受付中医療・健康

こども難病医療費助成制度(大阪市)

大阪府

基本情報

給付額医療費助成(一部自己負担あり・市民税額等に応じて自己負担上限月額を設定)
申請期間承認期間は申請受付日から1年以内。有効期間内に更新手続きが必要。
対象地域大阪府
対象者大阪市在住で対象疾病(先天性以外の水頭症等3疾病)に罹っている18歳未満の方(他の医療費助成制度が利用できない方)。18歳以降も治療が必要な場合は20歳未満まで延長可。
申請方法お住まいの区の保健福祉センターに申請(保護者等から)。新規申請または更新申請の別あり。主治医の医療意見書が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、大阪市が実施するこども難病医療費助成制度です。小児慢性特定疾病医療支援事業やこども医療費助成制度等の対象とならない、長期の療養を必要とする小児の慢性疾病患者を支援します。
対象疾病は先天性以外の水頭症などの3疾病に限定されており、他の医療費助成制度が利用できない場合に適用されます。医療費の一部を市が助成し、自己負担額は世帯の市民税額等に応じて設定されます。

18歳以降も治療が必要と認められる場合は、20歳未満まで助成を延長することができます。有効期間内に更新手続きが必要です。

対象者・申請資格

対象者要件

  • 大阪市に居住していること
  • 対象疾病(先天性以外の水頭症等の3疾病)に罹っていること
  • 18歳未満であること(18歳以降も治療継続が必要と認められる場合は20歳未満まで延長可)
  • 他の医療費助成制度(小児慢性特定疾病医療支援事業等)が利用できないこと

注意事項

  • 他の医療費助成制度を利用中でも18歳に達する年度末までの場合、申請対象となる場合あり
  • 自己負担上限月額は世帯の市民税額等に応じて異なる

申請条件

大阪市在住、対象疾病に罹患(先天性以外の水頭症等3疾病)、18歳未満(例外あり)、他の医療費助成制度が利用できない方

申請方法・手順

1

申請手順

1. お住まいの区の保健福祉センターに連絡・相談する 2. 主治医に医療意見書の作成を依頼する(先に書類のみ提出も可能) 3. 必要書類を準備する 4. 保健福祉センターに申請書を提出する 5. 審査・承認後、医療受給者証が交付される 6. 医療機関での受診時に受給者証を提示する

2

有効期間の更新

  • 承認期間(1年)満了前に更新申請が必要
  • 更新申請の場合、有効期間の終期の翌日から1年以内が新たな承認期間

必要書類

申請書、主治医の医療意見書(作成に時間を要する場合は後日提出可)、その他必要書類

よくある質問

対象となる疾病はどんなものですか?

先天性以外の水頭症を含む3疾病が対象です。詳しい対象疾病一覧はお住まいの区の保健福祉センターにお問い合わせください。

こども医療費助成を利用していますが申請できますか?

原則として他の医療費助成制度が利用できない方が対象ですが、18歳に達する年度末まで有効な医療費助成制度を利用中で、有効期間内に18歳に達する場合は申請対象となることがあります。

18歳を超えても利用できますか?

主治医が引き続き治療が必要と認めた場合、20歳未満まで延長できます。ただし、連続した認定期間である必要があります。

自己負担額はいくらですか?

世帯の市民税額等に応じて自己負担上限月額が設定されます。具体的な金額はお住まいの区の保健福祉センターにご確認ください。

申請はどこでできますか?

お住まいの区の保健福祉センターで申請を受け付けています。申請者は対象者の保護者等です。

お問い合わせ

お住まいの区の保健福祉センター

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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富田林市ひとり親家庭医療費の助成

保険診療の自己負担を助成(1日500円、月2日限度)、月2,500円超の分を自動返還

父または母が婚姻を解消した児童等を養育するひとり親家庭(所得制限あり)

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保険診療の自己負担分を助成(1医療機関あたり入・通院各500円/日まで自己負担、月上限2,500円を超えた分は払い戻し)

父母の離婚・死別・重度障害・生死不明等によりひとり親家庭となった18歳以下の子ども(18歳に達した年度末まで)を養育する保護者

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和泉市重度障がい者医療費助成

健康保険自己負担金から一部自己負担金(1日500円上限)を差し引いた額。月3,000円を超えた分は自動償還

和泉市在住の重度障がい者(身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障がい者保健福祉手帳1級、指定難病受給者で障がい年金1級相当等)

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こども医療費助成制度(大阪市)

1医療機関ごと1日あたり最大500円の自己負担(月2日限度)。3日目以降の負担なし。ひと月の最大負担額2,500円。

大阪市内に住む0歳から18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの公的医療保険に加入しているこども。所得制限なし。生活保護受給者や他の医療費全額支給制度を受けている方は対象外。

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