妊婦のための支援給付
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、妊娠期から出産後まで切れ目なく支援することを目的として、子ども・子育て支援法に基づき令和7年4月から開始された国の制度です。東海市では妊娠時と出産後の2回に分けて支給します。
1回目は妊娠届出時に妊婦給付認定の申請を行い、審査後に現金5万円が振り込まれます。2回目は出生後4か月以内に実施される乳児家庭全戸訪問の際に手続きを行い、妊娠していた胎児の数×5万円が支給されます(双子なら10万円)。
流産・死産・中絶等で出産に至らなかった場合も1回目の給付金を受け取ることができます。申請から支給まで概ね2か月かかります。
従来の「出産・子育て応援事業」から移行した制度で、対象者が重複しないよう配慮された仕組みになっています。
対象者・申請資格
受給対象者
1回目(妊娠時)
申請日時点で東海市に住民票がある妊婦で、以下のいずれかに該当する方
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出・妊婦給付認定申請をして認定を受けた方
- 令和7年3月31日までに妊娠届出をし、出産・子育て応援事業の出産応援ギフトを申請していない方
2回目(出産後)
届出日時点で東海市に住民票がある方で、令和7年4月1日以降に出産し胎児の数の届出をした方
- 他市町村で1回目の給付金や「出産応援ギフト」を受けた方が2回目を申請する場合は、妊婦給付認定の申請が別途必要
- 流産・死産・中絶等で出産に至らなかった場合も対象(しあわせ村 妊産婦総合相談窓口へ連絡:電話052-689-1646)
申請条件
1回目(妊娠時)
申請日時点で東海市に住民票がある妊婦で、令和7年4月1日以降に妊娠届出・妊婦給付認定申請をして認定を受けた方、または令和7年3月31日までに妊娠届出をし出産応援ギフトを申請していない方。
2回目(出産後)
届出日時点で東海市に住民票がある方で、令和7年4月1日以降に出産し胎児の数の届出をした方。
申請方法・手順
申請・届出の手順
1回目(妊娠時)の申請手順
- 医療機関等で妊娠(胎児心拍)が確認されたら、東海市へ妊娠届出を行う
- 妊娠届出時に「妊婦給付認定申請のご案内」を受け取る
- オンラインまたは紙の申請書で妊婦給付認定申請を行う
- 審査後、認定通知書と支払通知書が郵送される(申請から概ね2か月)
- 申請者名義の口座に現金5万円が振り込まれる
2回目(出産後)の届出手順
- 出生後4か月以内に実施される乳児家庭全戸訪問(訪問員が自宅を訪問)の際にご案内を受け取る
- オンラインまたは紙の届出書で胎児の数の届出を行う
- 審査後、支払通知書が郵送される(届出から概ね2か月)
- 届出者名義の口座に胎児の数×5万円が振り込まれる
- 申請期限:1回目は胎児心拍確認日から2年間、2回目は出産予定日の8週前から2年間
必要書類
妊婦給付認定申請書(1回目)、胎児の数の届出書(2回目)、申請者・届出者名義の振込口座情報
お問い合わせ
市民福祉部 こども課 こども相談支援 〒476-8601 愛知県東海市中央町一丁目1番地 電話:052-613-7658 / 0562-38-6281 FAクス:052-604-9290
愛知県の子育て・出産関連給付金
ひとり親家庭手当・愛知県遺児手当
ひとり親家庭手当:1年目9,000円/月、2年目4,500円/月、3年目3,000円/月(児童1人あたり)。愛知県遺児手当:1〜3年目4,350円/月、4〜5年目2,175円/月(児童1人あたり)
名古屋市在住(愛知県遺児手当は愛知県内在住)のひとり親家庭の親または養育者。対象児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者。所得制限あり(扶養親族0人の場合:全部支給は所得69万円未満、一部支給は208万円未満)
物価高対応子育て応援手当
子ども1人あたり2万円(1回限り)
令和7年9月分の児童手当支給対象児童を養育する保護者、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日出生の児童の保護者(名古屋市在住)
東海市物価高対応子育て応援手当
児童1人当たり一律2万円
令和7年9月分の児童手当支給対象児童の受給者、令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童の児童手当認定者、離婚・DV避難等で新たに認定を受けた方、東海市在住の公務員で対象児童の児童手当を所属庁から受給している方
児童扶養手当(東海市)
全額支給:児童1人あたり月額48,050円、2人目59,400円、3人目以降1人につき11,350円加算。所得に応じて一部支給あり
父母が婚姻解消・死亡・重度障害・遺棄・DV・拘禁等の事由がある18歳以下の児童(18歳に達した年度末まで)を監護している父・母・養育者。東海市に住民票がある方
子育てサポート選べる定期便
1回の訪問につき、紙おむつ・おしりふき・ミルク・離乳食・食器等から2品を無料でお届け(生後2か月・6か月・10か月頃の計3回)
市内の住民登録上の住所に居住する満1歳に達する日までの乳児を養育する保護者
特別児童扶養手当
1級:月額58,450円、2級:月額38,930円(令和8年4月現在)
20歳未満の身体または精神に障がいがある子どもを育てている保護者(東海市在住)
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