心身障害者医療費助成制度(マル障)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は東京都の制度に基づき葛飾区が実施するもので、心身障害者の医療費自己負担分を助成します。住民税非課税の方は医療費が無料(自己負担なし)となります。
住民税課税の方は通院1割(月上限18,000円)の自己負担があります。65歳前に申請することが原則必要です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 葛飾区に居住していること
- 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3級(脳性まひ・進行性筋萎縮症含む)等に該当する方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方は別途案内あり
- 所得が限度額以内であること
- 65歳になる前日までに申請していること
- 生活保護受給者・後期高齢者医療の住民税課税者・施設入所中の方は原則対象外
申請条件
葛飾区に居住していること。対象の障害者手帳等を所持していること。
所得が限度額以内であること。65歳になる前日までに申請していること。
生活保護受給者は対象外。施設入所中は対象外(一部例外あり)。
申請方法・手順
申請の手順
- 葛飾区 障害福祉課の窓口に来所
- 身体障害者手帳または愛の手帳等を提示して申請
- 受給者証が交付される
- 医療機関受診時に受給者証と健康保険証を提示する
必要書類
身体障害者手帳または愛の手帳、健康保険証、印鑑、本人確認書類
よくある質問
受給者証をもらえば医療費が無料になりますか?
住民税非課税の方は自己負担なし(無料)です。住民税課税の方は通院1割(月上限18,000円)、入院1割(月上限57,600円)の自己負担があります。
65歳以上でも申請できますか?
65歳になる前日までに申請することが原則です。65歳以前に東京都内に住所がなかった場合や生活保護受給中だった場合は例外があります。
入院時の食事代も助成されますか?
入院時食事療養費は助成の対象外です。保険診療の自己負担分のみが対象となります。
お問い合わせ
葛飾区 障害福祉課
東京都の医療・健康関連給付金
大気汚染(ぜん息)医療費助成制度
医療費自己負担分(健康保険適用分)
東京都内に住所を有し、大気汚染が原因と認定されたぜん息(気管支ぜん息)の患者
難病医療費助成(江東区)
月額自己負担上限額の設定(所得区分により異なる)
国が指定した難病(指定難病)の診断を受け、都道府県の認定を受けた患者
江東区がん患者ウィッグ購入等費用助成事業
購入費用の2分の1(上限30,000円)
江東区在住で、がん治療による脱毛等のため外見の変化を来しているがん患者(医療機関への入院・通院中の方)
難病医療費助成制度(中央区)
指定医療機関での医療費の自己負担を一定割合(原則2割)に軽減。月額上限あり(所得・重症度等による)
国が指定する指定難病(338疾患)または東京都が指定する難病に罹患している方で、医療費助成の認定基準を満たす方。
原爆被爆者見舞金(中央区)
年額10,000円(1人につき)
毎年6月1日現在、中央区内に住所がある被爆者健康手帳所持者。
児童医療費助成制度(乳・子・青医療証)
保険診療の自己負担分全額(対象外:健康診断・予防接種・入院時食事療養費等)
大田区内に住所があり健康保険に加入している0歳から18歳到達後最初の3月31日までの乳幼児・児童
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