受付中生活支援
水戸市災害見舞金
茨城県
基本情報
給付額死亡:10万円、全治3か月以上の負傷入院:3万円、全治1〜3か月未満の負傷入院:2万円、全治1週間〜1か月未満の負傷:1万円、住家全壊:7万円、住家半壊:3万円、床上浸水:2万5千円
申請期間被災後随時
対象地域茨城県
対象者水戸市内に居住する方で、火災・風水害・震災等の自然災害により死亡・負傷または住家が被害を受けた方。住家への見舞金は実際に生活している住家(空き家・倉庫・事務所等は対象外)。
申請方法水戸市役所福祉総務課に申請。り災証明書(全壊・半壊・床上浸水の記載のあるもの)、身分証明書、申請書等を提出。
この給付金のまとめ
この給付金は、台風・地震・火災等の災害で被害を受けた水戸市民を支援するための見舞金制度です。死亡した場合は10万円、負傷の程度(入院加療期間)に応じて1〜3万円、住家の損壊程度(全壊・半壊・床上浸水)に応じて2万5千〜7万円が支給されます。
被災後に水戸市役所福祉総務課に申請が必要です。なお、災害救助法が適用されるような大規模災害の場合は、より手厚い「災害弔慰金」等が別途支給される場合があります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 水戸市内に居住していること
- 火災・風水害・震災・その他市長が特に認める自然災害により被害を受けたこと
住家の見舞金の注意点
- 実際に生活している住家のみが対象
- 空き家、事務所、倉庫、物置、門、塀等の損壊は対象外
- 屋根瓦の一部損壊のみの場合も対象外
見舞金の額
- 死亡:10万円
- 全治3か月以上の入院加療を要する負傷:3万円
- 全治1〜3か月未満の入院加療を要する負傷:2万円
- 全治1週間〜1か月未満の入院加療を要する負傷:1万円
- 住家全壊等:7万円
- 住家半壊等:3万円
- 床上浸水:2万5千円
申請条件
水戸市内に居住していること。火災・風水害・震災・その他自然災害(市長が特に認めるもの)による被害を受けたこと。
住家の見舞金は実際に生活している住家のみ対象。
申請方法・手順
1
申請手順
①被災後、水戸市役所福祉総務課に連絡・相談 ②必要書類を揃えて申請
2
必要書類
- 水戸市災害見舞金(弔慰金)申請書(様式第1号)
- り災証明書(全壊・半壊・床上浸水の記載があるもの)
- 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 口座振込依頼書
- 通帳等の写し(振込口座が確認できるもの)
- 医師の診断書(死亡・負傷の場合)
- 委任状(代理の場合)
- 印鑑
必要書類
水戸市災害見舞金(弔慰金)申請書(様式第1号)、り災証明書、身分証明書、口座振込依頼書、通帳等の写し、医師の診断書(死亡・負傷の場合)、委任状(代理申請の場合)、印かん
お問い合わせ
水戸市役所 福祉総務課(市役所3階)TEL: 029-232-9192