前橋市不妊治療費助成事業
群馬県
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、不妊治療を行う夫婦の経済的負担を軽減するための前橋市独自の助成制度です。一般不妊治療・生殖補助医療の自己負担額の2分の1以内(上限15万円)を助成し、男性不妊治療については追加で5万円まで助成されます。
申請回数・年齢制限はなく、令和8年中に前橋市民であった期間があれば申請可能です。
対象者・申請資格
対象者要件
- 不妊治療中の法律上の婚姻関係にある夫婦(事実婚含む)
- 令和8年1〜12月の一部または全部の期間において前橋市民であること
- 医療保険の被保険者・被扶養者または医療扶助受給者
- 申請日時点で市税の未納がないこと
対象治療
- (A)一般不妊治療
- (B)生殖補助医療(特定不妊治療)
- (C)男性不妊治療
申請条件
1. 不妊治療中の夫婦(事実婚含む)であること 2. 令和8年1月1日〜12月31日の期間のいずれかに前橋市民であったこと 3. 医療保険の被保険者・被扶養者または医療扶助受給者であること 4. 申請日において市税の未納がないこと
申請方法・手順
申請方法
- 前橋市保健センター2階こども支援課へ来庁
- 必要書類を揃えて申請(約30分)
- 1月・2月は特に混雑するので早めの申請を推奨
申請期限
- 前橋市民による申請:令和9年2月26日(金)
- 転出者は別途期限あり(詳細は公式サイト参照)
必要書類
1. 申請書(様式第1号) 2. 受診等証明書(医療機関で記入) 3. その他必要書類(詳細は公式サイト参照)
お問い合わせ
前橋市こども支援課 保健センター2階 電話:027-220-5701 ファクス:027-243-6474
群馬県の医療・健康関連給付金
難病患者見舞金(前橋市)
年額6,000円(月額500円相当)
前橋市に住民票を有する方で、国の特定疾患医療費助成・指定難病医療費助成制度の受給者証をお持ちの方。
腎臓機能障害者等交通費助成(前橋市)
通院交通費の一部(金額は通院状況により異なる)
腎臓または小腸機能障害で人工透析・中心静脈栄養法・経腸栄養法による療法を受けるために往復2km以上通院している前橋市在住の市民税非課税の方
前橋市福祉医療費助成制度
医療費(保険診療の自己負担相当分)・補装具・入院時食事代を全額助成(現物給付)
(1)0歳〜18歳の3月31日まで(高校生世代)の子ども(所得制限なし)、(2)18歳未満の子を扶養するひとり親家庭(所得制限あり)、(3)身体障害者手帳1・2級・療育手帳A判定等の重度心身障害者(所得制限あり)
高崎市子ども医療費助成制度
保険診療の自己負担分・入院時食事療養費の標準負担額を全額助成(窓口無料)
高崎市に住所を有する高校3年生世代まで(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
高崎市福祉医療費助成(子ども・重度心身障害者・ひとり親家庭)
保険診療の自己負担分(受給者証提示で無料または負担軽減)
(1)高校3年生世代までの子ども(18歳到達後最初の3月31日まで) (2)重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定等)で所得基準以内の方 (3)ひとり親家庭で19歳未満の児童とその扶養者
高崎市小児慢性特定疾病医療費助成
指定疾病の治療にかかる医療費のうち自己負担額を除いた額(自己負担あり・世帯所得に応じて異なる)
18歳未満の小児慢性特定疾病にかかっている児童の保護者等(一定条件を満たす場合は20歳未満まで)
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