受付中生活支援
福岡市犯罪被害者等見舞金
福岡県
基本情報
給付額遺族見舞金:30万円。重傷病見舞金:10万円。
申請期間犯罪被害の発生を知った日から2年以内(かつ犯罪被害発生日から7年以内)
対象地域福岡県
対象者犯罪被害を受けた時点で福岡市民である方。遺族見舞金:犯罪行為により亡くなった市民のご遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順位による)。重傷病見舞金:犯罪による負傷または疾病で治療に1カ月以上を要すると診断された市民本人。
申請方法福岡犯罪被害者総合サポートセンターへ相談後、申請書類を提出。電話:092-409-1356(平日9時〜16時)。
この給付金のまとめ
この給付金は、福岡市民が犯罪行為(殺人・傷害等)により死亡または重傷病を負った場合に支給される見舞金制度です。犯罪により亡くなった方のご遺族には遺族見舞金30万円が、治療に1カ月以上かかる重傷病を負った方には重傷病見舞金10万円が支給されます。
申請期限は犯罪被害を知った日から2年以内(発生日から7年以内)です。DVを受けて住民登録できない状況でも、福岡市に居住していた事実が確認できれば申請可能です。
対象者・申請資格
対象要件
犯罪行為:人の生命または身体を害する罪(殺人・傷害等) 住所要件:被害発生時に福岡市民であること
- 日本国内外の犯罪が対象
- 正当行為・正当防衛・過失による行為は対象外
- 交通事故は危険運転致死傷等の一部を除き対象外
- 警察への被害届が提出され被害が認知されていること
対象外の場合
- 加害者と親族関係(事実婚含む)がある場合
- 被害者・遺族が犯罪行為を誘発した場合
- 暴力団員またはそれと密接な関係がある場合
申請条件
犯罪被害発生時に福岡市民であること。人の生命または身体を害する罪に当たる行為による被害であること(過失・交通事故の多くは対象外)。
警察へ被害届が提出され被害が認知されていること。加害者との親族関係がないこと等。
申請方法・手順
1
申請の流れ
申請期限:被害を知った日から2年以内(被害発生日から7年以内)
- 福岡犯罪被害者総合サポートセンター(092-409-1356)へ相談
- 相談担当者から申請書類の案内を受ける
- 申請書と必要書類を提出
- 警察等への照会(申請者の同意が必要)
- 審査・支給決定後、指定口座に振り込まれる
必要書類
申請書、犯罪被害を証明できる書類(警察の証明等)、住民票、遺族関係書類等(詳細は窓口にて確認)
お問い合わせ
福岡犯罪被害者総合サポートセンター 電話:092-409-1356(平日9時〜16時)