妊婦のための支援給付(あま市)
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、妊娠期からの切れ目ない支援を目的として子ども・子育て支援法に基づき創設された国の制度で、あま市が令和7年4月1日から実施しています。妊婦1人に対して妊娠届出時と出産予定日8週間前以降の2回に分けて各5万円、合計10万円が支給されます(多胎妊娠の場合は2回目の給付が胎児数に応じて加算)。
伴走型相談支援による面談と一体的に実施されるため、給付金を受け取るためには面談への参加が必要です。流産・死産・人工妊娠中絶を経験した方も申請でき、申請書の提出月の翌月末頃に指定口座へ振り込まれます。
対象者・申請資格
受給対象者の条件
- 申請時点でのあま市住民票があること
- 妊婦給付認定を受けていること
- 1回目:令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、母子健康手帳交付時等に面談を受けた妊婦
- 1回目(特例):令和7年3月31日以前に妊娠届出をし、出産・子育て応援金(妊娠届出時)を申請していない妊婦
- 2回目:令和7年4月1日以降に出産した方、または出産予定日の8週間前以降に胎児の数の届出をした妊婦
- 他市区町村での受給済みの方は対象外
- 他市町村で認定を受け転入した場合はあま市での再認定が必要
申請条件
申請時点でのあま市住民票があること。妊婦給付認定を受けていること。
他市町村で受給済みの場合は対象外。他市町村で認定を受けた後にあま市へ転入した場合は改めてあま市での認定が必要。
申請方法・手順
申請・受取の流れ
- 1回目:母子健康手帳交付時に渡される「妊婦給付認定申請書」に記入し提出する
- 提出月の翌月末頃に指定の銀行口座へ振り込まれる
- 2回目:子育て支援アプリ「あまっこエ~ル」をダウンロードし、8カ月アンケート内の「胎児の数の届出」に回答する
- アプリが利用できない場合は「胎児の数の届出書」を健康推進課に提出する
- 受取口座は妊婦(乳児の母親)本人名義のみ可(家族名義は不可)
- 流産・死産を経験した方は健康推進課に連絡し申請案内を受ける
必要書類
1回目:妊婦給付認定申請書(母子健康手帳交付時に配布)。2回目:子育て支援アプリ「あまっこエ~ル」から届出(利用できない場合は胎児の数の届出書)。
受取口座は妊婦(乳児の母親)本人名義の口座のみ。
よくある質問
1回目と2回目でそれぞれいくら受け取れますか?
1回目は妊婦1人あたり5万円、2回目は妊娠した胎児1人あたり5万円が支給されます。双子の場合、2回目は2人分の10万円となります。
面談は必ず受ける必要がありますか?
はい。1回目の給付を受けるためには、母子健康手帳交付時等に伴走型相談支援の面談を受ける必要があります。面談と給付金は一体的に実施されます。
令和7年3月31日以前に妊娠届出をした場合はどうなりますか?
令和7年3月31日以前に届出をした方は、出産・子育て応援金(妊娠届出時給付金)の対象でした。その申請をしていない方に限り、妊婦支援給付金(1回目)の申請が可能です。
流産・死産をした場合も受け取れますか?
はい、令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶を経験した方も申請できます。詳細は健康推進課(電話:052-443-0005)にご連絡ください。
他の市区町村で受給した後、あま市に転入した場合はどうなりますか?
他市区町村で受給済みの方は対象外です。他市区町村で認定を受けた後にあま市へ転入した場合は、改めてあま市での妊婦給付認定を受ける必要があります。
お問い合わせ
子ども健康部 健康推進課(甚目寺保健センター) あま市西今宿馬洗46番地 電話:052-443-0005 ファクス:052-443-5461