尾花沢市結婚新生活支援事業
山形県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、尾花沢市で結婚し新生活を始めるカップルの経済的負担を軽減するために設けられた支援制度です。令和7年1月1日から令和8年3月31日の間に婚姻した40歳未満の夫婦が対象で、新居の家賃・敷金・礼金・引越費用などをまとめて補助します。
補助額は夫婦の年齢によって異なり、30歳未満の世帯は最大60万円、40歳未満の世帯は最大30万円の補助を受けられます。所得要件として夫婦合計500万円未満の条件があり、奨学金返済中の場合はその返済額を所得から控除して審査されます。
移住・定住促進を目的とした尾花沢市独自の支援制度です。
対象者・申請資格
対象者の要件
※奨学金を返還している場合は年間返済額を所得から差し引いて審査
- 令和7年1月1日~令和8年3月31日の間に婚姻した夫婦
- 夫婦ともに婚姻日時点で40歳未満であること
- 世帯全員が市税・公共料金等に滞納がないこと
- 申請時点で夫婦双方の住所が補助対象住宅に登録されていること
- 夫婦の所得合計が500万円未満であること
補助対象となる費用
※勤務先から住居手当等が支給される場合はその分が差し引かれます
- 新居の住居費用(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料・リフォーム費用)
- 新居への引越費用(引越業者・運送業者へ支払った費用)
申請条件
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻
- 夫婦ともに婚姻日時点で40歳未満
- 世帯全員が市税等に滞納がないこと
- 申請時に夫婦双方の住所が補助対象住宅になっていること
- 夫婦の所得合計が500万円未満(奨学金返済額控除あり)
申請方法・手順
申請の流れ
- まず必要書類を揃えて尾花沢市役所2階定住応援課へ来庁します
- 婚姻日から申請可能です(令和8年3月31日婚姻分まで対応)
必要書類
- 交付申請書(必須)
- 戸籍謄本(必須)
- 同意書(必須)
- 納税証明書
- 令和6年分所得証明書(夫婦2名分、必須)
- その他市長が必要と認める書類
問い合わせ先
尾花沢市役所2階 定住応援課 Tel. 0237-22-1111
必要書類
交付申請書、戸籍謄本、同意書(必須)、納税証明書、令和6年分所得証明書(夫婦分)
お問い合わせ
尾花沢市役所2階 定住応援課 Tel.0237-22-1111
山形県の生活支援関連給付金
南陽市生ごみ処理機等購入費補助
電気式生ごみ処理機: 購入価格の1/2または20,000円のいずれか低い額(1世帯1基)。生ごみ処理容器: 購入価格の1/2または3,000円のいずれか低い額(1世帯2基)
南陽市内に住民票があり居住しており、家庭用生ごみ処理機等を自家用として購入・設置して適切に管理できる方
米沢市高等職業訓練促進給付金
修業期間中毎月支給(金額は所得に応じて決定、非課税世帯は月額70,500円、課税世帯は70,500円未満)
米沢市在住のひとり親家庭の父または母で、児童扶養手当受給水準の所得の方。看護師・准看護師・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・介護福祉士等の資格取得のため養成機関で修学中の方。事前相談が必要。
米沢市ひとり親家庭生活応援給付金等
①生活応援給付金: 月額の上乗せ支給 ②住まい応援給付金: 賃貸料の一部補助 ③通学応援給付金: 通学費の一部補助(片道30km以上の場合)
高等職業訓練促進給付金の給付を受けながら養成機関で修業しているひとり親家庭の父または母
米沢市自立支援教育訓練給付金
受講費用の一部を助成(雇用保険の教育訓練給付制度の指定講座: 受講費用の40%(上限20万円)、指定外: 受講費用の20%(上限10万円))
米沢市在住のひとり親家庭の父または母で、就業に結びつく講座を受講する方。事前相談が必要。
山形市災害援護資金の貸付
災害の規模や被害状況により異なる(内閣府防災情報に詳細あり)
山形市民のうち、県内で災害救助法が適用された災害により、世帯主が全治1カ月以上の重傷を負った方、または住居・家財に大きな被害を受けた方
山形市災害弔慰金・災害障害見舞金
災害弔慰金・災害障害見舞金(制度概要は内閣府防災情報に詳細あり)
山形市民のうち、政令で定める程度の災害により死亡した方の遺族、または重篤な障害が残った方本人
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