受付中障害者支援

豊橋市精神障害者通院医療費助成

愛知県

基本情報

給付額精神障害通院医療費の自己負担分(1割)を全額助成
申請期間随時(有効期間1年、更新が必要)
対象地域愛知県
対象者自立支援医療(精神通院)を受給している豊橋市内在住の方(75歳未満)。他の医療費助成制度(子ども医療、障害者医療等)を利用している方は除く。
申請方法市役所障害福祉課(東館1階13番窓口)で申請。自立支援医療の申請と同時に可。

この給付金のまとめ

この給付金は、精神疾患で継続的に通院治療を受けている方の医療費負担を軽減する豊橋市の助成制度です。自立支援医療(精神通院)で1割に軽減された後の自己負担分をさらに豊橋市が負担します。
申請から交付まで約3か月かかるため、早めの手続きが重要です。

対象者・申請資格

対象者

  • 自立支援医療(精神通院)受給者
  • 豊橋市内在住、75歳未満
  • 他の医療費助成(子ども医療等)を利用していない方

自立支援医療の要件

  • 精神疾患で継続的に通院治療が必要
  • 市民税の申告が必要

申請条件

豊橋市内在住であること。自立支援医療(精神通院)の受給者証があること。
75歳未満であること。

申請方法・手順

1. 障害福祉課(東館1階13番)で自立支援医療と同時に申請 2. 申請から約3か月で受給者証交付 3. 愛知県内の指定医療機関で受給者証を提示 4. 県外受診は後日払い戻し申請

1

更新

有効期間1年・終了3か月前から更新手続き可

必要書類

自立支援医療用診断書。身分証明書(マイナンバーカード等)。
資格確認書または健康保険証。自立支援医療受給者証(更新時)。

お問い合わせ

豊橋市障害福祉課 東館1階 13番窓口

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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愛知県障害者支援関連給付金

受付中
障害者支援

精神障がい者医療費助成

精神疾患通院・入院に係る医療費の自己負担額を助成

精神通院:自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの75歳未満の方で春日井市在住の方。入院:精神病床に入院している方で、精神障がい者保健福祉手帳1・2級またはそれに相当する方で春日井市在住の方(所得制限あり)。

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障害者支援

心身障がい者医療費助成

医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を助成

春日井市内在住で75歳未満の方で、1.身体障がい者手帳1・2級保持者、2.療育手帳A・B判定保持者(ただし所得制限あり)

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受付中
障害者支援

日常生活用具給付等事業(春日井市)

基準額の9割を給付(自己負担1割。非課税世帯は無料、課税世帯は月額上限37,200円)

春日井市内在住の在宅障がい者(身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳保持者)および障がい児。種目・年齢により要件が異なります。

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受付中
障害者支援

豊橋市障害者医療費助成

保険診療による自己負担分の医療費を全額助成(入院食事代・容器代等の保険外は対象外)

豊橋市内在住で、1.身体障害者手帳1〜3級の方、2.腎臓機能障害の身体障害者手帳4級の方、3.進行性筋萎縮症の身体障害者手帳4〜6級の方、4.療育手帳A・B判定の方、5.自閉症状群と診断された方。65歳以上の一部の方は後期高齢者福祉医療費助成が優先。

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終了
障害者支援

心身障害高校生奨学金・心身障害者技能習得奨励金

月額10,000円

豊橋市在住で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持つ高校生または専修・各種学校に在学している心身障害者。令和8年3月31日までに入学し令和7年度以前に受給歴のある方のみ継続対象。

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受付中
障害者支援

障がい者への税金の減免(岡崎市)

所得税:障がい者控除27万円 / 特別障がい者控除40万円 / 同居特別障がい者扶養控除75万円 | 市県民税:障がい者控除26万円〜53万円 / 所得125万円以下は非課税 | 自動車税・軽自動車税:減免(一定の要件を満たす場合)

障がい者手帳をお持ちの方、知的障がい者、精神障がい者、介護保険の要介護度認定者(要介護1〜5)、およびその扶養者・同居家族

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