UIJターン移住支援金(福島市)
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京圏から福島市への移住・定住を促進するために福島県と共同で実施する支援金です。単身世帯は60万円、2人以上の世帯は100万円が支給され、18歳未満の子どもが一緒に移住する場合は1人につき100万円が加算されます。
移住支援金対象求人への就業やテレワーク、起業、関係人口等の条件を満たす必要があります。転入後1年以内の申請が必要で、5年以上の継続居住の意思も求められます。
対象者・申請資格
移住元の要件
- 東京圏(東京23区に居住または通勤していた期間を含む)に直近10年のうち5年以上居住
- 移住直前1年は連続して東京圏に居住していること
就業の要件(以下のいずれか)
- 移住支援金対象求人(福島県就業マッチングサイト掲載)で就業
- プロ人材として就業
- 現職のままテレワークで移住先で勤務
- 関係人口として福島県内の企業で就業・起業・就農
- 起業支援金の交付決定を受けて起業
申請条件
- 東京圏に直近10年のうち5年以上居住(うち移住直前1年は連続して居住)
- 転入後1年以内に申請すること
- 申請日から5年以上福島市に継続居住する意思があること
- 移住支援金対象求人への就業・プロ人材・テレワーク・関係人口・起業のいずれかに該当すること
申請方法・手順
申請方法
- 窓口:福島市役所8階 出会い移住・多文化共生課(平日9:00〜16:30)
- 郵送:〒960-8601 福島市五老内町3-1 出会い移住・多文化共生課 移住支援金担当
- メール:teijyuu@mail.city.fukushima.fukushima.jp
申請の流れ
- 必要書類を準備(就業証明書、移住支援金交付申請書等)
- 転入後1年以内に申請
- 審査後、交付決定通知が届いたら完了
必要書類
移住支援金交付申請書兼実績報告書、就業証明書等(就業形態により異なる)、マイナンバーカード等本人確認書類
お問い合わせ
出会い移住・多文化共生課 出会い応援係 電話:024-572-5451(メール:teijyuu@mail.city.fukushima.fukushima.jp)
福島県の生活支援関連給付金
相馬市結婚新生活支援助成金
29歳以下の夫婦:上限60万円、その他(30〜39歳):上限30万円
令和8年1月1日〜令和9年3月31日に婚姻届を提出した夫婦ともに39歳以下の世帯で、市内に居住し夫婦合算所得500万円未満の世帯
相馬市移住支援金
単身60万円、世帯100万円(18歳未満の子ども1人につき100万円加算)
東京23区在住または東京圏在住で東京23区通勤の方が相馬市に移住し、対象企業への就業・起業・テレワーク等の要件を満たした方
相馬市地方就職学生支援金
交通費支援:上限8,000円(往復交通費の2分の1以内)、移転費支援:実費(上限66,000円または実費全額)
東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の一部)の大学または大学院を卒業・修了し、相馬市に移住して福島県内の企業または官公庁等に就職する方。週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業が要件。
会津若松市生活応援臨時給付金
1人あたり5,000円(世帯主の口座に世帯員全員分を一括振込)
令和8年1月1日時点で会津若松市に住民票がある方(年齢・所得制限なし)
会津若松市介護人材就職支援金
1人あたり10万円(1回限り)
令和7年4月1日以降に会津若松市内の介護事業所に新たに就職した常勤正規職員。条件:3年以上就労継続意思あり、同一法人内異動でない、市内他介護事業所からの転職でない、管理職でない
会津若松市結婚新生活支援事業補助金
29歳以下世帯:最大60万円 / 30〜39歳世帯:最大30万円
令和8年1月1日〜令和9年3月31日に婚姻届を提出した夫婦で、夫婦共に39歳以下、合計所得500万円未満、会津若松市に住民登録済みの方
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