令和6年度定額減税・調整給付・物価高騰緊急支援給付金(福岡市)
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、物価高騰による家計への負担を軽減するために令和6年度に実施された、定額減税・調整給付・物価高騰緊急支援給付金の3つの制度をまとめたものです。定額減税では所得税から1人3万円、個人住民税から1人1万円が自動的に控除されます。
減税しきれない場合は調整給付として差額が現金で支給されます。また、令和6年度に新たに住民税所得割が非課税となった世帯には1世帯10万円の物価高騰緊急支援給付金が支給され、18歳以下の児童がいる場合はさらに1人5万円のこども加算があります。
いずれも対象者には確認書が郵送されるため、届いた際に速やかに手続きを行うことが重要です。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 定額減税の対象:令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の所得税納税義務者、または令和6年度(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下で住民税所得割が課税される人
- 定額減税は本人だけでなく、同一生計配偶者・扶養親族も1人分としてカウントされる
- 調整給付の対象:定額減税額が所得税および住民税の課税額を上回り、控除しきれないと見込まれる人
- 物価高騰緊急支援給付金の対象:令和6年6月3日時点でお住まいの市区町村に住民票があり、世帯全員の令和6年度個人住民税所得割が非課税となった世帯
- 令和5年度の物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯に7万円、均等割のみ課税世帯に10万円)を受給した世帯等は対象外
申請条件
①定額減税:合計所得金額1,805万円以下の納税義務者(所得税)または所得割課税者(住民税)。②調整給付:定額減税額が課税額を超える人。
③物価高騰緊急支援給付金:令和6年6月3日時点で市区町村に住民票があり、世帯全員の令和6年度個人住民税所得割が非課税となった世帯(令和5年度同給付金の受給世帯等は除く)。
申請方法・手順
申請方法
- 定額減税:原則手続き不要。給与所得者は給与・賞与から自動控除、公的年金受給者は年金から自動控除、個人事業主は令和6年分の確定申告(令和7年1月以降)で控除
- 調整給付・物価高騰緊急支援給付金:対象者に令和6年7月中旬ごろ「確認書」が郵送されるため、記載内容を確認の上、オンラインまたは郵送で申請
- オンライン申請の場合:申請後約2週間で給付
- 郵送申請の場合:申請後約3週間で給付
- 調整給付の詳細は「令和6年度福岡市調整給付専用サイト」で確認可能
必要書類
確認書(対象者に郵送)、本人確認書類、振込先口座の確認書類(確認書に記載の方法による)。
よくある質問
定額減税は手続きが必要ですか?
給与所得者や公的年金受給者は原則手続き不要です。6月以降の給与・年金から自動的に控除されます。個人事業主は令和6年分の確定申告(令和7年1月以降)で控除を受けます。
調整給付とはどのような給付ですか?
定額減税額が所得税や個人住民税の課税額を上回り、控除しきれない場合に、その差額を現金で給付するものです。給付額は控除不足額を合算し1万円単位に切り上げた金額です。
物価高騰緊急支援給付金の対象かどうか確認できますか?
令和6年6月3日時点でお住まいの市区町村に住民票があり、世帯全員の令和6年度個人住民税所得割が非課税となった世帯が対象です。前年度(令和5年度)の同給付金を受給した世帯は対象外となります。
こども加算はいくら受け取れますか?
物価高騰緊急支援給付金の支給要件を満たす世帯で、18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降)を扶養している場合、児童1人あたり5万円が加算されます。
申請の締め切りはいつですか?
令和6年7月中旬ごろに確認書が郵送されます。確認書に記載の申請期限を確認してください。不明な点は調整給付コールセンター(0120-835-250)または物価高騰緊急支援給付金コールセンター(0120-103-525)にお問い合わせください。
お問い合わせ
①定額減税(住民税):各区課税課(東区 092-645-1026、博多区 092-419-1027、中央区 092-718-1038、南区 092-559-5041、城南区 092-833-4032、早良区 092-833-4320、西区 092-895-7017)。②調整給付:福岡市調整給付コールセンター 0120-835-250(平日9時〜18時)。
③物価高騰緊急支援給付金:専用コールセンター 0120-103-525。