豊橋市障害者医療費助成
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、身体・知的障がいのある方が医療機関を受診する際の自己負担を全額助成する豊橋市の制度です。受給者証を医療機関の窓口で提示するだけで、保険診療の自己負担分が無料になります。
申請後は受給者証が発行され、愛知県内の医療機関で利用できます。
対象者・申請資格
対象者
- 身体障害者手帳1〜3級
- 腎臓機能障害は4級も対象
- 進行性筋萎縮症は4〜6級も対象
- 療育手帳A・B判定
- 自閉症状群と診断された方
注意
65歳以上で身体障害者1〜3級・療育手帳A判定の方は後期高齢者福祉医療費助成が優先
申請条件
豊橋市内在住であること。身体障害者手帳(1〜3級等)または療育手帳(A・B)または自閉症状群の診断書があること。
申請方法・手順
1. 障害福祉課(東館1階13番)で申請 2. 受給者証が交付される 3. 医療機関窓口で健康保険証と受給者証を提示
変更・喪失
保険証や住所変更時は速やかに届出
必要書類
身体障害者手帳または療育手帳(自閉症状群の方は診断書)。身分証明書(マイナンバーカード等)。
資格確認書または健康保険証。
お問い合わせ
豊橋市障害福祉課 東館1階 13番窓口
愛知県の障害者支援関連給付金
精神障がい者医療費助成
精神疾患通院・入院に係る医療費の自己負担額を助成
精神通院:自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの75歳未満の方で春日井市在住の方。入院:精神病床に入院している方で、精神障がい者保健福祉手帳1・2級またはそれに相当する方で春日井市在住の方(所得制限あり)。
心身障がい者医療費助成
医療保険適用後の入院・通院分の自己負担額を助成
春日井市内在住で75歳未満の方で、1.身体障がい者手帳1・2級保持者、2.療育手帳A・B判定保持者(ただし所得制限あり)
日常生活用具給付等事業(春日井市)
基準額の9割を給付(自己負担1割。非課税世帯は無料、課税世帯は月額上限37,200円)
春日井市内在住の在宅障がい者(身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳保持者)および障がい児。種目・年齢により要件が異なります。
豊橋市精神障害者通院医療費助成
精神障害通院医療費の自己負担分(1割)を全額助成
自立支援医療(精神通院)を受給している豊橋市内在住の方(75歳未満)。他の医療費助成制度(子ども医療、障害者医療等)を利用している方は除く。
心身障害高校生奨学金・心身障害者技能習得奨励金
月額10,000円
豊橋市在住で、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持つ高校生または専修・各種学校に在学している心身障害者。令和8年3月31日までに入学し令和7年度以前に受給歴のある方のみ継続対象。
障がい者への税金の減免(岡崎市)
所得税:障がい者控除27万円 / 特別障がい者控除40万円 / 同居特別障がい者扶養控除75万円 | 市県民税:障がい者控除26万円〜53万円 / 所得125万円以下は非課税 | 自動車税・軽自動車税:減免(一定の要件を満たす場合)
障がい者手帳をお持ちの方、知的障がい者、精神障がい者、介護保険の要介護度認定者(要介護1〜5)、およびその扶養者・同居家族
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