児童扶養手当(東海市)
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の生活安定と児童の福祉を目的とした国の制度です。父母の離婚・死亡・重度障害・遺棄・DV・拘禁・非婚出生などにより、父または母と生計を同じくしていない18歳以下の児童を養育している方が対象となります。
東海市では市役所1階のこども課窓口で受け付けており、申請日の翌月分から支給が開始されます。全額支給の場合、児童1人あたり月額48,050円が支給されます。
所得制限があるため、収入状況によっては一部支給となる場合があります。また、支給開始から5年を経過すると手当額が2分の1に減額されますが、就業などの条件を満たす場合は適用除外申請が可能です。
毎年8月には現況届の提出が必要です。申請は窓口での事前確認が必須となっていますので、まずはこども課にご相談ください。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 父母が婚姻を解消した児童(離婚等)を監護している父・母・養育者
- 父または母が死亡した児童を監護している方
- 父または母が重度の障害(障害基礎年金1級相当)にある児童を監護している方
- 父または母から1年以上遺棄されている児童を監護している方
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童を監護している方
- 父または母が1年以上拘禁されている児童を監護している方
- 婚姻しないで生まれた児童を監護している方
- 父・母ともに不明である児童を監護している方
所得制限
- 受給者本人および同居する扶養義務者の前年の所得が一定額以下であること
- 詳細はこども課窓口でご確認ください
注意点
- 18歳に達した日の属する年度の末日まで(障害がある場合は20歳未満)が対象期間
- 申請は本人(父・母・養育者)が窓口に来庁して事前確認を行う必要があります
申請条件
①父母が婚姻を解消した児童を養育している②父または母が死亡した③父または母が重度の障害にある④父または母から1年以上遺棄されている⑤父または母が裁判所からDV保護命令を受けた⑥父または母が1年以上拘禁されている⑦婚姻しないで生まれた児童⑧父・母とも不明の児童。所得制限あり
申請方法・手順
申請の流れ
- まず市役所1階 福祉・介護保険関係窓口(こども課)に来庁して事前確認を行う
- 担当者から制度の説明を受け、必要書類のご案内をもらう
- 必要書類を揃えて窓口に提出し、申請手続きを完了する
- 申請日の翌月分から手当の支給が始まる
毎年必要な手続き
- 毎年8月中に「現況届」を提出する(提出しないと手当が停止される)
- 対象者には手続きのご案内が郵送される
支給日
- 年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日)に2か月分ずつ支給
- 11日が休日の場合はその直前の平日に支給
必要書類
申請者本人(子どもの父または母、または養育者)が窓口に来庁し事前確認後に案内される書類を準備。詳細はこども課に要問合せ
よくある質問
離婚後すぐに申請しなかった場合、遡って支給されますか?
いいえ、児童扶養手当は申請日の翌月分から支給されます。父子・母子家庭となった日から遅れて申請した場合、その遅れた期間の手当は支給されません。資格が発生したらできるだけ早く申請することをお勧めします。
働いていても受給できますか?
はい、所得制限の範囲内であれば受給可能です。また、支給開始から5年経過後に手当額が2分の1になる「5年上限」についても、就業などの条件を満たす場合は適用除外申請により引き続き全額受給できます。
申請に必要な書類は何ですか?
必要書類はお一人おひとりの状況によって異なります。まず市役所1階のこども課(福祉・介護保険関係窓口)に本人が来庁し、事前確認を行った後に担当者から必要書類をご案内します。書類が揃い次第、正式に申請手続きを行います。
養育者(祖父母など)でも受給できますか?
はい、父母ともにいない場合や、父母に代わって子どもを養育している祖父母・兄弟姉妹等の養育者も対象です。申請者本人が窓口に来庁して事前確認を行ってください。
障害基礎年金を受給している場合でも手当を受けられますか?
はい、令和3年3月分から、障害基礎年金を受給している方について、児童扶養手当の金額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合、その差額を受給できるようになりました。既に認定を受けている方は手続き不要ですが、新たに申請する方は窓口でご確認ください。
お問い合わせ
東海市 市民福祉部 こども課(こども福祉)〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地 電話:052-613-7661 / 0562-38-6283 FAX:052-604-9290