受付終了生活支援
尾花沢市結婚新生活支援事業
山形県
基本情報
給付額30歳未満の世帯は上限60万円、40歳未満の世帯は上限30万円(住居費用+引越費用の合算)
申請期間令和7年1月1日婚姻分から令和8年3月31日まで
対象地域山形県
対象者令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻した夫婦で、夫婦ともに婚姻日時点で40歳未満、世帯全員が市税等に滞納なし、夫婦所得合計が500万円未満の方
申請方法必要書類を準備して尾花沢市役所2階定住応援課へ来庁申請
この給付金のまとめ
この給付金は、尾花沢市で結婚し新生活を始めるカップルの経済的負担を軽減するために設けられた支援制度です。令和7年1月1日から令和8年3月31日の間に婚姻した40歳未満の夫婦が対象で、新居の家賃・敷金・礼金・引越費用などをまとめて補助します。
補助額は夫婦の年齢によって異なり、30歳未満の世帯は最大60万円、40歳未満の世帯は最大30万円の補助を受けられます。所得要件として夫婦合計500万円未満の条件があり、奨学金返済中の場合はその返済額を所得から控除して審査されます。
移住・定住促進を目的とした尾花沢市独自の支援制度です。
対象者・申請資格
対象者の要件
※奨学金を返還している場合は年間返済額を所得から差し引いて審査
- 令和7年1月1日~令和8年3月31日の間に婚姻した夫婦
- 夫婦ともに婚姻日時点で40歳未満であること
- 世帯全員が市税・公共料金等に滞納がないこと
- 申請時点で夫婦双方の住所が補助対象住宅に登録されていること
- 夫婦の所得合計が500万円未満であること
補助対象となる費用
※勤務先から住居手当等が支給される場合はその分が差し引かれます
- 新居の住居費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料・リフォーム費用)
- 新居への引越費用(引越業者・運送業者へ支払った費用)
申請条件
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻
- 夫婦ともに婚姻日時点で40歳未満
- 世帯全員が市税等に滞納がないこと
- 申請時に夫婦双方の住所が補助対象住宅になっていること
- 夫婦の所得合計が500万円未満(奨学金返済額控除あり)
申請方法・手順
1
申請の流れ
- まず必要書類を揃えて尾花沢市役所2階定住応援課へ来庁します
- 婚姻日から申請可能です(令和8年3月31日婚姻分まで対応)
2
必要書類
- 交付申請書(必須)
- 戸籍謄本(必須)
- 同意書(必須)
- 納税証明書
- 令和6年分所得証明書(夫婦2名分、必須)
- その他市長が必要と認める書類
3
問い合わせ先
尾花沢市役所2階 定住応援課 Tel. 0237-22-1111
必要書類
交付申請書、戸籍謄本、同意書(必須)、納税証明書、令和6年分所得証明書(夫婦分)
お問い合わせ
尾花沢市役所2階 定住応援課 Tel.0237-22-1111