定額減税補足給付金(不足額給付)
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度に実施された所得税・住民税の定額減税において、減税しきれなかった分を補填する「定額減税補足給付金(当初調整給付)」の算定額に不足が生じた方に対して、追加で不足分を支給する制度です。当初の調整給付は令和5年の所得を基に推計した令和6年分所得税額で算定していたため、実際の確定した所得税額との差異により不足が生じるケースがありました。
納税者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方が対象で、不足額は1万円単位で切り上げて支給されました。現在は受付が終了しています。
対象者・申請資格
不足額給付1
- 令和6年分所得税および定額減税の所要額等が確定した結果、当初の調整給付額に不足が生じた方
- 例: 令和6年の所得が令和5年より小さかった方、令和6年中に扶養親族が増えた方等
不足額給付2
- 令和6年分所得税に係る合計所得金額が48万円を超える方
- または青色事業専従者・白色事業専従者である方
- かつ、令和6年分所得税額・令和6年度分住民税額がいずれも0円で、非課税世帯向け給付を受給していない方
対象外
- 納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方
申請条件
不足額給付1: 令和6年分所得税および定額減税の所要額等が確定し、当初給付額に不足が生じていること。不足額給付2: 令和6年分所得税に係る合計所得金額が48万円を超える方、または青色・白色事業専従者であること。
申請方法・手順
確認書が届いた方
- 市区町村から届いた確認書の内容を確認し、必要事項を記入して返送
- 期限内に返送がない場合は辞退とみなされる
転入者等で確認書が届かない方
- 申請書を市区町村窓口で入手し、必要書類とともに提出
- 令和6年分確定申告書の控え等が必要
注意事項
- 現在は受付が終了しています
- 支給要件に該当しない場合は不支給となる
必要書類
確認書(市区町村から送付)または申請書。転入者は令和6年分確定申告書の控えや源泉徴収票等が必要。
よくある質問
定額減税補足給付金(不足額給付)とは何ですか?
令和6年度に実施した定額減税で減税しきれなかった分を補填する「調整給付金(当初給付分)」の算定に際し、令和5年所得を基にした推計額を用いていたため、実際の令和6年分所得税額との差異により不足が生じた方に対して、その不足分を追加で支給する制度です。
不足額給付1と不足額給付2の違いは何ですか?
不足額給付1は、令和6年分の所得税額が確定した結果、当初の推計より減税すべき額が多かった方(例: 所得減少や扶養親族の増加)が対象です。不足額給付2は、令和6年分の合計所得金額が48万円超の方や事業専従者で、所得税・住民税がともに0円かつ非課税世帯向け給付を受けていない方が対象で、原則4万円が支給されます。
現在も申請できますか?
いいえ、定額減税補足給付金(不足額給付)の受付は既に終了しています。申請期限を過ぎているため、新たな申請はできません。
対象者にはどのように通知されましたか?
対象と思われる方に市区町村から確認書が郵送されました。確認書に必要事項を記入して返送する形式でした。転入者等で確認書が届かなかった場合は、市区町村窓口で申請書を入手して提出する方式でした。
所得の上限はありますか?
はい、納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。この金額は給与収入に換算すると約2,000万円に相当します。定額減税自体が一定の所得以下の方を対象とした制度であるため、高所得者は対象外となっています。
支給額はいくらですか?
不足額給付1は、当初の調整給付額と本来の給付額との差額が1万円単位で切り上げて支給されました。不足額給付2は原則4万円が支給されました。具体的な金額は個人の所得状況や扶養親族の人数等により異なります。
お問い合わせ
お住まいの市区町村の担当課