こども医療費助成制度(大阪市)
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、大阪市に住む0歳から18歳までのこどもを対象にした医療費助成制度です。病院や診療所を受診した際の保険診療が適用される医療費の自己負担を大幅に軽減し、1医療機関あたり1日最大500円(月2日まで)の負担で医療を受けられます。
令和6年4月からは所得制限が完全に撤廃され、家庭の収入にかかわらずすべてのお子さまが対象となりました。申請すると「こども医療証」が交付され、医療機関の窓口で提示するだけで助成を受けられます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 大阪市内に住所があること
- 公的医療保険(健康保険・国民健康保険等)に加入していること
- 0歳から18歳に達した日以後の最初の3月31日(高校3年生相当)以下であること
- 所得制限なし(令和6年4月から撤廃)
対象外となる方
- 生活保護受給者(停止中は除く)
- 国等の公費負担で医療費全額支給を受けられる方
- 重度障がい者医療費助成制度またはひとり親家庭医療費助成制度で医療証を受けている方(いずれかを選択可)
申請条件
大阪市内に住所を有すること。公的医療保険に加入していること。
0歳から18歳以下であること。生活保護受給中でないこと。
申請方法・手順
申請から医療証受取まで
- お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)へ申請
- 申請方法:区役所窓口、郵送、オンライン(出生時のみ)
- 必要書類:こどもの保険資格情報、申請者本人確認書類
- 審査後「こども医療証」が交付される
医療機関での受診
- 医療機関の窓口でマイナ保険証等とこども医療証を提示
- 1日最大500円(月2日限度)を支払い、3日目以降は負担なし
必要書類
対象こどもの保険資格情報(マイナ保険証等)、申請者の本人確認書類。転入者の場合はマイナンバー利用同意書・所得証明書等が必要な場合あり。
お問い合わせ
お住まいの区の保健福祉センター医療助成業務担当(各区役所内)
大阪府の医療・健康関連給付金
富田林市ひとり親家庭医療費の助成
保険診療の自己負担を助成(1日500円、月2日限度)、月2,500円超の分を自動返還
父または母が婚姻を解消した児童等を養育するひとり親家庭(所得制限あり)
子ども医療費の助成
保険診療適用の医療費および訪問看護利用料の自己負担を助成(一部自己負担あり)
富田林市内に居住し、健康保険に加入している0歳から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子ども。所得制限なし。
子ども医療費助成制度(大東市)
保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日まで、月上限2,500円)
大東市内に住所があり、医療保険に加入している乳幼児・子ども
ひとり親家庭医療費助成制度
保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日まで自己負担、月上限2,500円を超えた分は払い戻し)
父母の離婚・死別・重度障害・生死不明等によりひとり親家庭となった18歳以下の子ども(18歳に達した年度末まで)を養育する保護者
和泉市重度障がい者医療費助成
健康保険自己負担金から一部自己負担金(1日500円上限)を差し引いた額。月3,000円を超えた分は自動償還
和泉市在住の重度障がい者(身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障がい者保健福祉手帳1級、指定難病受給者で障がい年金1級相当等)
指定難病医療費助成制度(大阪市)
所得区分に応じた月額自己負担上限額(0円〜30,000円)を超えた分を助成。生活保護:0円、低所得Ⅰ:2,500円、低所得Ⅱ:5,000円、一般所得Ⅰ:10,000円、一般所得Ⅱ:20,000円、上位所得:30,000円。
国が指定する難病(指定難病)にかかっており、厚生労働大臣が定める診断基準を満たす方。重症度分類を満たす方、または軽症高額該当(12か月以内に医療費が月33,330円超の月が3か月以上)の方。
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