前橋市福祉医療費助成制度
群馬県
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、前橋市の子ども・ひとり親家庭・重度心身障害者を対象に医療費を助成する制度です。子どもは所得制限なしで高校生世代まで全ての医療費自己負担が免除されます。
県内受診では福祉医療費受給資格者証を医療機関へ提出するだけで窓口負担なしで受診できます。
対象者・申請資格
子ども
- 0歳〜18歳の3月31日(高校生世代)まで
- 就労・婚姻している人や学校に通っていない人も対象
- 所得制限なし
ひとり親家庭
- 18歳未満の子を扶養する死別・離婚・未婚等のひとり親
- 所得制限あり(令和7年8月1日から基準額が引き上げ)
重度心身障害者
- 身体障害者手帳1・2級
- 障害基礎年金1級相当
- 療育手帳A判定または知能指数35以下
- 特別児童扶養手当1級
申請条件
(1)子ども:所得制限なし (2)ひとり親:死別・離婚・未婚等の要件を満たし、所得制限額内 (3)重度心身障害者:身体障害者手帳1・2級、障害基礎年金1級相当、療育手帳A判定または知能指数35以下、特別児童扶養手当1級
申請方法・手順
申請方法
1. 前橋市へ認定申請(マイナ保険証または資格確認書等を持参) 2. 認定後、福祉医療費受給資格者証を受け取る 3. 県内受診時:受給資格者証を医療機関へ提出(窓口負担なし) 4. 県外受診時:一旦支払い後、前橋市へ申請して還付 一部手続きは電子申請も可能
必要書類
必要書類は申請者の状況により異なる。詳細は前橋市国民健康保険課または公式サイト参照。
お問い合わせ
前橋市国民健康保険課 電話:027-220-xxxx(詳細は公式サイト参照)
群馬県の医療・健康関連給付金
難病患者見舞金(前橋市)
年額6,000円(月額500円相当)
前橋市に住民票を有する方で、国の特定疾患医療費助成・指定難病医療費助成制度の受給者証をお持ちの方。
前橋市不妊治療費助成事業
自己負担額の2分の1以内で最大15万円(男性不妊治療は追加で最大5万円)
不妊治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦(事実婚を含む)で、令和8年中に前橋市民であった期間がある方。医療保険の被保険者・被扶養者または医療扶助受給者で、市税の未納がない方。
腎臓機能障害者等交通費助成(前橋市)
通院交通費の一部(金額は通院状況により異なる)
腎臓または小腸機能障害で人工透析・中心静脈栄養法・経腸栄養法による療法を受けるために往復2km以上通院している前橋市在住の市民税非課税の方
高崎市子ども医療費助成制度
保険診療の自己負担分・入院時食事療養費の標準負担額を全額助成(窓口無料)
高崎市に住所を有する高校3年生世代まで(満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子ども
高崎市福祉医療費助成(子ども・重度心身障害者・ひとり親家庭)
保険診療の自己負担分(受給者証提示で無料または負担軽減)
(1)高校3年生世代までの子ども(18歳到達後最初の3月31日まで) (2)重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定等)で所得基準以内の方 (3)ひとり親家庭で19歳未満の児童とその扶養者
高崎市小児慢性特定疾病医療費助成
指定疾病の治療にかかる医療費のうち自己負担額を除いた額(自己負担あり・世帯所得に応じて異なる)
18歳未満の小児慢性特定疾病にかかっている児童の保護者等(一定条件を満たす場合は20歳未満まで)
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