受付中生活支援
会津若松市介護人材就職支援金
福島県
基本情報
給付額1人あたり10万円(1回限り)
申請期間令和7年4月1日以降の就職者が対象(定員30名先着順)
対象地域福島県
対象者令和7年4月1日以降に会津若松市内の介護事業所に新たに就職した常勤正規職員。条件:3年以上就労継続意思あり、同一法人内異動でない、市内他介護事業所からの転職でない、管理職でない
申請方法雇用開始から6ヶ月経過後に関係書類を添えて高齢福祉課へ申し込み
この給付金のまとめ
この給付金は、会津若松市内の介護人材不足を解消するため、市内介護事業所に新たに就職した正規職員に10万円を支給するものです。令和7年4月以降に就職した方で、条件を満たす先着30名が対象です。
雇用開始から6ヶ月経過後に申し込めるため、就職後半年間の実績を積んでから申請できます。介護の仕事を始める方にとって、就職後のスタートアップ支援として活用できます。
対象者・申請資格
対象となる方
- 令和7年4月1日以降に会津若松市内の介護事業所に就職した方
- 常勤の正規職員であること
- 3年以上の就労継続意思があること
対象外となるケース
- 同一法人内の異動による市内勤務開始
- 市内の他介護事業所からの転職
- 役員・施設長・副施設長等の管理職
対象事業所
介護保険法により県知事または市長から指定を受けた事業所・施設(居宅療養管理指導、福祉用具貸与・販売、住宅改修を除く)
申請条件
- 常勤の正規職員であること
- 3年以上就労を継続する意思があること
- 同一法人内の異動による市内勤務開始でないこと
- 市内の他介護事業所からの転職でないこと
- 法人の役員・施設長・副施設長等の管理職員でないこと
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 雇用開始から6ヶ月が経過してから申請可能
- 様式第1号、就労証明書、誓約書、債権者登録申請書を準備
- 高齢福祉課(電話:0242-39-1247)へ書類を提出
2
注意事項
- 定員30名(先着順)のため、早めの申し込みを推奨
- 支給決定後に辞退する場合は様式第3号を提出
必要書類
様式第1号、就労証明書、誓約書、債権者登録申請書
よくある質問
就職後いつから申請できますか?
雇用開始から6ヶ月が経過した後に申請できます。
定員に達した場合はどうなりますか?
定員30名に達し次第、申請受付が終了します。早めに確認することをお勧めします。
パート・アルバイトでも対象ですか?
対象は常勤の正規職員のみです。パートや派遣社員は対象外となります。
他の市の介護事業所から転職した場合は?
市外の介護事業所からの転職は対象です。市内の他の介護事業所からの転職は対象外となります。
お問い合わせ
高齢福祉課 電話:0242-39-1247