受付中生活支援
水戸市犯罪被害者等見舞金
茨城県
基本情報
給付額遺族見舞金:30万円、重傷病見舞金:10万円
申請期間遺族見舞金:犯罪被害発生日から2年以内。重傷病見舞金:療養に1か月以上かかると診断された日から1年以内。
対象地域茨城県
対象者令和7年4月1日以降の犯罪行為による被害者の遺族(第1順位の遺族)または、犯罪行為による負傷等で1か月以上・通算3日以上の入院が必要と診断された被害者本人。犯罪被害者または遺族が水戸市に住所を有していること。
申請方法水戸市役所生活安全課(市役所3階)に申請。申請書等の書類を提出。
この給付金のまとめ
この給付金は、犯罪被害を受けた方やそのご遺族を支援するための水戸市独自の見舞金制度です。令和7年4月1日以降に発生した犯罪行為が対象で、遺族への見舞金30万円と、1か月以上の療養が必要な重傷病見舞金10万円の2種類があります。
犯罪が市外で発生した場合でも、被害者・遺族が水戸市在住であれば対象です。申請期限があるため、早めに水戸市役所生活安全課にご相談ください。
対象者・申請資格
遺族見舞金の対象
- 犯罪行為によりお亡くなりになった方の第1順位の遺族(配偶者>生計を維持していた子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順)
重傷病見舞金の対象
- 犯罪行為による負傷等で1か月以上・通算3日以上の入院が必要と医師に診断された方(精神疾患は通算3日以上労務不能の場合)
支給対象外の場合
- 他自治体から同様の見舞金を受けている場合
- 犯罪被害者・遺族が暴力団員等である場合
- 加害者が配偶者・直系血族・3親等内の親族である場合
- 犯罪行為を誘発したと認められる場合
申請条件
令和7年4月1日以降に発生した犯罪行為による被害。犯罪被害者または遺族が水戸市に住所を有していること。
暴力団員等でないこと。加害者が3親等内の親族でないこと(対象外要件)。
申請方法・手順
1
申請手順
- 水戸市役所生活安全課(市役所3階)に相談・申請
2
申請期限
- 遺族見舞金:犯罪被害発生日から2年以内
- 重傷病見舞金:療養が1か月以上かかると診断された日から1年以内
3
注意事項
- 犯罪発生場所が市外でも対象になる
- 犯罪被害者本人の住所は不問(遺族の住所が水戸市であればよい)
- 交通事故は原則対象外
必要書類
犯罪被害者等見舞金申請書等(窓口で確認)、医師の診断書(重傷病見舞金の場合)、その他必要書類
お問い合わせ
水戸市役所 生活安全課(市役所3階)TEL: 029-232-9187