受付中全国対象障害者支援
特定障害者に対する特別障害給付金(鹿児島市)
鹿児島県
基本情報
給付額1級:月額58,650円、2級:月額46,920円(令和8年度)。所得により半額または全額制限あり。
申請期間65歳の誕生日の2日前まで請求可能。給付金は請求月の翌月分から支給。
対象地域日本全国
対象者(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生で、任意加入しなかった期間内に初診日があり、現在1級・2級相当の障害に該当する方。(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金制度等の配偶者で、任意加入しなかった期間内に初診日があり、現在1級・2級相当の障害に該当する方。65歳の誕生日の2日前までに請求が必要。
申請方法鹿児島市役所国民年金課(099-216-1224)または各支所の国民年金担当窓口で請求手続き。書類が揃わない場合でも先に請求し、後日提出可能。
この給付金のまとめ
この給付金は、かつて国民年金が任意加入制だったため未加入のまま障がいを負い、障害基礎年金を受給できない方に支給される国の制度です。月額46,920円(2級)〜58,650円(1級)が支給されます。
対象となるのは過去の制度上の特定条件を満たす方で、鹿児島市役所国民年金課で請求手続きができます。65歳になる前に請求が必要です。
対象者・申請資格
対象となる方(いずれかに該当)
(昼間部の大学・短大・高校・高等専門学校等の学生) (厚生年金・共済組合等の加入者の配偶者等)
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象の学生で、未加入期間内に初診日がある方
- 昭和61年3月以前に被用者年金制度等の配偶者で、未加入期間内に初診日がある方
現在の障害等級
- 国民年金法施行令に定める1級または2級相当に該当
対象外
- 障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金等を受給できる方
年齢制限
- 65歳の誕生日の2日前までに請求が必要
申請条件
国民年金任意加入期間(学生・被用者年金配偶者)に未加入の障害者であること。現在、1級または2級相当の障害に該当。
65歳の誕生日の2日前までの請求が必要。障害基礎年金等を受給できる方は対象外。
申請方法・手順
1
申請方法
- 鹿児島市役所国民年金課(099-216-1224)または各支所窓口に相談
- 書類が揃わない場合でも先に請求→後日不足書類を提出可能
2
審査と支給
- 請求後、支給決定まで数か月かかる場合あり
- 請求月の翌月分からさかのぼって支給
3
支給方法
- 2か月分を翌々月に年金口座へ振込(年金とは別途)
必要書類
本人確認書類、マイナンバー確認書類、障害の原因となった傷病の診断書、病歴・就労状況申立書、所得額証明書、預(貯)金通帳等。学生・配偶者の方は追加書類あり。
お問い合わせ
市民局市民文化部国民年金課 電話:099-216-1224 / 給付金専用ダイヤル:0570-05-4092
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