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愛知県遺児手当・豊橋市母子父子福祉手当

愛知県

基本情報

給付額愛知県遺児手当:1〜3年目4,350円/月、4〜5年目2,175円/月。豊橋市母子父子福祉手当:1〜3年目2,300円/月、4〜5年目1,200円/月(いずれも児童1人あたり)
申請期間随時受付。申請した月から支給開始。
対象地域愛知県
対象者豊橋市在住の母子・父子家庭等で18歳以下(18歳に達した年度末まで)の児童を養育している方。所得制限あり(受給資格者0人扶養:208万円、配偶者等:236万円)。
申請方法申請者本人が市役所子育て支援課に来庁して申請(代理不可)。申請前に要相談。

この給付金のまとめ

この手当は、豊橋市在住の母子・父子家庭等で18歳以下の児童を養育している方を対象とした給付制度です。愛知県遺児手当と豊橋市母子父子福祉手当の2種類があり、支給開始から年数が経つにつれて手当額が段階的に減額されます(6年目以降は支給なし)。
所得制限があり、令和6年11月以降は限度額が引き上げられました。申請は本人来庁が必須で、代理申請はできません。

対象者・申請資格

対象となる方

父母が離婚した、父または母が死亡・重度障害・行方不明・遺棄・拘禁・DV保護命令を受けた、または母が婚姻しないで生まれた18歳以下の児童を養育している方

所得制限(令和6年11月以降)

  • 受給資格者0人扶養:208万円、1人:246万円、2人:284万円
  • 配偶者及び扶養義務者:236万円(0人扶養の場合)

注意

代理申請不可。必ず申請者本人が来庁すること

申請条件

豊橋市在住、母子・父子家庭等の支給要件に該当(離婚・死別・重度障害・遺棄等)、18歳以下の児童を養育、所得制限内

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 母子・父子家庭となったらまず子育て支援課に相談
  • 必要書類を確認し、申請者本人が市役所子育て支援課に来庁
  • 申請した月から手当支給開始
2

手当の支払日

  • 愛知県遺児手当:偶数月25日(2か月分ずつ)
  • 豊橋市母子父子福祉手当:偶数月15日(2か月分ずつ)
3

毎年の手続き

  • 毎年8月に所得状況届の提出が必要

必要書類

申請者本人確認書類、状況に応じた各種証明書類(離婚・死亡・障害等)。詳細は子育て支援課に相談。

お問い合わせ

こども未来部 子育て支援課 電話番号 0532-51-2321 / FAX 0532-56-1705

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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愛知県子育て・出産関連給付金

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物価高対応子育て応援手当(春日井市)

対象児童1人につき2万円(1回限り)

1.令和7年9月分の児童手当受給者(公務員以外)、2.令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童を養育する父母等、3.同期間に新たに児童手当受給者となった父母

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妊婦支援給付金(春日井市)

1回目:妊婦1人につき5万円、2回目:胎児1人につき5万円(合計10万円)

春日井市に妊娠届出をし、妊婦給付認定を受けた妊婦。転入した方は春日井市で再申請が必要。

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一時保育・一時預かり事業利用者負担軽減事業(春日井市)

生活保護世帯:日額3,000円上限、非課税世帯:日額2,400円上限、一定所得未満:日額2,100円上限、その他:日額1,500円上限

春日井市に住民票があり、保育園・認定こども園・幼稚園・小規模保育事業所に在籍していない児童の保護者で、生活保護受給世帯、住民税非課税世帯、市町村民税所得割額合算77,101円未満の世帯、その他市長が特に支援が必要と認める世帯

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母子・父子家庭自立支援給付金

自立支援教育訓練給付金:受講費用の60%(上限20万円、専門実践は修学年数×40万円最大160万円)。高等職業訓練促進給付金:月額70,500円(課税世帯)〜100,000円(非課税世帯)、最終12か月は40,000円増額

豊橋市在住の母子家庭の母または父子家庭の父で、自立に向けた支援プログラムの策定を受けている方(自立支援教育訓練給付金)、または児童扶養手当受給相当の所得水準で6か月以上の資格取得養成機関に在学予定の方(高等職業訓練促進給付金)

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一時預かり利用料給付金

児童一人あたり日額2,000円を上限(給食費・通園送迎費・行事費・延長保育料は対象外)

豊橋市在住で一時預かりを利用した日時点において、生活保護受給世帯または市民税非課税世帯(利用する児童と同居する家族の市民税合計が0円の世帯)

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自立支援給付金(名古屋市ひとり親)

【教育訓練給付金】受講費の60%(上限20万円〜修学年数×40万円)/ 【高等職業訓練】月額7.05〜10万円+修了支援給付金2.5〜5万円

名古屋市在住で20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭の母または父。自立支援プログラムの策定等を受けていること(教育訓練給付金)、児童扶養手当受給者または同等所得水準(高等職業訓練)。

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