受付中子育て・出産
一時預かり利用料給付金
愛知県
基本情報
給付額児童一人あたり日額2,000円を上限(給食費・通園送迎費・行事費・延長保育料は対象外)
申請期間4〜8月利用分:令和7年9月30日まで、9〜12月利用分:令和8年1月31日まで、1〜3月利用分:令和8年4月10日まで
対象地域愛知県
対象者豊橋市在住で一時預かりを利用した日時点において、生活保護受給世帯または市民税非課税世帯(利用する児童と同居する家族の市民税合計が0円の世帯)
申請方法申請書兼請求書・利用時の領収書の写し・市町村民税非課税証明書(条件該当者のみ)を保育課に提出(郵送可)。利用期間ごとに提出期限あり。
この給付金のまとめ
この給付金は、豊橋市在住の生活保護受給世帯または市民税非課税世帯が対象施設で一時預かりを利用した際の利用料を補助するものです。児童1人あたり日額2,000円を上限に給付され、利用後に申請する後払い方式です。
領収書を必ず保管しておき、利用期間ごとの提出期限内に保育課へ申請書等を提出してください。郵送での提出も可能です。
対象者・申請資格
対象となる方
- 豊橋市在住で一時預かりを利用した日時点において以下のいずれかの世帯
- 生活保護を受けている世帯
- 市民税非課税世帯(利用する児童と同居する家族全員の市民税合計が0円)
対象施設
- たんぽぽ(こども未来館)・くるみ保育園・つつじが丘保育園・植田保育園・往完保育園・東山保育園・東部保育園
- 曙幼稚園・高師台幼稚園・大清水幼稚園・にじの森幼稚園
対象期間
- 令和7年4月〜令和8年3月の間の一時預かり利用料
申請条件
豊橋市在住、生活保護受給世帯または市民税非課税世帯、対象施設での一時預かり利用
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 一時預かり利用時に領収書を必ず受け取り保管する
- 利用期間ごとの提出期限に合わせて書類を準備
- 申請書兼請求書・領収書の写し・非課税証明書(必要な場合)を保育課へ提出(郵送可)
2
提出先
〒440-8501 豊橋市役所 保育課宛て(住所不要)
3
提出期限
- 4〜8月利用分:令和7年9月30日
- 9〜12月利用分:令和8年1月31日
- 1〜3月利用分:令和8年4月10日
必要書類
申請書兼請求書、一時預かり利用時の領収書の写し、市町村民税非課税証明書(1月1日時点で市外在住だった方のみ)
お問い合わせ
こども未来部 保育課 電話番号 0532-51-2324 / E-mail hoiku@city.toyohashi.lg.jp