関係者
申請条件
①離職・廃業等から2年以内、または休業等で収入が減少していること ②収入が基準額以下(申請者と扶養家族の収入合計) ③預貯金が一定額以下であること ④誠実かつ熱心に求職活動を行うこと ⑤住居喪失または喪失のおそれがあること
申請方法・手順
申請の流れ
- まず中央区の自立相談支援機関(生活・就労支援センター)に電話または来所で相談
- 要件の確認と申請書類の準備(離職票、賃貸借契約書、通帳等)
- 申請後、審査を経て支給決定
- 支給期間中は月1回の面談と求職活動の報告が必要
延長について
- 原則3ヶ月。就職活動中は最大9ヶ月まで延長可能
必要書類
申請書、離職票(または廃業届等)、収入を証明する書類、賃貸借契約書、通帳のコピー等
お問い合わせ
中央区生活・就労支援センター(お問い合わせは区役所または支援センターへ)
東京都の生活支援関連給付金
令和7年度世田谷区住民税非課税世帯等への物価高騰生活支援給付金
1世帯あたり2万円
令和7年12月22日(基準日)に世田谷区に住民登録があり、世帯全員の令和7年度住民税が非課税または均等割のみ課税の世帯の世帯主
住居確保給付金(世田谷区)
(1)家賃補助:最長9か月の家賃 (2)転居費用補助:転居費用(詳細は窓口で確認)
(1)家賃補助:離職・廃業・個人の責によらない収入減少により賃貸住宅の喪失または喪失のおそれがある方 (2)転居費用補助:世帯収入が著しく減少した月から2年以内で、安い住宅への転居で家計改善が見込まれる方
せたがや若者フェアスタート事業(給付型奨学金・資格等取得支援・家賃支援・医療費支援)
給付型奨学金:上限50万円、資格等取得支援:上限10〜30万円、家賃支援:月額上限3万円、医療費支援:年額上限3万6千円
18歳以降に世田谷区内の児童養護施設等を退所した方、または世田谷区児童相談所・子ども家庭支援センターの支援を受けた39歳以下の若者で、親族によるサポートを受けられず自力で生計を維持している方
暮らし応援給付事業(5,000円相当のポイントまたは区内共通商品券)
5,000円相当(マイナポイントまたは区内共通商品券)
令和8年1月1日時点で江東区に住民登録があり、平成19年4月1日以前に生まれた個人(18歳以上)
住居確保給付金(江東区)
家賃相当額(上限あり)
離職・廃業後2年以内、または個人の責に帰すべき理由・意思によらず収入が減少し、住居を失うおそれのある方で、所得・資産要件を満たす方
住民税非課税世帯等エアコン購入費助成(中央区)
エアコン本体購入費と設置工事費あわせて最大100,000円(税込)
中央区に住民登録があり、自宅にエアコンが1台もない(または冷房機能が使えるエアコンが1台もない)世帯で、①住民税が全員非課税の世帯、②生活保護受給中の世帯、③中国残留邦人等支援給付受給中の世帯のいずれかに該当する方。
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