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ひとり親家庭手当・愛知県遺児手当

愛知県

基本情報

給付額ひとり親家庭手当:1年目9,000円/月、2年目4,500円/月、3年目3,000円/月(児童1人あたり)。愛知県遺児手当:1〜3年目4,350円/月、4〜5年目2,175円/月(児童1人あたり)
申請期間通年
対象地域愛知県
対象者名古屋市在住(愛知県遺児手当は愛知県内在住)のひとり親家庭の親または養育者。対象児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者。所得制限あり(扶養親族0人の場合:全部支給は所得69万円未満、一部支給は208万円未満)
申請方法お住まいの区の区役所民生子ども課(支所管内は支所区民福祉課)の窓口で申請。ひとり親家庭手当の一部手続きは名古屋市電子申請サービスでオンライン申請も可能(愛知県遺児手当はオンライン申請不可)

この給付金のまとめ

この手当は、名古屋市のひとり親家庭を対象とした「ひとり親家庭手当」と愛知県の「愛知県遺児手当」を合わせた経済的支援制度です。離婚・死別・重度障害・行方不明・遺棄・未婚出産などの事情により、ひとり親となって18歳年度末までの児童を養育している方が対象となります。
ひとり親家庭手当は支給期間3年間で、1年目は月額9,000円(児童1人あたり)が支給され、年を追うごとに段階的に減額されます。愛知県遺児手当は支給期間5年間で、1〜3年目は月額4,350円、4〜5年目は2,175円が支給されます。

いずれも所得制限があり、前年所得が扶養親族数に応じた限度額を下回る場合のみ支給されます。なお、この2つの手当は児童扶養手当と同時受給が可能で、2か月に1回まとめて振り込まれます。

申請は区役所民生子ども課の窓口で行います。

対象者・申請資格

対象となる主な状況

  • 父母が離婚(婚姻解消)した場合
  • 父または母が死亡した場合
  • 父または母が重度の障害を有する場合
  • 父または母が1年以上行方不明の場合
  • 父または母に1年以上遺棄されている場合
  • 父または母が保護命令を受けた場合
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている場合
  • 母が婚姻によらないで出産した場合

対象とならない主な場合

  • 父または母が事実上の婚姻関係(内縁関係含む)にある場合
  • 親族以外の異性と同居している場合(原則、内縁関係とみなされる)
  • 児童が施設や少年院等に入所中の場合
  • ひとり親家庭手当:支給要件該当から7年経過後または名古屋市外居住
  • 愛知県遺児手当:公的年金(老齢福祉年金を除く)受給者または愛知県外居住

所得制限(令和6年11月分以降)

  • 扶養親族0人:全部支給69万円未満、一部支給208万円未満
  • 扶養親族1人:全部支給107万円未満、一部支給246万円未満

申請条件

①父母の離婚②父または母の死亡③父または母の重度障害④父または母が1年以上行方不明⑤1年以上遺棄⑥保護命令⑦父または母が1年以上拘禁⑧未婚出産のいずれかに該当する児童を養育していること。事実上の婚姻関係がある場合や児童が施設入所中の場合は対象外。
所得制限あり。ひとり親家庭手当は名古屋市在住必須、支給要件該当時から7年以内。

愛知県遺児手当は公的年金受給者は対象外

申請方法・手順

1

申請窓口

  • お住まいの区の区役所民生子ども課
  • 支所管内の方は支所区民福祉課
  • 個室対応希望の場合は事前に相談可
2

申請に必要な書類

  • 戸籍謄本(手当を受ける方と対象児童のもの、1か月以内に発行されたもの)※愛知県遺児手当申請時は必須
  • 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 支給要件が確認できる書類(離婚・死亡記載の戸籍謄本、医師の診断書、拘禁証明書など状況による)
3

あると手続きがスムーズな書類

  • 振込希望口座の通帳またはキャッシュカード
  • 健康保険証(受給者と対象児童のもの)
  • 年金手帳
4

オンライン申請について

  • ひとり親家庭手当の一部手続き(口座変更届・資格喪失届など)は名古屋市電子申請サービスから手続き可
  • 愛知県遺児手当はオンライン申請不可

必要書類

①戸籍謄本(手当を受ける方と対象児童のもの、1か月以内発行、愛知県遺児手当申請時は必須)②身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)③支給要件確認書類(離婚の場合:離婚記載の戸籍謄本、父母死亡:死亡記載戸籍謄本、重度障害:医師の診断書、拘禁:拘禁証明書)④通帳またはキャッシュカード⑤健康保険証⑥年金手帳

よくある質問

ひとり親家庭手当と愛知県遺児手当は同時に受給できますか?

はい、両方同時に受給できます。また、児童扶養手当も合わせて3つすべてを同時受給することが可能です。

手当の支給期間と金額はどのくらいですか?

ひとり親家庭手当は支給期間3年間で、1年目は月額9,000円、2年目は4,500円、3年目は3,000円(すべて児童1人あたり)です。愛知県遺児手当は支給期間5年間で、1〜3年目は月額4,350円、4〜5年目は2,175円です。

公的年金をもらっている場合でも申請できますか?

ひとり親家庭手当は公的年金や遺族補償を受けている場合でも申請できます。ただし、愛知県遺児手当は老齢福祉年金を除く公的年金を受けている場合は受給できません。

所得制限はありますか?

はい、所得制限があります。前年の所得(各種控除後)が扶養親族の数に応じた限度額未満の場合に支給されます。扶養親族0人の場合、ひとり親家庭手当(令和6年11月分以降)は所得69万円未満で全部支給、69〜208万円未満で一部支給となります。

申請はどこに行けばよいですか?

お住まいの区の区役所民生子ども課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)の窓口で申請してください。申請した月の同月分から支給されますので、早めに申請することをおすすめします。

お問い合わせ

子ども青少年局 子ども未来企画部 子ども未来企画課 児童手当・ひとり親家庭等の福祉担当 / 電話:052-972-2522 / FAX:052-972-4204 / Email:a2522-10@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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愛知県子育て・出産関連給付金

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物価高対応子育て応援手当

子ども1人あたり2万円(1回限り)

令和7年9月分の児童手当支給対象児童を養育する保護者、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日出生の児童の保護者(名古屋市在住)

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物価高対応子育て応援手当(春日井市)

対象児童1人につき2万円(1回限り)

1.令和7年9月分の児童手当受給者(公務員以外)、2.令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童を養育する父母等、3.同期間に新たに児童手当受給者となった父母

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妊婦支援給付金(春日井市)

1回目:妊婦1人につき5万円、2回目:胎児1人につき5万円(合計10万円)

春日井市に妊娠届出をし、妊婦給付認定を受けた妊婦。転入した方は春日井市で再申請が必要。

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一時保育・一時預かり事業利用者負担軽減事業(春日井市)

生活保護世帯:日額3,000円上限、非課税世帯:日額2,400円上限、一定所得未満:日額2,100円上限、その他:日額1,500円上限

春日井市に住民票があり、保育園・認定こども園・幼稚園・小規模保育事業所に在籍していない児童の保護者で、生活保護受給世帯、住民税非課税世帯、市町村民税所得割額合算77,101円未満の世帯、その他市長が特に支援が必要と認める世帯

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母子・父子家庭自立支援給付金

自立支援教育訓練給付金:受講費用の60%(上限20万円、専門実践は修学年数×40万円最大160万円)。高等職業訓練促進給付金:月額70,500円(課税世帯)〜100,000円(非課税世帯)、最終12か月は40,000円増額

豊橋市在住の母子家庭の母または父子家庭の父で、自立に向けた支援プログラムの策定を受けている方(自立支援教育訓練給付金)、または児童扶養手当受給相当の所得水準で6か月以上の資格取得養成機関に在学予定の方(高等職業訓練促進給付金)

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愛知県遺児手当・豊橋市母子父子福祉手当

愛知県遺児手当:1〜3年目4,350円/月、4〜5年目2,175円/月。豊橋市母子父子福祉手当:1〜3年目2,300円/月、4〜5年目1,200円/月(いずれも児童1人あたり)

豊橋市在住の母子・父子家庭等で18歳以下(18歳に達した年度末まで)の児童を養育している方。所得制限あり(受給資格者0人扶養:208万円、配偶者等:236万円)。

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